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中国からの技能実習生の社会保険と税金

中国から技能実習生の受け入れをします。技能実習生の社会保険・労働保険、税金(所得税や住民税)はどのようになりますか?

技能実習生の社会保険と税務は日本人と同じですが、中国からの技能実習生のみ租税条約により所得税・住民税が免除されます。

 

 社会保険・労働保険の取り扱いは日本人と同じ

技能実習生にかかる社会保険・労働保険の取り扱いは、日本人と同じです。厚生年金の適用事業者に雇用される場合は、厚生年金・健康保険(介護保険 ※40歳以上64歳以下の技能実習生のみ)・雇用保険・労働保険が適用されます。適用事業者でない事業者に雇用される場合は、国民年金および国民健康保険への加入が必要になります。

厚生年金の適用事業所とは、株式会社などの法人の事業所です。また、従業員が常時5人以上いる個人事業主の事業所についても、農林漁業、サービス業などの場合を除いて厚生年金の適用事業所になります。詳しくは社会保険労務士などの労務専門家にご確認ください。

 税務の取り扱いも日本人と同じ(中国を除く)

技能実習生の所得税や住民税といった税務についても原則、日本人と同じです。ただし、中国からの技能実習生に関しては「日中租税条約」で、一定の条件のもとで、中国人技能実習生に関わる日本での所得税・住民税が免除されることとなっています。

なお、中国からの技能実習生であれば無条件に免税となるわけではなく、以下の書類(例)を雇用主である企業から所轄の税務署へ提出する必要などがあります。租税条約に基づかないで、中国人技能実習生から源泉徴収等をしていた場合は、「租税条約に関する源泉徴収税額の還付請求書」を税務署へ提出することで税金の還付を受けることができる可能性もあります。

本ページは、技能実習生の処遇に関連する一般的な情報を提供するものであり、具体的な税務に係る相談、手続き、または必要書類については顧問税理士等にご確認ください(行政書士は税理士法上、税務に関する手続き及びその助言はできないこととなっています)。

中国人技能実習生の租税免除の申告に関わる書類・例
・様式8 租税条約に関する届出書
・在留資格認定証明書の写し
・パスポートの写し
・在留カードの写し
・技能実習計画書
・会社案内その他資料

 

この記事を書いた人

村井将一(むらい まさかず)
三菱UFJモルガン・スタンレー証券(三菱UFJフィナンシャルグループと米モルガン・スタンレーとのジョイントベンチャー)で企業の資金調達やM&Aなどのアドバイスを行う投資銀行業務に従事。

在職中、現場業務に従事しながら従業員組合中央執行委員として職場内の外国人や女性の活躍などのダイバシティ推進、労務環境改善活動に従事。専門は外国人の在留資格手続きに関わるコンサルティング及び財務コンサルティング。

入国管理局申請取次行政書士・CFP(Certified Financial Plannner)
日本証券アナリスト協会検定会員

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