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外国人従業員を配置転換する場合、就労ビザの問題は?

技術・人文知識・国際業務ビザで技術者をしている外国人従業員を海外営業部門へ配置転換したいです。在留資格上の問題はありますか?

在留資格の変更や資格外活動許可は不要です。ただし、ビザ更新時に海外営業の仕事をするための専門的能力を改めて審査されます。

 

 在留資格の変更や資格外活動許可を得る必要はなし

入国管理局から外国人に認められた在留資格は、就労や留学などその人が日本で行う活動に応じて許可されるものです。そのため外国人が日本で行うことのできる活動は、それぞれの在留資格に応じて定められおり、許可された在留資格に応じた活動以外の活動を行おうとする場合には、あらかじめ入国管理局から資格外活動の許可を受けるか、在留資格の変更許可を受けなければなりません。

今回の場合の、「技術・人文知識・国際業務」の在留資格で行うことのできる活動は、「会社との契約に基づいて行う1)理学や工学などの理系分野(技術)、2)法律学や経済学、社会学などの文系分野(人文知識)、若しくは3)外国人ならではの思考や感受性を必要とする業務(国際業務)」という3つのカテゴリーの職種に従事することです。

今まで働いていた技術者の仕事は、この技術・人文知識・国際業務の中の「技術」のカテゴリーであり、人事異動先の海外営業は「国際業務」に該当するものです。したがって、在留資格の変更や資格外活動許可を得る必要はありません。

 ただし技術・人文知識・国際業務ビザ更新時には注意

ただし、当初取得した技術・人文知識・国際業務ビザは、「技術者」として働くことについて必要な技術や知識の有無が審査されただけで、海外営業の仕事をすることについて適正か否かを審査されたわけではありません。

具体的には、「技術者」の仕事をするために、国内外の大学又は日本の専門学校で工学などの関連する科目について専攻していたか、あるいは、技術者として実務経験が10年以上あったかが審査されたわけですが、今回、海外営業をするにあたっては、その海外営業の仕事が外国人本人の学歴等に合致しているかが焦点となり、それが認められない場合には技術・人文知識・国際業務ビザの更新が不許可になる可能性もありますので注意が必要です。
不安な場合には人事異動を発令する前に一度専門家にビザ更新の観点で問題がないかどうか確認をしておくことをお勧めします。

また、システム開発をするということで入社した外国人スタッフを、単純労働とされる職務で働かせることはできませんので、入国管理局から所謂単純労働とみられている職種で事業展開している会社(ホテル旅館、工場、物流、飲食、小売など)は注意が必要です。技術・人文知識・国際業務ビザで入社した外国人スタッフは、総合職(幹部候補生)としての研修の一環で極めて限定的な時間だけ現場経験をさせるということ以外は現場での勤務は不可となります。

 

この記事を書いた人

村井将一(むらい まさかず)
三菱UFJモルガン・スタンレー証券(三菱UFJフィナンシャルグループと米モルガン・スタンレーとのジョイントベンチャー)で企業の資金調達やM&Aなどのアドバイスを行う投資銀行業務に従事。在職中、現場業務に従事しながら従業員組合中央執行委員として職場内の外国人や女性の活躍などのダイバシティ推進、労務環境改善活動に従事。専門は外国人の在留資格手続きに関わるコンサルティング及び財務コンサルティング。入国管理局申請取次行政書士・CFP(Certified Financial Planner)・日本証券アナリスト協会検定会員

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