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外国人が会社員から個人事業主/フリーランスになったら検討すべきこと

会社員でエンジニアをしていましたが、退職して個人事業主(フリーランス)になった外国人です。就労ビザは更新できますか?

在留資格更新のためには、業務委託契約等の相手・職務内容・報酬金額・勤務時間・勤務場所などがポイントになります。

 会社員からフリーランスになった時の注意点

技術・人文知識・国際業務の在留資格(就労ビザ)で、会社員システムエンジニアをしていた人が、フリーランス/個人事業主になって、特定の会社や、複数の会社と業務委託契約等(準委任契約など)を結んで、システムエンジニアの活動をすることは多くあります。

その際に注意すべきは、現在の技術・人文知識・国際業務の在留資格は、以前勤めていた会社での職務内容に従事することに対して許可されたもので、フリーランス/個人事業主になった後の活動に対して認めたものでないことです。

個人事業主としての、契約先の状況、契約内容(報酬金額や契約期間)、職務内容、勤務場所などによっては、次回の技術・人文知識・国際業務ビザの更新が不許可になる可能性もあります。

技術・人文知識・国際業務ビザの更新が不許可になると、原則は特定活動(出国準備)の在留資格となり、就労系の在留資格で引き続き日本に滞在していた期間が中断されますので、もしも、永住申請を希望する場合には悪影響がでます。また、業務委託先の会社やプロジェクトにも支障をきたす恐れもあります。

従って、会社員からフリーランスになった場合には、就労資格証明書交付申請を行って、フリーランスでの活動においても技術・人文知識・国際業務ビザとして認められるというお墨付きをもらうと安心ではあります。

就労資格証明書交付申請では、契約先の会社の状況(複数あれば原則すべて※外国企業と直接契約する場合は注意)やフリーランスでの業務委託契約の契約期間、契約金額、職務範囲、契約の安定性、本人の学歴職歴などが審査されます。転職時のビザ変更申請手続きのように細かく審査されます。

 

外国人エンジニアとフリーランス・エージェント会社(いわゆるSES契約)の存在

フリーランスの仕事を斡旋する、フリーランス・エージェント会社(クライアントからエージェントが請け負った開発案件をフリーランスエンジニアに再委託するなど)が間に入り、開発現場(A社)と報酬の発生している先(エージェント会社)が違ってくる場合もありますので、仕事の流れには注意が必要です。

いずれにしても資格該当性が認められない場合は、不許可になります。

 

外国人個人事業主の業務報酬の税務申告

フリーランスになってから、業務報酬から必要経費(システム機器の購入費、出張交通費、営業経費など)を差し引いた金額が所得となり、それを確定申告することとなります。税金や国民健康保険などを安く抑えたいがために、税務上、必要経費と認められない経費などを過大に計上して税務申告を行った場合、税務上のペナルティが課され、将来の永住権・永住ビザ申請などに不利益になる可能性があります(低い所得とみなされるため永住申請で求める収入水準も問題になりえます)。

 

 所属機関等に関する届出も忘れずに!

もちろん、会社員の退職後14日以内に、入国管理局に「所属機関等に関する届出」を提出し、前職の会社を退職してフリーランスになっている旨を報告しなければなりませんので、こちらも忘れないようにしましょう。


 事業規模が大きい場合

売上高が大きい場合、アシスタントのスタッフなどを雇うような場合には、経営管理ビザへの変更が必要になる場合もあります。経営管理ビザが必要なのに技術・人文知識・国際業務ビザのまま事業の経営などをしていると、在留不良となり、中長期的な在留に不利益なことも生じる可能性がありますので注意してください。

コンチネンタルでは、個人事業主の在留資格アドバイザリーに高いCapabilityを有しています。上記の点で心配な場合は、専門家に相談してください。

 

 

この記事を書いた人

村井将一(むらい まさかず)
1977年生まれ。三菱UFJモルガン・スタンレー証券(三菱UFJフィナンシャルグループと米Morgan Stanleyのジョイントベンチャー)で企業の資金調達やM&Aなどのアドバイスを行う投資銀行業務に18年間従事。在職中500人を超える起業家や上場企業経営者に対して事業計画や資本政策などの財務・資本戦略についての助言を実施

専門は外国人の在留資格手続きに関わるコンサルティング及び財務コンサルティング。趣味は日本人アイドルのコンサートとディカプリオ映画と猫と遊ぶこと。
入国管理局申請取次行政書士・CFP(Certified Financial Planner)・日本証券アナリスト協会検定会員

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