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最終学歴が高校卒業の外国人エンジニアを採用する

システム開発会社で、最終学歴が高校の外国人の採用を検討しています。就労ビザを取る方法はありますか?

一定の条件を満たせば学歴要件の無い「企業内転勤ビザ」が、また、所定のIT資格を持っている場合も就労ビザが許可される可能性があります。

 

最終学歴が高校卒業者(大卒以外)の採用も可能

日本では、長期にわたる少子化で、深刻な人材採用難が続いています。そこで、日本政府は深刻な人手不足を打開すべく、近年、外国人労働者の登用を推進するための制度改正や規制緩和をしてきました。

しかし、それらの在留資格で対象となる職種は、いわゆる現場業務(単純労働)といわれる職種であり、システム技術者やオフィスワーカーなどは対象となっていません。また、システム技術者の獲得競争は熾烈で、外国人エンジニアでも特に英語が堪能は人は、北米などの英語圏の国の企業への就職を検討する人も多くおり、必ずしも日本で働いてもらえる環境は整っていません。

そこで、現行の在留資格制度の中では、日本企業が有する外国の子会社等で現地採用した人材を1年以上エンジニアとして育成し、または、現地事業所で成績優秀とされて活躍する外国人エンジニア(在籍1年以上)を日本に配置転換することが可能な在留資格である「企業内転勤」が検討できます。

この、在留資格「企業内転勤」は、技術・人文知識・国際業務の在留資格で求められる「大学卒業と同等程度の学歴」が不要となります。すなわち、外国の子会社で採用した最終学歴が高校卒業のエンジニアを日本に転勤させることも検討できます。

 

ご参考:在留資格「企業内転勤」のかんたん解説

現地国でのIT資格を持っている場合

また、システム・エンジニアの場合、外国の所定のIT資格(日本との協定で認められたIT資格)を持っている人は、技術・人文知識・国際業務の在留資格が許可される可能性があります。

日本8情報処理推進機構・IPA) では、国境を越えた質の高い IT 人材の確保、流動化を図るため、アジア 12 ヶ国・ 地域(インド、シンガポール、韓国中国、フィリピン、タイ、ベトナム、ミャンマー、 マレーシア、台湾、モンゴル、バングラデシュ)の IT 試験実施機関と情報処理技術者試験 についての相互認証を締結しており、相互認証されたIT資格を取得していると、最終学歴が高校卒業(大学中退など)であっても、就労ビザの学歴要件が資格に置き換えられて、日本での就労が認められる場合があります。

大卒相当以上の学歴がない場合には、エンジニアが保有するIT資格も確認してみると良いでしょう。

 

 

この記事を書いた人

村井将一(むらい まさかず)
三菱UFJモルガン・スタンレー証券(三菱UFJフィナンシャルグループと米モルガン・スタンレーとのジョイントベンチャー)で企業の資金調達やM&Aなどのアドバイスを行う投資銀行業務に従事。

在職中、現場業務に従事しながら従業員組合中央執行委員として職場内の外国人や女性の活躍などのダイバシティ推進、労務環境改善活動に従事。専門は外国人の在留資格手続きに関わるコンサルティング及び財務コンサルティング。

入国管理局申請取次行政書士・CFP(Certified Financial Planner)
日本証券アナリスト協会検定会員

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