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国土交通大臣への建設特定技能受入計画認定

国土交通大臣への建設特定技能受入計画の申請はどのような書類が必要ですか?審査にどのくらいの時間がかかりますか?

建設特定技能受入計画の必要書類は以下の通りです。また、審査期間は概ね1.5から2ヶ月かかります。ビザ取得後の報告も必要です。

 

国土交通大臣への建設特定技能受入計画の提出書類

国土交通大臣への建設特定技能受入計画認定の申請は原則オンラインで行います。申請の時際には、以下の書類を用意し、オンライン申請画面にアップロードすることになります。書類は、スキャンしてPDF化するか、写真に撮ってJPEG化してからアップロードします。

黄色い枠に実務上の留意点として、コンチネンタルよりコメントしております。

    1. 登記事項証明書(発行から3ヶ月以内、法人の場合)
    2. 建設業許可証の写し(有効期限内のもの)
    3. 常勤の職員の数を明らかにする文書(常勤職員の社会保険の加入状況が分かる書類を添付のこと)
      →(コンチネンタルコメント) 標準報酬月額決定通知書の表の氏名の横に、技能実習生は「実」、外国人建設就労者は「建」などと手書きで記載するのが簡便です。

    4. 特定技能所属機関になろうとする者の建設キャリアアップシステム申請番号又は事業所番号を明らかにする書類
      (1)はがき「事業者情報登録完了のおしらせについて」または(2)建設キャリアアップシステムより配信されるメール「事業者情報新規登録完了「事業者ID」のおしらせ」
    5. 特定技能外国人受入事業実施法人に加入していることを証する書類(会員証明書の写し)
      →(コンチネンタルコメント) 会社が所属する建設業者団体が建設技能人材機構(JAC)に加入している場合:当該所属団体が発行した会員であることを証する書類の写しで良いです。
      業界団体がJACに加入していない場合は、会社が賛助会員として機構に加入する必要があります(加入金が別途必要です)。
    6. ハローワークに申請した求人申込書又はこれに類する書類
      (申請日から直近1年以内。建築・土木の作業員であって特定技能外国人と同じ職種の作業員の募集であること。求人を出していない場合は、新しく求人を出してその求人票を提出すること。)
    7. 同等の技能を有する日本人と同等額以上の報酬であることの説明書
    8. 就業規則又は賃金規程(作成義務がない「常時10人以上の労働者を使用しない」企業は提出不要)
      →受け入れ計画に記載されている内容と実際の就業規則又は賃金規程の内容が精査されます。内容に齟齬がある場合は当局から指導がある場合があります。

    9. 同等の技能を有する日本人の給与明細又は賃金台帳
      →(コンチネンタルコメント:日本人の給料が低い場合は、近隣の建設事業者の給料水準をもとに当局から是正の指導があり得ます)
    10. 同等の技能を有する日本人の実務経験年数を証明する書類(経歴書等)
      →(コンチネンタルコメント) 技能実習2号を終了した人と同等の技能を有する日本人とは、通常在職4年目のキャリアの日本人。外国人に本国での職歴などがあれば、当該年数を加味した日本人在職者が対象になります。該当者がいない場合は、一番年次が近い日本人従業員が対象になります。就業規則や賃金規定のルールに則り、不当に特定技能外国人の給料が低くないかが審査されます。
    11. 特定技能雇用契約書及び雇用条件書
      全員分。法務省参考様式第1-5号、第1-6号、第1-6号別紙を推奨)
    12. 時間外労働・休日労働に関する協定届(36協定届。有効期限内のもの)
    13. 変形労働時間制採用の場合のみ、変形労働時間に係る協定書、協定届、年間カレンダー(有効期限内のもの)
    14. 用契約に係る重要事項事前説明書(告示様式第2)(全員分。相手方が十分に理解することができる言語(母国語等)の併記が必要。雇用契約前に必ず提示して本人直筆のサインが必要)
    15. 建設キャリアアップシステムの技能者IDを確認する書類(全員分)
      ・申請時点で技能実習生等の雇用関係がある場合は、建設キャリアアップカード
      ・申請時点で海外に居住する特定技能外国人の場合は、本邦への入国後に在留カードが交付されてから技能者IDを取得することとなるため、申請時はその旨明記した書類(様式任意)
    16. 委任状及び弁護士証票又は行政書士証票
      代理人の(1)称号又は名称、(2)代表者又は個人の氏名、(3)所在地、(4)連絡先(TEL, メールアドレス)を記載した書類

 

注意すべき点

労務関連資料などが細かく国土交通省より確認をされます。法務省の示している雇用契約書&雇用条件書に会社が適当に記入している事例も散見されますが、そもそも労働法令上必要な項目が抜け漏れていたり、会社の規定や疎明資料の情報と食い違っていたりすることが散見されます。したがって、しっかりと顧問の社会保険労務士等の専門家に相談をして労務関連書類を用意することをお勧めします。

 

 

建設特定技能受入計画認定証の交付

国土交通省より認定を得るには1.5ヶ月から2ヶ月の期間を要します。認定されると建設会社宛てに下記のような認定証が送付されますので、こちらの写しを入国管理局に提出することになります。

 

 

 

特定技能(建設)ビザの取得後にも報告が必要

特定技能外国人の受入れを開始したときは、速やかに「1号特定技能外国人受入報告書」を国土交通省に提出(オンライン申請)する必要があります。

海外から新規に入国する特定技能外国人の場合は、受入れ報告書に加え、建設キャリアアップシステムに速やかに登録の上、原則として入国後1ヶ月以内に建設キャリアアップ技能者IDを明らかにする書類を国土交通省へ提出する必要もあります。忘れないように気を付けてください。

(ご参考)特定技能:技能実習(建設)からの移行はいつから準備すべきか?

 

この記事を書いた人

村井将一(むらい まさかず)
三菱UFJモルガン・スタンレー証券(三菱UFJフィナンシャルグループと米モルガン・スタンレーとのジョイントベンチャー)で企業の資金調達やM&Aなどのアドバイスを行う投資銀行業務に従事。

在職中、現場業務に従事しながら従業員組合中央執行委員として職場内の外国人や女性の活躍などのダイバシティ推進、労務環境改善活動に従事。専門は外国人の在留資格手続きに関わるコンサルティング及び財務コンサルティング。

入国管理局申請取次行政書士・CFP(Certified Financial Plannner)
日本証券アナリスト協会検定会員

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