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技能実習2号からの特定技能への在留資格変更/切り替え

技能実習2号からの「特定技能」への移行/切り替え

どうなる?技能実習生?

「特定技能」の在留資格は、原則は、対象業種ごとに定められている日本語試験や技能試験などに合格する必要がありますが、現役の技能実習生および元技能実習生であって、技能実習2号を良好に修了した人は、それらの必要な日本語能力や技術水準に関わる試験などを免除されて「特定技能1号」へ移行できます。

ただし、現在実施されている技能実習の職種と作業によっては、特定技能の対象職種になっておらず、特定技能に移行できないため、現在の職種と作業が特定技能へ移行可能であるかどうかを確認する必要があります。

法務省ホームページに示されている特定技能に関わる制度説明資料等より、移行の可否を確認できます。資料の内容は随時アップデートされているため最新の資料を確認しましょう。

技能実習生の特定技能への在留資格変更は、多くの場合は、技能実習実施先の企業等での実習活動が良好で、そのまま当該企業等で働くことが想定されますが、技能実習実施先以外の企業等で働くために、在留資格変更をすることも可能です。その場合は、在留資格変更申請に関わる手続きや提出書類(実習実施者や監理団体の評価調書が必要など)が異なり、実務上手続きが困難となる場合もあり得ます。

技能実習から特定技能1号に移行した場合、その在留期間は通算5年(家族の帯同は不可)で、特定技能で認められた業種および職務内容であれば、賃金等待遇の良い他の事業者へ転職することも可能です。特定技能1号の終了後は、その業種を所管する省庁が定める試験に合格することなどで特定技能2号へも移行できる可能性があります。

 

技能実習中の外国人を特定技能の在留資格で採用することは可能か

技能実習生は、技能実習計画に基づいて技能等に習熟するための活動を行うものであり、技能実習計画を終了していない実習中の外国人の場合は、技能実習という在留資格の性格上、特定技能への在留資格の変更は認められないとされれています。

 

 

特定技能2号への移行(=5年以上の日本滞在の可能性)

ただし、現在のところ特定技能2号の対象となるのは、建設業、造船舶用工業の2つの業種ですので、その他の業種で働く人は、原則は特定技能1号修了の後は帰国するか、または、他の在留資格への変更をする必要があります。特定技能2号の対象職種の拡大などは注目すべきところです。

他方で、コンチネンタルでは、特定技能1号を取得した人たちには、現行の在留資格の制度下においても、職場等での日本人や永住者との結婚や就労中に貯めたお金で日本の大学等への留学、独立開業など多くの選択肢があるとも考えています。ご参考:特定技能1号取得者のその後の考察

 



永住権申請への展望

特定技能2号の在留資格になり、在留に関する法令順守状況などに問題なく在留資格が更新される場合、原則引き続き10年以上日本に在留し、そのうち就労可能な在留資格で5年在留すれば、永住申請の要件を満たすこととなります。

また、特定技能で日本企業で働いている場合、日本人と同等額以上の給与水準を義務付けられている以上、業種や勤務先の雇用条件によって差はありますが、現行の永住審査実務で求められる収入の水準(年300万円+扶養家族の数×60〜80万円)を満たす可能性は十分にあります。さらに、日本の法令違反などがなく、税金や年金の支払いなどの公的義務の果たしており、在留資格の中で最長の在留期間(現在は実務上3年以上)が認められていれば、永住許可が得られる可能性があります。

ただし、「技能実習の期間」と「特定技能1号で働いていた期間」は、「原則引き続き10年以上日本に在留し、そのうち就労可能な在留資格で5年在留していること」の対象期間から除かれますので、在留年数等のカウントの際には注意が必要です。

※永住申請の要件はこちらをご参照ください。

 いつから特定技能への変更を準備すれば良いか?

技能実習2号から特定技能の在留資格への変更の申請期日は、「技能実習」の在留資格の在留期限までとなります。したがって、それまでに特定技能の申請準備が完了できない場合は、一度帰国し、在留資格認定申請で呼び戻すということになります。

特定技能の申請準備は、個別企業や登録支援機関との契約の有無などにもよりますが、膨大な量の社内外資料を収集し、また、特定技能で求められる要件を満たすために社内制度を見直す必要などもあるため、概ね2ヶ月くらいは見ておいたほうが無難であると思います(建設以外)。なお、フィリピンやベトナムなど出身国によっては、2カ国間協定で定められている手続きを、日本の法務省への申請前に原則完了している必要があるため注意が必要です。したがって、技能実習から特定技能への変更することの検討は3〜4ヶ月前くらいから開始した方が良いです。

 

※ディスクレーマー
(一緒に読みたい)特定技能制度のかんたん解説
(一緒に読みたい)特定技能外国人の雇用を検討できる企業の企業規模

 

 

この記事を書いた人

村井将一(むらい まさかず)
三菱UFJモルガン・スタンレー証券(三菱UFJフィナンシャルグループと米モルガン・スタンレーとのジョイントベンチャー)で企業の資金調達やM&Aなどのアドバイスを行う投資銀行業務に従事。

在職中、現場業務に従事しながら従業員組合中央執行委員として職場内の外国人や女性の活躍などのダイバシティ推進、労務環境改善活動に従事。専門は外国人の在留資格手続きに関わるコンサルティング及び財務コンサルティング。

入国管理局申請取次行政書士・CFP(Certified Financial Planner)
日本証券アナリスト協会検定会員

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