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外食企業・飲食店による特定技能ビザ(外食)の手続き

新設された特定技能ビザで外食企業や飲食店で外国人がホールや調理場の正社員として働けるようになると聞いたのですが?

特定技能ビザ(外食)により、外国人が料理場やホールまた宅配やテイクアウトの専門店で正社員として働くことができるようになりました。

 

 今まで外国人は飲食店の正社員として働けなかった

今まで外国人は、飲食店の正社員として働くことは出来ませんでした。
というのは、就労ビザの代表格「技術・人文知識・国際業務ビザ」は、一定の学歴または職歴が求められ、それと関連するいわゆるホワイトカラー業務に限定されているため、例えば、飲食店のホール接客や調理場スタッフとしての職務内容は対象とならなかったためです。また、日本の調理師専門学校に留学していた人も、料理人としての10年以上の実務経験を求められる技能ビザを取得することは事実上難しく、そのまま外国料理レストランで働くことはできませんでした。

しかし、新設された特定技能ビザを取得することによって、これまで現場業務・単純労働ととして認められなかった職務内容でも正社員として働くことができるようになります。例えば、調理専門学校卒業生が「日本食」レストランで働くことや、居酒屋チェーンでアルバイトをしていた留学生が卒業後に、正社員に登用されることも可能になります。

 

 対象となる仕事と職種

特定技能(外食)では、飲食店での「料理、接客、店舗管理」の仕事が対象となります。

対象となる飲食店・外食企業の業態は、比較的幅広く設定されており、食堂、レストラン、料理店、喫茶店、ファーストフード店、 テイクアウト専門店(店内で調理した飲食料品を渡すもの)、 宅配専門店(店内で調理した飲食料品を配達するもの)、 仕出し料理店 が含まれます。

例えば、テイクアウト専門のケーキ屋のパテシエや、宅配ずしでの寿司の調理なども対象になります。

従事できる職務内容は、飲食物の調理、接客、店舗管理が対象となります。
したがって、宅配専門店で「宅配だけ」の仕事をすること、レストランで「清掃や皿洗いだけ」の仕事をすることなど、「調理や接客を全く行わないこと」は認められません。

また、例えば、商業施設などの飲食ブースでランチタイムまたはディナータイムの時間だけ働き、その他の時間は、施設での他の接客や清掃などの勤務を兼務する場合など、本業が飲食店での仕事でない場合は認められない可能性があります。そして、直接雇用のみで派遣形態は認められていません。在留期間は最長5年です。



 特定技能ビザ(外食)の技能試験に合格する必要がある

特定技能で認められるとされる14業種のうち、外食宿泊業のみが技能実習制度で認められらた業種ではありません。特定技能ビザは、技能実習2号を終了した人は無試験で特定技能ビザへ移行することができるようになっていますが、外食企業では、所管する省庁が実施する特定技能ビザに関する試験を受けて特定技能ビザを許可するという流れになります。

国内の飲食店などでアルバイトとして経験を積んだ外国人留学生、海外の調理師学校の卒業生、海外のホテルやレストランの従業員や食品工場の従業員が対象者として想定されています。

 

 特定技能ビザ(外食)を取得するには

特定技能ビザ(外食)を取得するためには、外食の特定技能評価試験及び一定の日本語能力試験に合格し、在留資格を申請する必要があります。試験は 一般社団法人日本フードサービス協会が実施し、試験内容等については同法人のホームページに記載されています。日本語能力は、日本語能力試験N4レベル以上とされています。

特定技能試験(外食)+日本語試験に合格すること

  1. 外食技能測定試験
    一般社団法人日本フードサービス協会
    http://www.jfnet.or.jp/contents/gaikokujinzai/
  2. 日本語基礎テストA2以上に合格、または、日本語能力試験N4以上

対象分野の技能実習2号を終了していること

  • 医療・福祉施設給食製造の技能実習の修了者

 

技能試験は、国内と海外で、現地語または日本語で行われます。試験科目は、衛生管理・調理・接客の内容となり、試験問題は技能実習の技能検定3級程度の難易度で、試験に関わる参考書や問題集などの参考教材が一般社団法人日本フードサービス協会より公表されています。(ご参照:テキスト

