特定技能外国人の雇用後の受入企業の手続き等
特定技能外国人を雇用した後に何か手続きをすることはありますか?
入管法上の手続きとハローワークへの手続きがあります。また、建設など業種によっては関係当局への報告義務がある場合があります。
特定技能外国人の手続き
外国人個人は日本にある契約機関の名称・所在地に変更が生じた場合や,契約機関の消滅,契約機関との契約の終了・新たな契約の締結が あったときには,14日以内に法務大臣への届出を行う必要があります。また、新たに上陸して住居地を定めたとき及び転居などで住居地を変更した場合には14日以内に同様にその届出が必要です。
特に住居地を合理的な理由なく90日以上届け出なかった場合には在留資格が取り消しになる可能性があります。また、受入れ機関等の住居地以外の届出を行った場合は罰則の対象になります。
(通常の就労ビザなどでの手続きと同じです)
受入れ機関(企業等)の手続き
受入れ機関(企業等)は、入管法上の届出とハローワークへの届出が必要です。
入管法上の届出は、特定技能外国人と特定技能雇用契約を新たに締結、変更したときや支援計画が変更になったときなど随時の届出と3か月ごとに届出をする定期的な報告書類があります。
(受入れ機関の入管当局への報告書類)
- 特定技能雇用契約に係る届出書
- 支援計画変更に係る届出書
- 支援委託契約に係る届出書
- 受入れ困難に係る届出書
- 出入国又は労働に関する法令に関し不正又は著しく不当な行為に係る届出書
- (3ヶ月ごと)受入れ状況に係る届出書 人数・活動内容・活動場所など
参考様式第3-6号 受入れ状況に係る届出書【PDF】 【WORD】 【記載例】 - (3ヶ月ごと)支援実施状況に係る届出書
参考様式第3-7号 支援実施状況に係る届出書【PDF】 【WORD】 【記載例】
参考様式第3-7号(別紙) 1号特定技能外国人支援対象者名簿【PDF】 【WORD】
参考様式第5-8号 生活オリエンテーションの確認書【PDF】 【WORD】
参考様式第5-5号 定期面談報告書(1号特定技能外国人用)【PDF】 【WORD】
参考様式第5-6号 定期面談報告書(監督者用)【PDF】 【WORD】 - (3ヶ月ごと)活動状況に係る届出書 報酬の支払い状況・報酬水準など
※ 特定技能外国人の賃金台帳等を添付
※ 特定技能外国人の指定する預金口座等への振込明細書および特定技能外国人の預金口座等の通帳の写し又は取引明細書の写しを添付
※ 同一の業務に従事する日本人従業員の賃金台帳写し等を添付
平成19年10月1日から、すべての事業主の方には、外国人労働者(特別永住者及び在留資格「外交」・「公用」の者を除く)の雇入れまたは離職の際に、当該外国人労働者の氏名、在留資格、在留期間等について確認し、厚生労働大臣(ハローワーク)へ届け出ることが義務付けられました。届出を怠ったり、虚偽の届出を行った場合には、30万円以下の罰金の対象となります。なお、ハローワーク(公共職業安定所)窓口への届出のほか、インターネットによることも可能です
注意
特定技能(建設)においては、上記の入管法や厚生労働大臣への届出に加えて、国土交通大臣へ所定の書式での届出の義務がありますので、該当する方は注意してください。
この記事を書いた人
村井将一(むらい まさかず)
三菱UFJモルガン・スタンレー証券(三菱UFJフィナンシャルグループと米モルガン・スタンレーとのジョイントベンチャー)で企業の資金調達やM&Aなどのアドバイスを行う投資銀行業務に従事。
在職中、現場業務に従事しながら従業員組合中央執行委員として職場内の外国人や女性の活躍などのダイバシティ推進、労務環境改善活動に従事。専門は外国人の在留資格手続きに関わるコンサルティング及び財務コンサルティング。
入国管理局申請取次行政書士・CFP(Certified Financial Plannner)
日本証券アナリスト協会検定会員
【外国人のみなさま】
◆ 日本で働きたい
◆ 日本で会社を作りたい
◆ 結婚したい
◆ 永住したい
◆ 日本国籍をとりたい
【事業主のみなさま】
◆ 外国人を雇いたい
◆ 入国管理局への申請をしてほしい