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特定技能:受入れ機関(企業側)の基準/受入条件

 特定技能の受入機関(雇用主企業)について

特定技能の受入れ機関(雇用主/所属機関)は、特定技能の在留資格で働く外国人を受入れるなどの個人事業主、株式会社、合同会社、社団法人、医療法人などの法人が該当します。

特定技能外国人を受入れる機関(受入れ機関)には、特定技能の制度を健全なものとし、特定技能外国人の保護等のために厳しい基準が設けられています。

具体的には、①雇用主企業が社会保険や労働保険、租税などの各種法令を遵守していること(受入れ機関自体が適切)、②特定技能の制度で求められている外国人支援を行うことのできる受入れ体制があること/または費用を払って登録支援機関へ委託していること(支援体制・支援計画が適切)、③賃金を日本人と同等以上にすることなど特定技能の制度で定められた労働条件で雇用契約を結ぶこと(雇用契約が適切)などが求められています。

それらの受入れ機関の基準を満たしていない場合、特定技能ビザの許可を得ることができず、特定技能外国人を雇用することはできません。

 特定技能受入れ機関(企業)の基準/受入条件

労働基準法や社会保険、税金に関する法令の遵守はもとより、特定技能で働く外国人と同じ業務に従事する(日本人の)労働者を非自発的に離職(いわゆるクビに)させていないこと、行方不明者を発生させていないこと、悪質ブローカーが介在していないこと、給料を銀行振込することなどが求められます。また、悪質業者からの外国人本人の保護のため、特定技能ビザを取得する個人に対しても「紹介業者等から保証金の徴収等をされていないこと」が要件となっています。

例えば、社会保険や雇用保険への加入義務があるにもかかわらず加入をしていない会社では、特定技能外国人を雇用することはできません。

なお、受入れ機関(企業)には、特定技能雇用契約を継続して履行する体制が適切に整備されていることが要求されますので、継続的に事業を営み、外国人へ賃金を支払っていける財政状況が求められます。現行の技術・人文知識・国際業務における債務超過の有無や赤字決算の継続等の判断基準が1つの参考にななろうかと思われます。

a.受入れ機関自体が満たすべき基準

    1. 労働社会保険及び租税に関する法令を遵守していること
    2. 1年以内に特定技能外国人と同種の業務に従事する労働者を非自発的に離職させていないこと
    3. 1年以内に行方不明者を発生させていないこと
    4. 欠格事由(5年以内に出入国・労働法令違反がないこと等)に該当しないこと
    5. 特定技能外国人の活動内容に関わる文書を作成し、雇用契約終了日から1年以上備え置くこと
    6. 外国人等が保証金の徴収等をされていることを受入れ機関が認識して雇用契約を締結していないこと
    7. 受入れ機関が保証金の徴収等を定める契約等を締結していないこと
    8. 支援に要する費用を、直接または間接に外国人に負担させないこと
    9. 労働者派遣をする場合には,派遣先が上記1から4の各基準を満たすこと
    10. 労働保険関係の成立の届出等を講じていること
    11. 雇用契約を継続して履行できる体制が適切に整備されていること(財政状況など)
    12. 報酬を預貯金口座への振込等により支払うこと(金融庁が銀行へ通達も)
    13. 分野に特有の基準に適合すること

 

なお、以下の※米印の項目は、登録支援機関に支援を委託する場合には不要とされます。こちらは原則は受入れ機関が義務を負うものの、中小企業などでは職員の確保や外国人の母国語での対応などは困難である場合が多いため、例外として、支援全部を登録支援機関へ委託すれば受入機関の要件である「外国人を支援する体制」も満たすとされています。

 

特定技能受入機関、雇用主と登録支援機関の関係

b.外国人の支援 ※登録支援機関に全部委託する場合は満たすものとする

  1. (※)以下のいずれかに該当すること
    ア  過去2年間に中長期在留者の受入れまたは管理を適正に行った実績があ留学生、かつ、役職員の中から支援責任者及び支援担当者(事業所ごとに1名以上・支援責任者および支援担当者は兼務可能)を選任していること
    イ  役職員で過去2年間に中長期在留者の生活相談等にじゅじした経験を有する者の中から、支援責任者及び支援担当者を選任していること(兼務可・1人でも良い)
    ウ  ア又はイと同程度に支援業務を適正に実施することができる者(上場企業など)で、役職員の中から支援責任者及び支援担当者を選任していること
  2. (※)外国人が十分理解できる言語で支援を実施することができる体制を確保していること
  3. (※)支援状況に関わる文書を作成し、雇用契約終了日から1年以上備え置くこと
  4. (※)支援責任者又は支援担当者が、支援計画の中立な実施を行うことができ、かつ、欠格事由に該当しないこと
  5. (※)5年以内に支援計画に基づく支援を怠ったことがないこと
  6. (※)支援責任者又は支援担当者が、外国人及びその監督をする立場にある者と定期的な面談を実施することのできる体制を有していること
  7. (※)分野に特有の基準に適合すること

 


受入れ機関が外国人と結ぶ雇用契約の基準

受け入れ機関は、以下の基準を満たした雇用契約を特定技能外国人と結ばなければなりません。下記の基準を満たしていない場合は、外国人が特定技能の在留資格を取得することができずに雇用することができません。

特定技能雇用契約が満たすべき基準

  1. 分野省令で定める技能を有する業務に従事させる者であること
  2. 所定労働時間が、同じ受入れ機関に雇用される通常(常勤従業員)の労働者の所定労働時間と同等であること
  3. 報酬額は日本人が従事する場合の額と同等以上であること

