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特定技能(介護)ビザと介護業界

特定技能(介護)ビザの誕生で介護業界はどう変わりますか?また特定技能(介護)の要件を教えてください?

「特定技能(介護)」により外国人介護スタッフの大幅増が期待されています。特定技能試験に合格または技能実習生終了の2つのルートがあります。

 

 介護業界で働く外国人の在留資格

介護業界は、人手不足問題等から2008年には経済連携協定(EPA)で外国人の介護スタッフの受け入れを開始しました。その後、2017年に在留資格「介護」が追加され、同年、「技能実習」においても介護スタッフの受け入れがスタートしました。つまり、介護の在留資格では「在留資格・介護」「技能実習(介護)」「特定技能(介護)」「特定活動(EPA)」の4つが存在することになります。

しかしながら、EPA介護や在留資格「介護」は、受け入れ側の人材教育費用や、外国人本人に課される介護福祉士試験への合格などハードルも高く、人手不足を補うには至りませんでした。そこで今般、特定技能の在留資格を創設し、当初は5年間で6万人を受け入れるとしています。介護業界は人手不足の人数が最も多く見込まれているため、特定技能ビザの動向が注目されています。

 

 

 特定技能(介護)を取得するためには

特定技能(介護)の在留資格を取得するためには、①特定技能(介護)の技能試験&日本語試験(介護日本語試験含む)に合格、または②技能実習2号(介護)を良好に終了、のいずれかの必要があります。

特に特定技能ビザは、技能実習2号を良好に終了した人は無試験で特定技能ビザへ移行できるようになっています。介護の技能実習は平成29年にスタートしたばかりですが、技能実習2号を良好に修了した人は、そのまま特定技能(介護)にスライドができます。

 特定技能(介護)の技能試験

技能実習2号(介護)を良好に終了した人以外は、特定技能(介護)を取得するために、介護の特定技能評価試験に合格、または介護福祉士養成施設修了する必要があります。

また、国際交流基金日本語基礎テスト/日本語能力試験N4以上、および介護日本語評価試験への合格が必要です。日本語試験N4レベルは高い水準を求めるものではありませんが、「介護日本語評価試験」 を通じ、介護現場で介護業務に従事する上で支障のない程度の水準の日本語能力を確認するとしています。

特定技能試験(介護)を合格すること

  1. 「介護技能評価試験合格」または「介護福祉士養成施設修了」

  2. 「国際交流基金日本語基礎テスト」または「日本語能力試験N4以上」に加え、「介護日本語評価試験」が課されます。(介護福祉士養成施設修了者は技能試験・日本語試験が免除)

介護分野の技能実習2号を終了していること

  • 介護分野の技能実習は2017年から開始されました

 

 試験の概要
A.介護技能技能試験

介護の技能試験は、国内及び海外で、年にそれぞれ複数回(実施国、地域によって異なる)、試験実施国の現地語で行われます(試験の開催はウェブサイトで公表)。試験の運営は当局が指定した試験実施団体に委託されます。テストセンターでコンピュータを使用して出題、解答するもので、受験者は、ブースで、コンピュータの画面に表示される問題をもとに、画面上で解答するコンピューター・ベースド・テスティング(CBT)方式で60分間(45問)実施され、合否は試験後2週間から1カ月で公表されます。

 

 

B.国際交流基金日本語基礎テスト

国際交流基金日本語基礎テストの試験言語は、試験実施国の現地語となり、コンピューター・ベースト・テスティング(CBT)方式で行われます。 「文字と語彙」「会話と表現」「聴解」「読解」の4セクション(約60問、受験時間は60分間)で構成されています。

 

 

C.介護日本語評価試験

介護日本語評価試験に使用する言語は、日本語で、指示文は試験実施国の現地語となります。介護現場で介護業務に従事する上で支障のない程度の水準の日本語の試験となっており、CBT方式で試験時間30分、問題数15問(介護のことば(5問)、介護の会話・声かけ(5問)、介護の文書(5問))から構成されています。合否は、試験後2週間から1カ月で公表されます。

 

 

D.技能試験・日本語試験の免除者

以下に掲げる方については、「特定技能1号」の決定に当たり、技能試験・日本語試験が免除されます。
○  介護分野の第2号技能実習を修了した方
○  介護福祉士養成施設を修了した
○  EPA介護福祉士候補者としての在留期間満了(4年間)の方

 

E.国内試験の対象者

・17歳以上の者とする。(インドネシア国籍を有する者にあっては、18歳以上とする。)
・ただし、日本国内において実施する試験にあっては、在留資格を有する17歳以上の者(退去強制令書の円滑な執行に協力するとして法務大臣が告示で定める外国政府又は地域の権限ある機関の発行した旅券を所持している者に限る。)とする。

