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【特定技能(建設)】建設業の特定技能外国人の受入条件

技能実習生を受入れている建設業者です。特定技能の制度を利用して建設特定技能外国人の採用を検討しています。受入条件は?

建設業は入管法の許可に先立ち、国土交通省に許可を得たり、独自の報告があったり複雑です。十分準備して望むことが必要です。

 

永住権も展望できる建設特定技能ビザ

特定技能は1号と2号に別れており、現時点で特定技能2号が用意されているのは、建設業と造船の2業種のみです。特定技能2号は、在留期限の更新に制限はなく、要件を満たせば永住申請も展望できる在留資格です。建設業で働く特定技能外国人は、特定技能1号から一定の試験等を経て2号への移行を展望することが可能です。

 

※特定技能の制度についての詳細は こちら

特定技能1号から2号への流れ

建設業者には国土交通省からも受入条件が課される

建設業者には、入管当局による条件の他に国土交通省が特別に条件が課す条件があります。大きくは、1)国土交通大臣による建設特定技能受入計画の認定、2)建設キャリアアップシステムへの登録の義務化、3)特定技能外国人の受入れに係る一般社団法人建設技能人材機構(建設業界全体の登録支援機関のような組織)へ加入、などです。

特に、新たに特定技能雇用契約を結ぶ場合には、必ず国土交通大臣の認定が必要で、国土交通省の認可が得られなければ、建設特定技能の在留資格の許可を貰うことはできません。

 

1.国土交通大臣による建設特定技能受入計画の認定

建設事業者が特定技能1号の外国人を受け入れる場合には、入管当局に対する申請に先立って、必ず国土交通大臣による建設特定技能受入計画の認定を受けなければなりません。 これは、低賃金労働や社会保険未加入といった劣悪な労働環境が確認される企業の建設市場への参入を認めず、公正な競争環境を維持し、他の産業や他の国と比べて優秀な外国人材を確保することなどを目的としたものです。

1号特定技能外国人の受入れ機関(建設事業者)には、認定計画を適正に実施していることについて、国土交通省又は適正就労監理機関の確認を受けること及び国土交通省が行うその他の調査・指導に協力することが求められ、その調査・ 指導に対して協力を行わない場合には,基準に適合せず、特定技能外国人の受入れはできません。

具体的には、国土交通省から、建設会社の賃金水準や就労規定、昇級(キャリアアップ)の仕組み、人員構成などが細かく確認されまます。また、制度趣旨に合致しない場合は必要な指導があります。これによって特定技能外国人受け入れに当たっての受け入れ体制が整備されるメリット(=入国管理局審査にも適合しやすくなる)もあります。

建設特定技能受入計画の提出書類はこちら

建設特定技能の流れ

2.建設キャリアアップシステムへの事業者登録

特定技能(建設)では、建設キャリアアップシステムへの事業者および特定技能外国人の登録が求められます。建設キャリアアップシステムには、許認可、資格、社会保険、健康診断、就労実績など事業者および技能者の情報が登録されます。

建設キャリアアップシステムを活用することで、特定技能外国人に対する、客観的基準に基づく技能と経験に応じた賃金支払の実現や、工事現場ごとの当該外国人の在留資格・安全資格・社会保険加入状況の確認、不法就労の防止等の効果が得られるとしています。

特定技能外国人への給料も、キャリアアップシステムに登録されたキャリアに応じ、経験又は技能等に応じて支払われることが求められます。なお,建設分野特定技能1号評価試験又は技能検定3級合格者は3年以の経験を有する者として扱うことされています。また、それらは繁忙期と閑散期の変動が大きい日給制や時給制ではなく月給制で支払うことが求められています。

さらに、技能の習熟(例:実務経験年数,資格・技能検定を取得した場合,建設キャリアアップシステムの能力評価におけるレベルがステップアップした場合等)に応じて昇給を行うことが必要であり,その昇給見込額等をあらかじめ特定技能雇用契約や建設特定技能受入計画に記載しておくことが必要です。

 

キャリアアップシステムへの登録
建設キャリアアップシステムには,特定技能所属機関(企業等)のみならず,特定技能外国人も入国後速やかに登録する必要があります。 キャリアアップシステムへの登録は、一般社団法人建設業振興基金において行います。手続きは、一般社団法人建設業振興基金HPで確認できます。

 

3.特定技能外国人受入事業実施法人への加入(建設業独自の登録支援機関?)

特定技能外国人受入事業実施法人は、建設業独自の登録支援機関ともいうべきもので、国土交通大臣の定めた要件を満たした非営利団体がその登録を認められ、特定技能外国人の受入企業は、特定技能外国人受入事業実施法人に加入する必要があります。具体的には、一般社団法人建設技能人材機構へ加入する必要があります(義務的加入)。

受入企業は、以下のいずれか形で機構に加入する必要があります(選択可)。

加入方法
・正会員である建設業者団体(全国鉄筋工事業協会など)の会員として
・機構の賛助会員として

特定技能外国人受入事業実施法人(一般社団法人建設技能人材機構)は、①特定技能評価試験(建設)の実施、②特定技能外国人に対する講習、訓練又は研修の実施、就職のあっせん等、③行動規範の策定及び当該規範の適正な運用、④受入れ機関(企業)が計画に従った受入れを行っていることを確保するための取組みなどを行います。

