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特定技能ビザから他の在留資格への変更/切り替え(その後どうなる?)

特定技能ビザを取得した外国人は、最長5年の在留後はどうなりますか?他の在留資格への変更/切り替えはできますか?

帰国、他の在留資格への変更(特定2号を含む)も考えられ、コンチネンタルでは、様々な展開を予想しています。

 

 特定技能1号の取得者のその後

特定技能ビザは、現在のところ1号14業種、さらに2号は2業種しかありませんので、特定技能2号の対象業種に入らない業種は、原則は最長5年で帰国することになると考えられています。

ちなみに、目下、特定技能1号から2号への移行対象職種の拡大が検討されていますので、その2号への対象職種となった場合は、特定技能2号で長期的に在留していくことも考えられますが、対象とならない場合も、母国への帰国以外に、日本での最長5年間の生活のを通して、次のような選択肢も考えられます。

特定技能2号への移行対象職種

特定技能→大学等へ留学→日本で就職

特定技能ビザで5年間働き、”その業種の知見をさらに高めるために”関連する業務知識や経営学などを学びに大学や専門学校へ通い、卒業後に、技術・人文知識・国際業務ビザで日本で就職をするケースです。特定技能ビザで日本で5年働くわけですから日本語能力はしっかりと勉強をしていればそれなりの水準に達していることが想定されます。

例えば、特定技能(宿泊)の在留資格で在留した人が、在留中に専門学校の学費のためのお金をためて、観光専門学校などに通い、日本のホテルや旅行会社で勤めるということも想定できます。

こちらも最長5年間で学費を貯金する必要がありますが、日本で実務を学びながら、次のステップを展望できる1つの類型ではないでしょうか。

特定技能(介護)は介護福祉士の資格を取れば永住への道も

なお、勉強して在留資格を変更する点においては、特定技能(介護)では、特定技能1号で3年以上働いた後に、介護福祉士試験に合格すれば、在留資格「介護」への変更が認められる方向で調整中です。

介護福祉士試験に合格することは難しいですが、合格できる優秀な特定技能外国人は、介護福祉士(在留資格・介護)として、その後も日本で働くことができ、かつ、在留資格変更後に10年以上在留すればに永住申請することもできるようになります。



特定技能→日本人・永住者の配偶者等へ

特定技能ビザでは、原則は、結婚適齢期に当たる年齢の若い人たちが多く上陸して、日本で生活をすることが想定されるので、当然にして職場や地域社会での恋愛もあると思いますし、それを通して、日本人や外国人同士で結婚をして、日本人の配偶者等永住者の配偶者等の在留資格に変更していくことも想定できます。

なお、特定技能外国人同士のカップルが日本で結婚して出産した場合の子供(赤ちゃん)については、特定技能で在留している間、人道的に一緒に日本で滞在することを認めるとしています。日本人との間の子は、日本人になります。

 特定技能→経営管理ビザで起業

在留期間中、起業資金を500万円以上貯めて、対象業種で起業するというものです。例えば、特定技能(外食)で5年間働きその間に起業資金を貯めて、または、足りない資金は母国の親族から借りて、小さな自国の郷土料理の飲食店をオープンするなどです。外国人は、日本人以上に開業率が高いため、経営管理ビザへの変更もあり得る選択肢です。

ただし、特定技能外国人は、経営能力について厳しく審査されることが想定されます。これは外国人である親族、高齢者、事業経験の無い人、留学生、大卒以上の学歴でない人が経営管理ビザを取得する場合に厳しめに審査されるのと同じ考え方です。

例えば、5年間のうちに飲食店の店舗経営のノウハウ、仕入れ、集客方法を習得して、その経験をもとに独立開業できる=経営能力があるということを合理的に説明することが必要です。加えて、ビジネス運営に耐えられる日本語能力も確認されるでしょう。これらをエビデンスとともに事業計画書等で立証することとなります

~注 意~
技能実習2号から特定技能1号への移行組が、特定技能への在留資格変更直後に、経営管理ビザへの在留資格変更をしようとする場合、法令等の趣旨や目的から、申請を受付けてもらえないなどの事例も見受けられますので、相応の経営能力を立証できる水準までの実務経験の積み重ねは必須になりそうです。

勿論、開業資金を5年間で地道に貯める必要もありますが、計画的に貯金ができたならば、プラス要因です。いずれにしても、外国人の起業は廃業率も高い傾向にありますので、事業の計画は綿密に行うと良いでしょう。

もしも、経営管理ビザに変更できれば家族も呼び寄せることができる可能性があります。そして、経営管理ビザで商売がうまくいき、10年間以上滞在できれば、永住の道も開けてきます。Congrats!!

 

(くわしくは、経営管理ビザの要件&注意点 まで)

 

 

 

この記事を書いた人

村井将一(むらい まさかず)
1977年生まれ。三菱UFJモルガン・スタンレー証券(三菱UFJフィナンシャルグループと米Morgan Stanleyのジョイントベンチャー)で企業の資金調達やM&Aなどのアドバイスを行う投資銀行業務に18年間従事。在職中500人を超える起業家や上場企業経営者に対して事業計画や資本政策などの財務・資本戦略についての助言を実施

専門は外国人の在留資格手続きに関わるコンサルティング及び財務コンサルティング。趣味は日本人アイドルのコンサートとディカプリオ映画と猫と遊ぶこと。
入国管理局申請取次行政書士・CFP(Certified Financial Plannner)・日本証券アナリスト協会検定会員

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