東京・港区赤坂のコンチネンタル国際行政書士事務所 │ 外国人の起業支援・高度人材ビザ・海外からの企業内転勤に強い - START BUSINESS in JAPAN, BUSINESS VISA, HIGHLY SKILLED PEOPLE VISA

東京・港区赤坂のコンチネンタル国際行政書士事務所 │ 外国人の起業支援・高度人材ビザ・海外からの企業内転勤に強い

- START BUSINESS in JAPAN, BUSINESS VISA, HIGHLY SKILLED PEOPLE VISA, Akasaka Tokyo

03-6403-9897

電話受付時間 : 9:00am−6:00pm Except Public Holiday

Email:24 hours available CONTACT US TODAY

お問い合わせはこちら

技能実習2号を良好に修了した者とは

技能実習2号を良好に修了した者とは、どのような人でしょうか?技能実習2号を修了しただけではダメなのでしょうか?

「技能実習2号を良好に修了」とは、技能検定3級等への合格や技能実習先から評価調書が取れる場合などが該当します。

 

 「技能実習2号を良好に修了している」とは

「技能実習2号を良好に修了している」とは、技能実習を2年10か月以上修了し、

① 第2号技能実習計画における目標である「技能検定3級」若しくは「これに相当する技能実習評価試験(専門級)の実技試験」に合格していること

または、

② 技能検定3級及びこれに相当する技能実習評価試験(専門級)の実技試験に合格していないものの、特定技能外国人が「技能実習を行っていた実習実施者(旧技能実習制度における実習実施機関を含む)」が当該外国人の実習中の出勤状況や技能等の修得状況、生活態度等を記載した評価に関する書面(「評価調書」が取得できること)

により、技能実習2号を良好に修了したと認められることをいいます。

ただし、特定技能外国人を受け入れようとする特定技能所属機関(雇用主企業等)が、その外国人を技能実習生として受け入れていた実習実施者である場合(当該外国人が技能実習2号を修了して帰国した後に、同一の実習実施者と特定技能雇用契約を締結する場合を含みます)には、

過去1年以内に技能実習法の「改善命令」(技能実習法施行前の旧制度における「改善指導」を含みます)を受けていない場合は、技能検定3級又はこれに相当する技能実習評価試験(専門級)の実技試験の合格証明書の写し及び評価調書の提出を省略することができます。


 ポイント

技能検定3級に合格している技能実習2号修了者はあまり多くないと考えられるところ、実習実施者の評価書を以って基準に適合するようになっています。他方で、個々人の評価書を旧実習実施者に徴求することが必要になりますので、場合によっては時間を要することや、素行不良により良好である評価が得られず不適合となる可能性も想定されます。

 

 評価調書を取得できない場合

過去に実習を行っていた実習実施者から「評価調書」の提出を受けることができない(実習実施者等が対応してくれない)など、技能実習2号を良好に修了したことの証明ができない場合が問題になります。

その場合、評価調書を提出することができないことの経緯を説明する理由書(任意様式)のほか、評価調書に代わる文書として、例えば、当時の技能実習指導員等の当該外国人の実習状況を知り得る立場にある者が作成した技能実習の実施状況を説明する文書(任意様式)を提出し、入管局において、技能実習2号を良好に修了したか否かを総合的に評価することも可能であるため管轄の入国管理局に相談のこととされています。

JITCOが発行した「技能実習修了証書」
JITCOが発行した技能実習修了証書は、出勤や欠勤の状況が明らかでないほか、技能実習の実施状況について評価するものではないため、上記で求める評価調書の代替えにはならないとされています(運用要領)。

 

 経歴詐称(本人の実際の経歴と技能実習生としての経歴が違う場合)

特定技能ビザでは、「外国人の履歴書」を提出する必要があります。実際と異なる経歴を申告した場合は「虚偽申請」となり不許可になります。技能実習では、本人の実際の経歴と技能実習生としての経歴が違うことが少なくないと承知しています。当然にして、特定技能ビザでの申告には、実際の経歴を申告する必要があります。
虚偽申請のリスクとペナルティ

 

また、かつて技能実習生の時の申告が虚偽であった場合、そのことが特定技能ビザの審査で問題になり得ますので、特定技能ビザを取得し就職したいならば、入管法における当局審査が納得できる「相応の対応」が必要です。

 

この記事を書いた人

村井将一(むらい まさかず)
三菱UFJモルガン・スタンレー証券(三菱UFJフィナンシャルグループと米モルガン・スタンレーとのジョイントベンチャー)で企業の資金調達やM&Aなどのアドバイスを行う投資銀行業務に従事。

在職中、現場業務に従事しながら従業員組合中央執行委員として職場内の外国人や女性の活躍などのダイバシティ推進、労務環境改善活動に従事。専門は外国人の在留資格手続きに関わるコンサルティング及び財務コンサルティング。

入国管理局申請取次行政書士・CFP(Certified Financial Planner)
日本証券アナリスト協会検定会員

たった3分の簡単入力!
相談してみる

【外国人のみなさま】
◆ 日本で働きたい
◆ 日本で会社を作りたい
◆ 結婚したい
◆ 永住したい
◆ 日本国籍をとりたい

【事業主のみなさま】
◆ 外国人を雇いたい
◆ 入国管理局への申請をしてほしい

コンチネンタル「LINE@」キャンペーン!!
コンチネンタ友だち追加ルLINE@ではホームページには書いていないニュースやBlogを配信しています。この機会に是非友達追加を!!もちろんLINE@からのご依頼もOKです!

お客様の声

お客様の声の一覧をみる
Return Top
Translate »