なお、受入れ機関となる建設事業者は、他の業界と同じように、任意で登録支援機関に委託して各種外国人支援を受けることも可能となります。

ご参考:一般社団法人 建設技能人材機構の年会費・受入負担金などの費用


 建設特定技能受入計画の認定基準

入管当局が定めた基準に加えて、建設業では、国土交通大臣が定める受入れ機関(建設業者)の基準を設定しています。この基準において、建設分野の受入企業は、1号特定技能外国人の入国に先立ち、受入計画を作成し、国土交通大臣による審査・認定を受けることを求めています(具体的な基準は入管法省令に基づく国土交通省告示に規定)。

認定基準(告示第3条)
認定申請する事業者が以下の要件をいずれも満たしていること

  1. 建設業法第3条の許可を受けていること
  2. 受入企業及び特定技能外国人の建設キャリアアップシステムへの登録
  3. 特定技能外国人受入事業実施法人への所属
  4. 国内人材確保の取組
  5. 同等の技能を有する日本人と同等額以上の報酬、月給制、技能習熟に応じた昇給
  6. 賃金等の契約上の重要事項の書面での事前説明(外国人が十分に理解できる言語で実施)
  7. 1号特定技能外国人の総数と外国人建設就労者の総数との合計が、受入企業の常勤の職員(1号特定技能外国人、技能実習生及び外国人建設就労者を含まない)の総数を超えないこと
  8. 受入れ後の所定の講習又は研修、安全衛生教育など

 

技能実習2号を終了した人と同等の技能を有する日本人とは

なお、技能実習2号を終了した人と同等の技能を有する日本人とは、技能実習以外に職歴が無ければ在職4年目のキャリアの日本人。外国人に本国での職歴などがあれば、当該年数を加味した日本人在職者が対象になります。該当者がいない場合は、一番年次が近い日本人従業員が対象になります。就業規則や賃金規定のルールに則り、不当に特定技能外国人の給料が低くないかが審査されます。

 対象となる仕事と職種

建設業種の対象職種は制度開始当初11職種でしたが、受入れ対象職種は、業界団体との調整等により随時追加されることとなっており、2020年には「とび、建築大工、配管、建築板金、保温保冷、吹付ウレタン断熱、海洋土木工」が追加されました。

順次職種が追加されていく理由は、建設業界では、職種ごとに業界団体(専門工事業団体)が存在しているところ、それらの専門工事業団体の意向等を踏まえながら、受入れ職種を決定し、海外の試験実施等の準備の見通しが立った職種から受入れを開始するとしています。

※赤文字は関連職種で技能実習での受入れ実績のある職種

 特定技能外国人受け入れの上限人数

特定技能外国人と外国人建設就労者(特定活動)の人数が、受入企業(所属機関)の常勤職員の人数を超えることはできません。ここでいう常勤職員の人数とは、全常勤職員から技能実習生、建設特定活動、特定技能の在留資格の人を除いた人数です。

国土交通省には、常勤職員の数のわかる「標準報酬月額決定通知書」などの書類を提出し、氏名の横に、技能実習生は「実」、外国人建設就労者は「特」、永住者・定住者は「永」と記載して判別します。

 

 

 建設特定技能の取得に際して

国土交通省は、建設会社の就労規定や賃金規定の内容と雇用契約書の条件の整合性、地域の建設業者の賃金水準などを参考に(賃金が低いと看做される場合)賃金水準の引き上げなどの指導をします。

また、一般社団法人建設技能人材機構へ加入や、キャリアアップシステムの登録や手続きに時間がかかるほか、受入計画の申請後に、賃金規定の見直しや基本給の引き上げなどの指導が入った場合、それらの検討や修正手続きに時間がかかることもあります。

社長や事務職員が現業で多忙にしている中で、膨大な量の検討事項や事務手続きをこなすことになります。専門家などを起用した場合であっても、受入企業もまた必要資料の手配や新たな作成(ルール上あるべきものを具備していない場合など)、所定の役所への手続き、などで膨大な量の事務工数がかかります(=感覚ですが通常の特定技能ビザの2倍くらいのイメージです)

さらには、国土交通省への申請手続きと入国管理局への申請手続きの2回の申請手続きを行う必要があるため、在留期日に間に合うかどうかなどのスケジュール管理も重要になってきます。

 

(一緒に読みたい)特定技能:技能実習(建設)からの移行はいつから準備すべきか?
(一緒に読みたい)特定技能外国人の雇用後の手続き
(一緒に読みたい)2020年以降特定技能はどうなるか?

(一緒に読みたい)その他特定技能の関連情報はこちらから

 

 

この記事を書いた人

村井将一(むらい まさかず)
三菱UFJモルガン・スタンレー証券(三菱UFJフィナンシャルグループと米モルガン・スタンレーとのジョイントベンチャー)で企業の資金調達やM&Aなどのアドバイスを行う投資銀行業務に従事。

在職中、現場業務に従事しながら従業員組合中央執行委員として職場内の外国人や女性の活躍などのダイバシティ推進、労務環境改善活動に従事。専門は外国人の在留資格手続きに関わるコンサルティング及び財務コンサルティング。

入国管理局申請取次行政書士・CFP(Certified Financial Planner)
日本証券アナリスト協会検定会員

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