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役員改選:登録支援機関の変更届は必要か?

定期役員人事で役員変更を行いました。登録支援機関の業務に関係のない役員の変更でも登録支援機関の変更届出は何か必要ですか?

必要です。変更届、概要書、役員の誓約書、登記簿謄本など必要な適宜書類を提出する必要があります。

 

定期役員人事での役員変更における登録支援機関の変更届

定期役員人事などで登録支援機関に関係の無い役員の変更が行われた場合、運用要領をみると一見特段の届出は不要に見えますが、為念当局に確認をおこなったところ、役員構成の変更についても変更届が必要とのご回答でした。

変更届に加えて、変更部分の概要書、役員の誓約書、新役員が記載されている登記簿謄本、新たに登録支援機関の業務に従事する役員が生じる場合は当該役員の住民票など所定の書類を提出するとのこと。

中小企業等においても役員改選はそれなりに頻繁に行われると思われるので、注意が必要です。役員改選=登録支援機関の変更届け出も・・・・と思えておかないといけません。

 

 

 

この記事を書いた人

村井将一(むらい まさかず)
三菱UFJモルガン・スタンレー証券(三菱UFJフィナンシャルグループと米モルガン・スタンレーとのジョイントベンチャー)で企業の資金調達やM&Aなどのアドバイスを行う投資銀行業務に従事。

在職中、現場業務に従事しながら従業員組合中央執行委員として職場内の外国人や女性の活躍などのダイバシティ推進、労務環境改善活動に従事。専門は外国人の在留資格手続きに関わるコンサルティング及び財務コンサルティング。

入国管理局申請取次行政書士・CFP(Certified Financial Plannner)
日本証券アナリスト協会検定会員

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