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特定技能ビザで求められるフルタイムの雇用とは?

特定技能外国人はフルタイムで雇用しなければならないようですが、具体的にはどのような雇用形態が求められますか?

パートタイム・アルバイトは認めれず、週5日以上の勤務など原則入国管理局審査で定められた一定の時間以上でなければなりません。

 

特定技能外国人のフルタイム雇用とは

特定技能外国人の雇用形態としては、フルタイム雇用であることが求められます。それは、特定技能基準省令で「外国人の所定労働時間が、特定技能所属機関に雇用される通常の労働者の所定労働時間と同等であること。」と定められているからです。「通常の労働者」とは、フルタイムで雇用される一般の労働者をいい、特定技能ビザでは、アルバイトやパートタイム労働者は認められません。

 

特定技能におけるフルタイムとは、原則、労働日数が週5日以上かつ年間217日以上であって、かつ、週労働時間が30時間以上であることをいいます。

特定技能におけるフルタイムの定義
原則、労働日数が週5日以上かつ年間217日以上であって、かつ週労働時間が30時間以上

フルタイムで、特定技能の対象業務に従事する事が求められるため、複数の企業が同一の特定技能外国人を雇用することはできません。

フルタイムであるかどうかの判断(所定労働時間)は、原則は、就業規則、雇用契約書・雇用条件書の記載が確認されることになります。なお、特定技能外国人を受け入れる企業が、就業規則を作成している場合は、労働時間がその就業規則の内容に基づいていることが併せて確認されます。

雇用条件書の記載から、特定技能外国人が上記の「フルタイム」に該当しない場合、通常の労働者の所定労働時間やフルタイム雇用できないやむを得ない特別な事情の有無について、理由書を提出して当局へ説明をするなどが必要です。



この記事を書いた人

村井将一(むらい まさかず)
三菱UFJモルガン・スタンレー証券(三菱UFJフィナンシャルグループと米モルガン・スタンレーとのジョイントベンチャー)で企業の資金調達やM&Aなどのアドバイスを行う投資銀行業務に従事。

在職中、現場業務に従事しながら従業員組合中央執行委員として職場内の外国人や女性の活躍などのダイバシティ推進、労務環境改善活動に従事。専門は外国人の在留資格手続きに関わるコンサルティング及び財務コンサルティング。

入国管理局申請取次行政書士・CFP(Certified Financial Plannner)
日本証券アナリスト協会検定会員

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