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ベトナムのIT資格保有で就労ビザ・永住権を取る!

ベトナムのIT技術者資格をいくつか持っています。就労ビザや永住の取得などに有利になりますか?

日本国が認めるベトナムのIT資格であれば、就労ビザでの学歴・職歴が不問になったり、永住権申請が優遇されることもあります。

 

ベトナムのIT資格で就労ビザを取得する

日本でITエンジニアとして働きたい場合、日本で認められるベトナムのIT資格(「ベトナムIT資格」と言います。)を持っていれば、それだけで技術・人文知識・国際業務ビザを取得して、日本でIT技術者・エンジニアとして働く事ができます。

通常、日本でITエンジニア等の仕事をする場合、日本国内または外国の大学もしくは日本の専門学校で、ITエンジニアに関連する学位(Bachelor of Engineering, 工学学士など)を持っていること、または、ITエンジニアとして10年以上の実務経験が求められますが、以下のベトナムIT資格を持っている場合は、学歴や実務経験は免除されます。

就労ビザの学歴・職歴・資格の条件
・本国内または外国の大学もしくは日本の専門学校を卒業
・ITエンジニアとして10年以上の実務経験
・認められたベトナムIT技術者資格を持っている

 

したがって、雇用主のかたは、採用している人の最終学歴とともに、ベトナムでのIT技術者資格保有の有無も確認することが望ましいです。

さらに、以下の資格は高度専門職のポイント計算に加算されるため、高度専門職の在留資格が取得しやすくなります。高度専門職の在留資格は、在留資格の審査期間が短縮されたり、小さい子供の世話をする親を呼び寄せたり、副業として活動に関連する会社の経営などが可能になったりと様々な優遇措置があります。

 

ベトナムのIT資格で永住権を有利に取得できる可能性も

永住申請では、高度専門職ポイントを計算した時に、70点または80点を超えた場合、日本での滞在期間の要件が緩和されて、3年または1年の日本での在留で永住申請をすることも可能になります。対象となる日本やベトナムのIT資格を持っていると最大で10点(1つで5点、複数あれば10点)が高度専門職ポイントに加算されます。

高度専門職ポイント計算をした時に、ご自分の年収や職務年数、日本語能力などの状況で少しだけ基準点数に足りない場合などは、以下で認められているベトナムでのIT資格を保有していれば、70点以上の点数となって、3年または1年の日本在留で永住申請をできる可能性もあります。

(併せて読みたい:高度専門職ポイントを利用した永住申請

 

日本のIT資格の相互認証制度

国境を越えた質の高い IT 人材の確保、流動化を図るため、日本(情報処理推進機構・IPA) では、アジア 12 ヶ国・ 地域(インド、シンガポール、韓国、中国、フィリピン、タイ、ベトナム、ミャンマー、 マレーシア、台湾、モンゴル、バングラデシュ)の IT 試験実施機関と情報処理技術者試験 についての相互認証を締結しています。

ベトナムも相互認証の対象国のひとつです。

IT技術者資格の相互認証、ベトナム

ベトナム訓練試験センター(HITC/旧VITEC)が実施する試験

ハイテクインキュベーショントレーニングセンター(HITC)が実施する試験のうち次に掲げるもの

Hi-tech Incubation and Training Center (HITC)は、科学技術省(MOST: Ministry of Science and Technology)傘下のホアラクハイテクパーク管理委員会(HHTP: Hoa Lac High-Tech Park Management Board)の中に、VITEC(Vietnam Training and Examination Center)が設置。2020年1月、VITECはホアラクハイテクパーク内のHi-tech Business Incubation Centerと合併の上、HITC(Hi-tech Incubation and Training Center)が設立、VITECが行っていた業務はHITCに移管したものです。

(1) 基本情報技術者(ファンダメンタル・インフォメーション・テクノロジー・エンジニア)試験
(2) 応用情報技術者(アプライド・インフォメーション・テクノロジー・エンジニア)試験

 

ベトナム情報技術試験訓練支援センター(VITEC)
又はベトナム訓練試験センター(VITEC)が実施した試験

(1) 基本情報技術者(ファンダメンタル・インフォメーション・テクノロジー・エンジニア)試験
(2) ソフトウェア開発技術者(ソフトウェア・デザイン・アンド・ヂベロップメント・エンジニア)試験
(3) 応用情報技術者(アプライド・インフォメーション・テクノロジー・エンジニア)試験

 

ベトナムのIT資格保有者の技術・人文知識・国際業務ビザの要件

技術・人文知識・国際業務ビザの要件
(1)ベトナムの上記のIT資格を持っている事
(2)日本でIT技術者の仕事をする事
※IT資格に関係のない飲食店や販売などの仕事などはできません
(3)日本人と同等額以上の給料が支払われている事
(4)会社と外国人との間で契約がある事
(雇用契約やフリーランスの業務委託契約など)
(5)会社の経営状態が安定していること
(6)外国人本人に本国での前科や日本での法令違反がない事(素行が良い事)

先にも述べたとおり、IT資格を持っていると学歴や実務経験が免除されますが、そのほかの要件は、通常の技術・人文知識・国際業務と同じです。注意したいのは、日本でできる仕事がIT資格と関連したエンジニアの仕事だけに限られるという点です。つまり、旅館やホテルなどでサービスの仕事をしたり、家電量販店で販売の仕事をすることはできません。

例えば、ホテルや家電量販店でウェブ作成などの仕事をするということも考えられますが、その場合はウェブ関連の仕事が専業になっていなければなりません。専業にできるということは、それだけの業務量が必要ということですから、たとえば大手ホテルの本社で専らウェブ開発をするとか、大手家電量販店のECサイト部門でウェブ構築の仕事をするなどの十分な業務量が必要になります。

 

 

この記事を書いた人

村井将一(むらい まさかず)
三菱UFJモルガン・スタンレー証券(三菱UFJフィナンシャルグループと米モルガン・スタンレーとのジョイントベンチャー)で企業の資金調達やM&Aなどのアドバイスを行う投資銀行業務に従事。在職中、現場業務に従事しながら従業員組合中央執行委員として職場内の外国人や女性の活躍などのダイバシティ推進、労務環境改善活動に従事。専門は外国人の在留資格手続きに関わるコンサルティング及び財務コンサルティング。入国管理局申請取次行政書士・CFP(Certified Financial Planner)・日本証券アナリスト協会検定会員

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