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特定技能:日本人と同等額以上の報酬要件はどのように説明すれば良いか?

特定技能ビザの申請で、日本人と同等以上の報酬要件はどのように説明すれば良いですか?

同等の就業年数(キャリア)の日本人の賃金や賃金規定、地域の業界水準などを参考に説明します。

 




日本人と同等額以上の報酬水準とは?

1.賃金規定がある場合

受入機関に賃金規定がある場合には、賃金規定に基づいて判断することになります。賃金規定の賃金テーブル表に基づき、特定技能外国人の職歴に基づいて、その職種や職務等級のテーブルに基づいて判断されます。

技能実習2号を終了した人は職歴4年目の従業員と同水準となることが想定されます。また、本国で同種の職歴がある場合は、その職歴も加味する必要があります。1号特定技能外国人は、技能実習2号を修了した外国人と同程度の技能水準であることから、少なくとも技能実習2号の給与水準を上回ることが想定されます。

さらに、日本人が月給制であるところ外国人だけ時給制になっていたり、賃金規定上、日本人に支給される諸手当(皆勤手当てや資格手当など)や福利厚生が外国人には支給されない場合は、賃金規定と雇用契約が合致していないとして不許可となり得ます。(=雇用主が労働法令等に慣れていない場合、法務省の雇用条件書のひな型に適当に条件を記入して提出することはせずに、就労規定等と平仄が取れるよう、社会保険労務士などの専門家に相談することをお勧めします。)

なお、賃金水準の絶対値も問題になり得ます。その会社の賃金が、地域の同業種の賃金と比較して著しく低い賃金水準である場合は妥当とみなされない可能性があります(=建設特定技能の国土交通省の認定審査では上述のような考え方を採用し、基本給の見直しや賃金規定の見直しなどの指導がなされています)。

2.賃金規定がない事業者の場合

なお、労働法令上、就業規則の作成が必須でない事業者は、就業規則や賃金規定からではなく、特定技能外国人と同等の業務に従事する日本人労働者がいるときは、当該日本人労働者と比較して報酬の同等性を判断することになります。その場合の参照する同等の業務に従事する日本人のキャリアは、上述1の外国人のキャリアと同じ条件の人が該当します。

特定技能外国人が4年目相当ならば4年目の同等の仕事に従事する日本人となります。
しかしながら、職務経験年数の同じ日本人従業員がいないことも多くあり、その場合は、最も近い職歴の人と比較して合理的かどうがを判断します。(=不当に安い賃金水準になっていないかを審査します。)

賃金規定がない場合であって、同等の業務に従事する日本人労働者はいないものの、特定技能外国人が従事する業務と近い業務等を担う業務に従事する 日本人労働者がいるときは、当該日本人労働者の役職や責任の程度を踏まえた上で 特定技能外国人との報酬差が合理的に説明可能か、年齢及び経験年数を比較しても 報酬額が妥当かなどを検討して判断することとなります。

3.賃金規定がなく、日本人従業員もいない事業者の場合

賃金規定がなく、比較対象の日本人もいない場合には、雇用契約書記載の報酬額と、当局が保有する近隣同業他社における同等業務に従事する同等程度の経験を有する特定技能外国人の報酬額を比較することとしています。入国管理局がデータを持っていますので、参照できる日本人従業員がいない事を理由に不当な水準で報酬水準を設定することは認められません。(=参照できる日本人従業員が居る場合であっても、地域の同業他社に比べて著しく低い賃金水準は妥当では無いと看做されることがあります)

 

その他:技能実習生の給料との関係

特定技能外国人と技能実習生の給与を同じにした場合、同等報酬要件を満たすかどうかという点では、1号特定技能外国人は、技能実習2号を修了した外国人と同程度の技能水準であることから、入管当局では「少なくとも技能実習2号の給与水準を上回ることが想定される」としています。

 

 推定される疎明資料

当局から追加で疎明資料が求められる場合、以下のような資料が想定されます。いずれも建設特定技能において国土交通省が求めている書類でもあります。国土交通省ではキャリアアップシステムへの登録と職歴や技能に応じた昇給も要件として求めているところ、こちらはあくまでも法務省の審査とは直接的には関係はありませんが、当事務所では、厳格運用がなされた場合には実務的参考となるものと思料しています。

なお、標準報酬月額決定通知書は、特定技能建設では、特定技能以外の技能実習生および特定活動建設労働者を除く常勤職員数と社会保険加入を確認するものですが、完全ではないものの賃金台帳等の社内で作成する資料の数値と労務当局への提出資料の金額の整合性の確認にも有効と思われます。

 

エビデンス書類の例
●特定技能外国人の履歴書
●特定技能雇用契約書及び雇用条件書
●就業規則又は賃金規程
●同等の技能を有する日本人の給与明細又は賃金台帳
●同等の技能を有する日本人の実務経験年数を証明する書類(経歴書等)
●標準報酬月額決定通知書(公的なエビデンスとして)

(なお、特定技能ビザ取得後は、3ヶ月ごとに銀行への給与振込履歴を提出します)

 

この記事を書いた人

村井将一(むらい まさかず)
新しい在留資格制度に関わるビジネスモデル構築コンサルタント

1977年東京都生まれ。三菱UFJモルガン・スタンレー証券(三菱UFJフィナンシャルグループと米Morgan Stanleyのジョイントベンチャー)において企業の資金調達、M&Aや株式公開等に関わるアドバイザリーなどの投資銀行業務に18年間従事。

新規上場をめざすベンチャー企業から世界的大企業までの500人以上の起業家やマネジメントに対して資本政策や財務戦略等についてのアドバイスを実施。上場企業経営陣に対する株式での経営者報酬スキームの日本国内初導入案件を担当するなど新しい制度改定にも積極的に取り組む。

外国人起業家への起業支援及び国内企業に対しての新しい在留資格制度に関わるビジネスモデル構築のコンサルティングに従事。

日本証券アナリスト協会検定会員
Certified Financial Planner(CFP)
申請取次行政書士(東京都行政書士会 港支部所属)

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