登録支援機関が登録後にすべき届出
登録支援機関の届出義務(定期・随時)
登録支援機関の登録後、登録支援機関は、出入国在留管理庁長官に対し、定期又は随時の各種届出を行う必要があります。
定期届出は、四半期ごと(3月31日、6月30日、9月30日、12月31日)に翌四半期の初日から14日以内に支援業務の実施状況等を記載した書類を提出して届出を行わなければ なりません。
また、登録した申請書の記載事項に掲げる事項に変更があったときは、随時、変更の日から14日以内に登録事項変更に関する届出書を管轄の入国管理局へ届けでる必要があります。なお、変更届出を受け付けた後に、地方出入国在留管理局が登録拒否事由に該当するものであることを確認した場合にあっては、当該変更を是正するよう指導することとなりますので、指導を受けた登録支援機関は当該指導に従うことが必要です。
登録支援機関が特定技能外国人の支援を行っていない場合
なお、登録支援機関が登録後に、特定技能外国人支援業務を行っていない場合(現状は結構多い)は、特段、四半期に一度の「支援計画の実施状況に関する届出」は提出しなくともよいということとなっています。なお、提出は郵送でも可能です。
届出書類
- 登録事項変更に係る届出書
○ 登録支援機関は,申請書の記載事項に掲げる事項に変更があったときは,登録事項変更に関する届出書を地方出入国在留管理局に提出しなければなりません。
○ 変更届出をしようとする場合にあっては,変更の日から14日以内に届出を行う ことが必要です。届出をするに際しては,変更事由に応じた書類(登記簿謄本や登録支援機関概要書など)を併せて提出することが求められます。
- 支援業務の休止又は廃止に係る届出書
○ 登録支援機関は,支援業務を休廃止したときは,休廃止日から14日以内に,支援業務の休止又は廃止に係る届出書(参考様式第4-1号)を地方出入国在留管理局に提出しなければなりません。
○ 支援業務を休廃止しようとする場合であって,特定技能所属機関から委託を受けて支援中であるときは,1号特定技能外国人に対する支援への影響がないよう特定技能所属機関と事前に相談の上,対応してください。
○ 支援業務を廃止した旨の届出があったときは,登録効力は失われます。
- 支援業務の再開に係る届出書
- (3ヶ月ごと)支援計画の実施状況に関する届出
〇 登録支援機関は,四半期ごとに翌四半期の初日から14日以内に,地方出入国在 留管理局に支援業務の実施状況等を記載した書類を提出して届出を行わなければ なりません。
なお、支援実施の対象となる期間は、特定技能の在留カードが交付された時からです。所属機関となる企業等と登録支援機関の契約をした時ではありません。
〇 届出事項
1 特定技能外国人の氏名,生年月日,性別,国籍・地域,住居地及び在留カードの番号
2 特定技能所属機関の氏名又は名称及び所在地
3 特定技能外国人から受けた相談の内容及び対応状況(労働基準監督署への通報 及び公共職業安定所への相談の状況を含む。)
4 出入国又は労働に関する法令に関し不正又は著しく不当な行為の発生,特定技 能外国人の行方不明者の発生その他の問題の発生状況「参考様式第4-3号支援実施状況に係る届出書」により指定された書面の添付も必要になります。
(ご参考)
生活オリエンテーションの確認書
定期面談報告書(1号特定技能外国人用)
定期面談報告書(監督者用)〇 届出先
支援委託契約の相手方(特定技能所属機関)の住所を管轄する地方出入国在留管理局(=東京の登録援機関が福岡の会社に対して支援業務を行う場合、福岡入国管理局へ届け出ます)
届出を怠った場合
登録支援機関が法律で定められている届出を怠った場合は、登録の取り消しの対象となります。もしも、登録を取り消された場合は、登録拒否事由に該当するため、取り消された日から5年間以上経過しないと登録支援機関となることができなくなります。
なお、登録だけして登録支援機関の業務を全く行わない場合、5年後の登録の更新が出来なくなる可能性がありますのでご注意ください。