 特定技能(介護)は訪問介護には従事できない

業務内容は、身体介護など(利用者の心身の状況に応じた入浴、食事、排せつの介助など)のほか、これに付随する支援業務(レクリエーションの実施、機能訓練の補助等)とされており、訪問介護等の訪問系サービスにおける業務は対象としていません。そして、直接雇用のみで派遣形態は認められていません。

 

 特定技能(介護)を雇用する所属機関の義務

特定技能ビザで働く人の所属機関には以下のような義務が課せられています。

  1. 従事させる業務が,身体介護(利用者の心身の状況に応じた入浴,食 事,排せつの介助等)及びこれに付随する支援業務(レクリエーションの実施,機能訓練の補助等) であり,利用者の居宅においてサービスを提供する業務を含まないこと。
  2. 外国人が派遣労働者でないこと(直接雇用であること)
  3. 外国人を受け入れる事業所が、介護等の業務(利用者の居宅においてサービスを提供する業務を除く)を行うものであること。
  4. 事業所で受け入れることができる1号特定技能外国人は、事業所単位で、日本人等の常勤介護職員の総数を上限とすること。
  5. 特定技能所属機関は、厚生労働省が組織する「介護分野における特定技能協議会」 (以下「協議会」)の構成員になること。
    →厚生労働省への協議会加入手続は、特定技能(介護)外国人を受け入れた日から4ヶ月以内
    →以後、1号特定技能外国人を受け入れる場合は、協議会が発行した証明書の写しの添付
  6. 特定技能所属機関は、協議会に対し、必要な協力を行うこと。
  7. 特定技能所属機関は、厚生労働省又はその委託を受けた者が行う調査又は指導に対し、必要な協力を行うこと。

 

 特定技能人材の受入れ人数上限

介護分野では事業所で受け入れることができる特定技能(介護)の外国人は、事業所単位で日本人等の常勤介護職員の総数を超えることができません。日本人等の常勤介護職員とは、日本人、在留資格「介護」、「特定活動(EPA介護福祉士)」、「永住者」、「日本人・永住者の配偶者等」、「定住者」「特別永住者」の常勤介護職員の人数をいいます。

日本人等の常勤介護職員:
日本人及び、在留資格「介護」、「特定活動(EPA介護福祉士)」、「永住者」「日本人・永住者の配偶者等」、「定住者」「特別永住者」を含む

 

 人手不足が解消されたら

人手不足が解消された場合、厚生労働大臣が、有効求人倍率等の公的統計等の客観的指標等を踏まえ、人手不足の状況の変化に応じて運用方針の見直しを行い、向こう5年間の受入れ見込数(60,000人)を超えることが見込まれる場合には、法務大臣に対し、受入れの停止の措置を求めるとしています。

また、受入れの停止の措置を講じた場合において、当該受入れ分野において再び人材の確保を図る必要性が生じた場合には、厚生労働大臣は、法務大臣に対し、受入れの再開の措置を求めることになっています。
(=介護人材は日本の景気が好況時に集めにくく、不況になると比較的集めやすい特徴があります)

 

 在留中に介護福祉士資格に合格すれば永住への道も?

介護分野における技能実習や特定技能における3年以上の実務経験に加え、介護福祉士実務者研修を受講し、介護福祉士の国家試験に合格した外国人には、在留資格「介護」を認められます。

在留資格「介護」への資格変更ができれば、家族(配偶者・子)の帯同が可能となり、また、在留期間更新の回数制限がなくなることから、将来、永住権を取得できる可能性もあります。



(ご参考)特定技能ビザのかんたん解説
(ご参考)わかりやすい特定技能ビザの要件
(ご参考)特定技能外国人の雇用後の手続き
(ご参考)特定技能「介護」の試験の実施状況

 

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この記事を書いた人

村井将一(むらい まさかず)
三菱UFJモルガン・スタンレー証券(三菱UFJフィナンシャルグループと米モルガン・スタンレーとのジョイントベンチャー)で企業の資金調達やM&Aなどのアドバイスを行う投資銀行業務に従事。

在職中、現場業務に従事しながら従業員組合中央執行委員として職場内の外国人や女性の活躍などのダイバシティ推進、労務環境改善活動に従事。専門は外国人の在留資格手続きに関わるコンサルティング及び財務コンサルティング。

入国管理局申請取次行政書士・CFP(Certified Financial Planner)
日本証券アナリスト協会検定会員

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