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特定技能ビザ:ビザ申請費用等は外国人負担にできるか?

所属機関または登録支援機関は、特定技能で働く外国人から、特定技能ビザの申請費用等の費用を徴収することはできますか?

原則、特定技能外国人からそれらの費用を徴収することは妥当ではないと思料しています。

 

 特定技能ビザの申請費用

「他人の依頼を受け報酬を得て、官公署に提出する書類の作成すること」は行政書士の独占業務(行政書士法第1条の2、第19条)です。行政書士、弁護士以外の者が有償で申請書類を作成すること(形式的に申請書類作成自体を無償とし、申請書類の作成と密接関連する他の役務提供を有償とすることで、実質的に書類の作成を有償で行ったと同視できる場合を含む。)は刑事罰の対象になります。

これは、入国管理局の審査要領等に以下のように明記されることになりましたので、登録支援機関や所属機関が、特定技能外国人からビザ申請費用(ビザ申請は無償として他の名目で費用を徴収することも含む)として費用を徴収することはできないと解されます。(2019年7月10日東京都行政書士会プレスリリース)
ご参照:登録支援機関の申請取次業務

弁護士及び行政書士以外の者が,申請書等の官公署に提出する書類の作成を報酬を得て業として行うことは行政書士法違反に当たるおそれがある(法律に特別の定めのある場合を除く。)ことに留意する必要がある。

 

 送出国での教育費用や渡航費用

外国人支援に関する費用を直接または間接に特定技能外国人からとることはできません。他方で、送り出しに必要になる技能や日本語の教育費や渡航費用などについては、送り出し国の規制やガイドラインを遵守することとされていますので、国によって取り扱いが変わる場合があります(入国管理局ガイドライン)。また、同ガイドラインでは、送り出し国のルールに基づきそれらの費用の全部または一部を、雇用主(所属機関)が負担することが推奨されています。

したがって、登録支援機関への支払い費用であって、ビザ申請に関わる行政書士への外注費用などがある場合は、原則所属機関が支払うことが妥当かと思われます(上記の通り、送出国のルール等が別途定められている場合もあるため)。

すでに日本に在留している技能実習生や留学生などからの在留資格変更の場合であっても、国によって、在留資格の変更の過程について規制が設けられている場合があるので注意が必要です。本国での定められた規制などかがある場合はそれらをクリアしていることが求められます。



この記事を書いた人

村井将一(むらい まさかず)
新しい在留資格制度に関わるビジネスモデル構築コンサルタント

1977年東京都生まれ。三菱UFJモルガン・スタンレー証券(三菱UFJフィナンシャルグループと米Morgan Stanleyのジョイントベンチャー)において企業の資金調達、M&Aや株式公開等に関わるアドバイザリーなどの投資銀行業務に18年間従事。

新規上場をめざすベンチャー企業から世界的大企業までの500人以上の起業家やマネジメントに対して資本政策や財務戦略等についてのアドバイスを実施。上場企業経営陣に対する株式での経営者報酬スキームの日本国内初導入案件を担当するなど新しい制度改定にも積極的に取り組む。

外国人起業家への起業支援及び国内企業に対しての新しい在留資格制度に関わるビジネスモデル構築のコンサルティングに従事。

日本証券アナリスト協会検定会員
Certified Financial Planner(CFP)
申請取次行政書士(東京都行政書士会 港支部所属)

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