経営管理ビザにおける事業所の要件:自宅開業は可能か?
経営管理ビザを取得したいのですが自宅を事務所にできますか?システム開発のためPCが1台あれば仕事ができます。
経営管理ビザの事業所は、原則、自宅開業は難しいと考えられます(新基準では常勤従業員の雇用が必須であるため)。
経営管理ビザでは自宅開業は原則ダメ!
経営管理ビザを取得する際、ビジネスを行うためには、専用の事業所を確保する必要があります。では、自宅を事務所として利用することは可能でしょうか?
経営管理ビザの取得者がビジネスを始める場合、自宅を事業所にすることは基本的に認められません。ビザ取得には、①住居とは独立した事業目的のスペースが必要で、②その事業所は法人名義で賃貸借契約されている必要があります。
経営管理ビザで認められるオフィスの要件
通常、経営管理ビザの申請には、賃貸オフィスやSOHOマンションなどを利用するのが一般的です。しかし、外国人に対して不動産を貸し出さないケースも多く、その場合はレンタルオフィスを利用することが一般的です。
レンタルオフィスを選ぶ際には、以下の点に注意しましょう:
- レンタルオフィス:完全個室であり、事業運営に十分な広さや設備が備わっていることが条件。
- バーチャルオフィスやシェアオフィス、マンスリーマンションはビザ申請では認められません。
○レンタルオフィスの個室
○インキュベーションオフィス
×バーチャルオフィス
×マンスリーマンション
オフィス内の事務用品・設備
また、事業が人や設備を有して継続的に運営されていることが求められているので、事務所には、電話やFAX、PC、コピー機などの最低限度の設備を有している必要があます。これらが揃って、事業を営むことのできる事務所の状態になったうえで、写真を撮って、入国管理局へ提出することとなります。
飲食店などの店舗を必要とする事業では、テーブルや椅子等の内装品、オーナーとは別に、調理スタッフやホールスタッフの確保も必須となります。事業計画にも影響します。
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この記事を書いた人
村井将一(むらい まさかず)
外国人専門起業支援プロデューサー。
~外国人の起業ビザ、スタートアップを徹底支援~
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1977年生まれ。三菱UFJモルガン・スタンレー証券(三菱UFJフィナンシャルグループと米Morgan Stanleyのジョイントベンチャー)で企業の資金調達やM&Aなどのアドバイスを行う投資銀行業務に18年間従事。在職中500人を超える起業家や上場企業経営者に対して事業計画や資本政策などの財務・資本戦略についての助言を実施
専門は外国人の在留資格手続きに関わるコンサルティング及び財務コンサルティング。趣味は、日本人アイドルのコンサートとディカプリオ映画と猫と遊ぶこと
行政書士、東京都行政書士会 港支部 副支部長
CFP(Certified Financial Planner)、日本証券アナリスト協会検定会員
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