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特定技能外国人の一時帰国、年次有給休暇の範囲(特定技能ビザ)

特定技能外国人が一時帰国を希望した場合、有給休暇の日数を超えるような長期休暇でも取得させないといけませんか

入国管理局では、やむを得ない事情を除き、無給休暇を含めて休暇の取得を検討することを求めています。

 

特定技能外国人の一時帰国のための有給休暇

特定技能の在留資格では、特定技能外国人を雇用する企業等(所属機関)に対して、特定技能外国人から申出があった場合、事業の正常な運営を妨げる場合などの業務上やむを得ない事業がある場合を除き、何らかの有給休暇を取得できるよう配慮することが求められています。外国人は、宗教儀式や国民的な休暇(日本人の「お正月休み」のようなもの)の都合、家族の短期ビザでの来日などで、比較的長期間の休みを求めることがあります。

特定技能基準省令第1条第1項
5号 外国人が一時帰国を希望した場合には、必要な有給休暇を取得させるものとしていること。
「有給休暇」とは、労働基準法第39条に定める年次有給休暇を含め、有給休暇一般を指します。

なお、例えば、既に労働基準法に定められた年次有給休暇をすべて取得している特定技能外国人から、一時帰国を希望する申し出があった場合にも、追加的な有給休暇の取得や無給休暇を取得することができるよう配慮することが望まれています(特定技能運用要領)。

したがって、有休をすべて取得した人が、家庭の事情や宗教上の理由などの何らかの理由で、一時帰国を求める場合、無給休暇の取得も含めて検討しなければならないという趣旨であることには注意が必要です。特定技能外国人から一時帰国の申出があった場合は,必要な有給又は無給休暇を取得させることを特定技能雇用契約で定めることが推奨されています。

また、特定技能外国人の家族が「短期滞在」で来日した場合には,家族と過ごす時間を確保することができるようにするため、家族の滞在中は有給休暇を取得することができるよう、配慮しなければならないとされています(特定技能運用要領)。

特定技能外国人が一時帰国のために、休暇を取得したことを理由に、就労上の不利益な扱いをした場合には、本基準に適合しないものとして扱い、雇用企業等(特定技能所属機関)から事情を聴取し、必要に応じて指導や助言を行うとしています。

 

 

やむを得ない事情がある場合

事業の正常な運営を妨げる場合などの業務上やむを得ない事情により、一時帰国休暇を取得させることが困難な場合は、特定技能外国人に代替日を提案するなどの代替え措置を講じることが必要です。

業務上やむを得ない事情とは、当該外国人が従事する業務が代替性を有さない業務であって、休暇取得希望日において当該外国人以外に担当可能な者がおらず、その日に休みを取らせることが不可能であることについて合理的な理由があるものとされています(入国管理局運用要綱)

 

 

 

この記事を書いた人

村井将一(むらい まさかず)
1977年生まれ。三菱UFJモルガン・スタンレー証券(三菱UFJフィナンシャルグループと米Morgan Stanleyのジョイントベンチャー)で企業の資金調達やM&Aなどのアドバイスを行う投資銀行業務に18年間従事。在職中500人を超える起業家や上場企業経営者に対して事業計画や資本政策などの財務・資本戦略についての助言を実施

専門は外国人の在留資格手続きに関わるコンサルティング及び財務コンサルティング。趣味は日本人アイドルのコンサートとディカプリオ映画と猫と遊ぶこと。
入国管理局申請取次行政書士・CFP(Certified Financial Planner)・日本証券アナリスト協会検定会員

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