特定技能ビザで求められるフルタイムの雇用とは?
特定技能外国人はフルタイムで雇用しなければならないようですが、具体的にはどのような雇用形態が求められますか?
週5日以上の勤務など原則入国管理局審査で定められた一定の時間以上でなければ認められません。
特定技能外国人のフルタイム雇用とは
特定技能外国人の雇用形態として求めるフルタイムとは、
原則、労働日数が週5日以上かつ年間217日いじょうであって、かつ、週労働時間が30時間以上
であることをいいます。
フルタイムであるかどうかの判断は、雇用条件書の記載が確認されることになります。なお、特定技能外国人を受け入れる企業が、就労規則を作成している場合(就労規則を作成している場合は必須的に提出が求められます)は、労働時間がその就労規則の内容に基づいていることが併せて確認されます。
雇用条件書の記載から、特定技能外国人が上記の「フルタイム」に該当しない場合、通常の労働者の所定労働時間やフルタイム雇用できないやむを得ない特別な事情の有無について、理由書を提出して当局へ説明をするなどが必要です。
通常の労働者とは:
特定技能外国人が従事する業務と同種の業務に従事する、特定技能外国人以外の労働者であって、最も適用者数が多い所定労働時間が適用される者を指します。
特定技能外国人が従事する業務と同種の業務に従事する、特定技能外国人以外の労働者であって、最も適用者数が多い所定労働時間が適用される者を指します。
この記事を書いた人
村井将一(むらい まさかず)
三菱UFJモルガン・スタンレー証券(三菱UFJフィナンシャルグループと米モルガン・スタンレーとのジョイントベンチャー)で企業の資金調達やM&Aなどのアドバイスを行う投資銀行業務に従事。
在職中、現場業務に従事しながら従業員組合中央執行委員として職場内の外国人や女性の活躍などのダイバシティ推進、労務環境改善活動に従事。専門は外国人の在留資格手続きに関わるコンサルティング及び財務コンサルティング。
入国管理局申請取次行政書士・CFP(Certified Financial Plannner)
日本証券アナリスト協会検定会員
【外国人のみなさま】
◆ 日本で働きたい
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◆ 日本国籍をとりたい
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