高度人材の永住許可サポート(東京・港区赤坂) | Permanent Residency Application for Highly Skilled Professionals, Akasaka Tokyo

コンチネンタル国際行政書士事務所(東京・港区赤坂):高度人材の永住許可サポートデスク | Permanent Residency Consulting for Highly Skilled Professionals

高度人材の永住許可、Permanent Residency for Highly Skilled People, Tokyo, Yokohama

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永住申請における継続在留期間が中断される場合

永住申請の継続在留期間が中断される理由(長期出国以外)

現行の永住ガイドラインでは、永住申請しようとする外国人は、①「原則として引き続き10年以上本邦に在留」していること。そして、②この期間のうち、「技能実習」と「特定技能1号」を除く就労資格又は居住資格をもって引き続き5年以上在留していること、の①及び②の要件を規定しています。

日本に在留している間に、長期間の出国などがあり、継続在留要件を満たさなくなる場合があることはよく知られていることです。ところで、例えば、技術・人文知識・国際業務などの在留資格で、従事している職務内容などが在留資格で認められるものではないことが疑われるなど、何らかの理由で更新不許可となり、「特定活動(出国準備)」の在留資格となった場合も、その時点で、②の就労資格又は居住資格をもって引き続き在留している期間が、一度中断され、リセットされます。

一度中断されてから、5年以上経過していないと、永住ガイドラインの居住要件を満たしていないとして、不許可になり得ます。この場合は、就労資格等がリセットされてから、再び就労資格等で5年経過した時点で、再申請できる権利が再び得られることとなります(他の要件は満たしている前提)。なお、在留資格の種類を問わなければ(すなわち特定活動・出国準備であっても)日本には引き続き在留はしているので、①の「原則として引き続き10年以上本邦に在留していること」の要件は、引き続き満たしている状態となります。

永住ガイドライン(抜粋)
(3)その者の永住が日本国の利益に合すると認められること
ア 原則として引き続き10年以上本邦に在留していること。ただし,この期間のうち,就労資格(在留資格「技能実習」及び「特定技能1号」を除く。)又は居住資格をもって引き続き5年以上在留していることを要する。
継続在留期間が中断された場合の対応策

このような場合は、再び就労資格等で5年以上が経過する、または高度専門職ポイントを計算したときに70点または80点以上となるか、または、日本人や永住者と結婚をしてから3年以上経過しているかなど、居住要件が緩和される他のスキームを検討することができます。

なお、現在有する在留資格の更新は、確りと継続的に更新できるか否かだけでなく、許可される年限が3年以上を維持できるかどうかも関わってくるため、永住申請を目指す外国人にとっては留意が必要です。
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