技能試験の受験資格は、17歳以上在留資格保有者(短期滞在を含む)であり、指定されたパスポートを持っている外国人です(かつてより大幅に緩和されました)。特定技能外国人の就労が一部の地域に過度に集中することがないよう、「外食業技能測定試験」の国内における試験は、大都市圏以外の地方を含めた全国10か所程度で開催されています。

日本語能力判定テストは、(独法)国際交流基金が外務省と協議のうえ、国外で年間複数回実施されます。もしくはJLPTでN4以上の合格証を持っていれば足ります。

 

 特定技能ビザで働く人の所属機関への義務

特定技能ビザで働く外国人の所属機関(雇用主)には以下の義務が課せられています。
また、雇用主は、日本人従業員と同等以上の賃金を特定技能外国人に支払うほか、特定技能の在留資格で細かく定められた母国語による各種生活支援等も必須になります。したがって、雇用主は、特定技能外国人の受入れ体制の有無と受入れにかかる費用についても十分に検討する必要があります。

雇用主が遵守する事項

  1. 特定技能外国人の働く事業所は、食堂、レストラン、料理店等の飲食店、喫茶店、持ち帰り専門店等、仕出し料理・弁当屋、宅配専門店、配食サービス事業所等、ケータリングサービス
    店、給食事業所等であること。
  2. 特定技能で働く人の所属機関は、1号特定技能外国人に対して「風俗営業法」 第2条第4項に規定する「接待飲食等営業」を営む営業所において就労を行わせないこと(いわゆるホステスさん等がお客の横に座るなどして接客するお店を考えておいてください)
  3. 風俗営業法第2条第3項 に規定する「接待」を行わせないこと(接待の解釈は難しいようですが、ここではいわゆるキャバクラ等のようなイメージで考えてください)
  4. 従事する業務が、外食業全般(飲食物調理、接客、店舗管理)であること。
  5. 労働者派遣の対象としないこと
  6. 農林水産省、関係業界団体、登録支援機関その他の関係者で構成される「食品産業特定技能協議会」(以下「協議会」という。) の構成員になること。
  7. 協議会に対し、必要な協力を行うこと。
  8. 農林水産省又はその委託を受けた者が行う調査等に対し、必要な協力を行うこと。
  9. 特定技能所属機関は、登録支援機関に1号特定技能外国人支援計画の実施を委託するに当たっては、協議会の構成員となっており(新規に特定技能外国人を受け入れた場合4か月以内に構成員になること)、かつ、農林水産省及び協議会に対して必要な協力を行う登録支援機関に委託すること。

 

 日本の大学を卒業したN1保有者も外食で採用可能に!

なお、現在、特定技能(外食)に加えて、日本の大学を卒業し日本語力試験N1を持った外国人の企業への就職推進のため新しいビザ「特定活動(本邦大学卒業者)」の導入のための告示改正もされました。こちらでも、飲食チェーンなどで働く正社員従業員を想定しており、特定技能(外食)と同じく採用を検討できます。

日本の大学に留学中で、N1の日本語力がある学生(または大学で日本語を専攻している学生)のアルバイトスタッフが在籍していたら、積極的にリクルーティングしたいところです。

 

 

 特定技能(外食)外国人を採用した後の手続き

特定技能外国人の雇用後の手続きはこちらよりご参照ください。入管法で求められる義務的手続き及び厚生労働大臣への届出の義務があります。

その他特定技能の関連情報はこちらから

 



この記事を書いた人

村井将一(むらい まさかず)
三菱UFJモルガン・スタンレー証券(三菱UFJフィナンシャルグループと米モルガン・スタンレーとのジョイントベンチャー)で企業の資金調達やM&Aなどのアドバイスを行う投資銀行業務に従事。

在職中、現場業務に従事しながら従業員組合中央執行委員として職場内の外国人や女性の活躍などのダイバシティ推進、労務環境改善活動に従事。専門は外国人の在留資格手続きに関わるコンサルティング及び財務コンサルティング。

入国管理局申請取次行政書士・CFP(Certified Financial Planner)
日本証券アナリスト協会検定会員

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