(経営管理ビザ)事業所の要件、自宅開業はダメか?
経営管理ビザを取得したいのですが、自宅を事務所にできますか?システム開発のためPCが1台あれば仕事ができます。
経営管理ビザの事業所は、原則自宅開業は難しいと考えられますが、一定の物件要件を満たせば認められる可能性はあります。
経営管理ビザでは自宅開業は原則ダメ!
日本人と、日本での就労活動の制限のない在留資格である「永住者」「日本人の配偶者等」「永住者の配偶者等」などの外国人ば、どんな場所で事業を始めてもOKです。自宅の一室で、PC1台で起業することもできます。
しかし、経営管理ビザを取得してビジネスを始める場合には、①住居とは別に独立した事業目的のスペースで、②事業を行う法人名義で賃貸借契約等している、事業所を確保する必要があります。
したがって、自宅の一室で開業することはできません。ただし、自宅であっても戸建であって1Fを賃貸事務所にしている物件など、入り口が事務所と自宅の2つ以上あり、明確に居住スペースと事務所スペースを区分できる場合は、一定の要件を満たすことで自宅開業も認められる場合があります。自宅と店舗が同じ場所にある、美容室、歯医者さん、税理士事務所などのイメージです。
経営管理ビザで認められるオフィス
したがって、通常は、賃貸オフィスやSOHOマンションなどを借りることになると思いますが、「外国人には不動産を貸さない」という方針の大家(貸主)もいます。そこで、初期費用が安く、日本人の起業にも使われるレンタルオフィスが頻繁に利用されます。
レンタルオフィスは、完全個室の仕様であって、事業用に利用するために十分な広さと設備があれば認められます。
しかし、独立したスペースの無いシェアオフィス、住所だけを借りて登記するバーチャルオフィス、月単位で契約できるマンスリーマンション、移動できる屋台・トレーラーハウスなどは認められません。
○レンタルオフィスの個室
○インキュベーションオフィス
×バーチャルオフィス
×マンスリーマンション
経営管理ビザで認められる可能性のある自宅開業
なお、自宅開業については、居住用と明確に分離した事業目的のスペースを確保する必要があるところ、実務上マンションの場合は、広い物件であっても生活スペースとの区分が難しく不可となりえます。しかし、戸建てであって、1階部分に事務所、2階3階部分で居住しており、出入り口が二か所以上、別々に用意されていおり、明確に住居と事業所が分離している場合には許可される場合があります。
自宅1Fを店舗としている美容室、税理士事務所、歯科医院、商店などをイメージしてください。
広さについては規定はありませんが、事業を営むことが不可能な狭い物件も当然認められません。自宅開業においては、具体的には以下のような賃貸借契約内容や費用按分などの条件があります
①住居目的以外の使用を貸主が認めていること
②法人が転借人となる場合には、貸主と借主の同意があること
③当該法人が事業を行う設備等を備えた事業目的占有の部屋を有していること
④当該物件にかかわる公共料金等の共用費用の支払いに関する取決めが明確になっていること
⑤看板類似の社会的標識を掲げていること
オフィス内の事務用品・設備
また、事業が人や設備を有して継続的に運営されていることが求められているので、事務所には、電話やFAX、PC、コピー機などの最低限度の設備を有している必要があます。これらが揃って、事業を営むことのできる事務所の状態になったうえで、写真を撮って、入国管理局へ提出することとなります。
飲食店などの店舗を必要とする事業では、テーブルや椅子等の内装品、オーナーとは別に、調理スタッフやホールスタッフの確保も必須となります。
この記事を書いた人
村井将一(むらい まさかず)
外国人専門起業支援プロデューサー。
~外国人の起業ビザから資金調達までスタートアップを徹底的に支援~
起業のためのビザの不許可・審査長期化のリスクを200%以上低減!
1977年生まれ。三菱UFJモルガン・スタンレー証券(三菱UFJフィナンシャルグループと米Morgan Stanleyのジョイントベンチャー)で企業の資金調達やM&Aなどのアドバイスを行う投資銀行業務に18年間従事。在職中500人を超える起業家や上場企業経営者に対して事業計画や資本政策などの財務・資本戦略についての助言を実施
専門は外国人の在留資格手続きに関わるコンサルティング及び財務コンサルティング。趣味は、日本人アイドルのコンサートとディカプリオ映画と猫と遊ぶこと
入国管理局申請取次行政書士・CFP(Certified Financial Planner)
日本証券アナリスト協会検定会員