    (同等以上とは)
    「同等以上」とは、特定技能で働く外国人の報酬の額が、同等の業務に従事する日本人の報酬額と比較して同等以上 という意味です。絶対額は定めておらず日本人の給料を参考に審査されます。

    (実効性担保のための施策)
    その実効性を担保するために、額面額、控除額、手取額等を明らかにする資料のみならず、現実に支払った報酬 の額を示す資料の提出を求めることとしており、不当な控除がなされれば入管当局において把握できることとなっています。

    (その他の条件)
    その他の福利厚生や労働条件においても、同じ会社で勤務する日本人の雇用契約書などの条件と同じかどうかを審査で確認するとしています。

  4. 外国人であることを理由として、報酬の決定、教育訓練の実施、福利厚生施設の利用その他の待遇について差別的な扱いをしていないこと
  5. 一時帰国を希望した場合、休暇を取得させること
  6. 労働者派遣の対象とする場合、派遣先や派遣期間が定められていること
  7. 外国人が帰国旅費を負担できなければ,受入れ機関が負担するとともに契約終了後の出国が円滑になされる措置を講ずること(cf. 帰国旅費は原則外国人の負担ですが、旅費を工面できないときは会社にフライト代の負担を求めるもの。なお、入国時のフライト代の企業負担は任意。) など
  8. 受入れ機関が外国人の健康の状況その他の生活の状況を把握するために必要な措置を講ずることとしていること
  9. 分野に特有の基準に適合すること

    ※ご参考:技能実習制度から見る受入れ機関の初期的課題

 

ご参考:特定技能外国人受入の流れ

 

受入れ機関の届出義務

受入れ機関は、特定技能外国人に関する受入れ人数、活動の内容、場所、報酬の支払状況、報酬金額、離職者数等を定期的(3ヶ月ごと)又は随時入管当局への報告する義務があります。

特定技能の受け入れ後に、対象職種以外の部署へ移動させたり、賃金を引き下げたりすることはできません。特定技能外国人の受け入れ後に、企業等が受入れ機関の基準に適合しなくなった場合は、全ての特定技能外国人の受入れができなくなるため、企業は、就労を希望する外国人には(非自発的な離職として)転職支援をしなくてはいけません。

受入機関の当局への報告書類

  1. 特定技能雇用契約に係る届出書
  2. 支援計画変更に係る届出書
  3. 支援委託契約に係る届出書
  4. 受入れ困難に係る届出書
  5. 出入国又は労働に関する法令に関し不正又は著しく不当な行為に係る届出書
  6. (3ヶ月ごと)受入れ状況に係る届出書 人数・活動内容・活動場所など
  7. (3ヶ月ごと)支援実施状況に係る届出書
  8. (3ヶ月ごと)活動状況 に係る届出書  報酬の支払い状況・報酬水準など

また、「特定技能1号」の在留期間は、4か月・6ヶ月・最長で1年、「特定技能2号」は、最短6か月・最長3年としています。したがって、特定技能1号外国人を雇用する企業は、最長でも1年ごとにビザ更新が必要になります。

 

 想定される企業サイドの負担(コスト増)の考察

特定技能外国人材受け入れに際しては、雇用主側は、日本人従業員と同等額以上の給与支払いに加え、法令上求められている特定技能外国人支援のための管理部門人員の拡充または登録支援機関への月々の支払い、外国の送出機関等への支払い(生じる場合のみ)、頻繁に当局へ状況を届出する専門家費用(又は自社管理部門の工数)、就業規則の改定や日本語教育支援のための費用などで、採用/雇用コストの負担が大きくなる場合があります。

それらの経常的な費用をまかってもなお収益を上げることができる(費用増<期待収益)かどうかを、あらかじめ検討していくことを推奨しています。

特定技能に係る費用と工数

  1. 日本人と同等額以上の給与+特定技能外国人の支援費用(受入れ機関に求められる支援体制の構築、または登録支援機関への月々の支払いなど)
  2. 外国の送出し機関等に支払う費用(生じる場合、フィリピンなど)
  3. 特定技能ビザは、1年、6か月、4か月と最長でも1年であり、短期間の更新が必須であること(更新事務負担または外部専門家費用の増加)
  4. 3か月ごとに求められる定期的な当局への報告義務(労務管理部門の工数負担または外部委託費用の増加)

 

特定技能外国人採用のお知らせ

 

記載の内容は執筆時点における当局からの開示資料および当事務所の見解を含むものです。記載の内容については、その正確性完全性を担保するものではありません(※ディスクレーマーをご参照ください)

(一緒に読みたい)特定技能ビザの要件(全業種共通)
(一緒に読みたい)特定技能外国人の雇用を検討できる企業の企業規模

 

 

この記事を書いた人

村井将一(むらい まさかず)
三菱UFJモルガン・スタンレー証券(三菱UFJフィナンシャルグループと米モルガン・スタンレーとのジョイントベンチャー)で企業の資金調達やM&Aなどのアドバイスを行う投資銀行業務に従事。在職中、現場業務に従事しながら従業員組合中央執行委員として職場内の外国人や女性の活躍などのダイバシティ推進、労務環境改善活動に従事。専門は外国人の在留資格手続きに関わるコンサルティング及び財務コンサルティング。入国管理局申請取次行政書士・CFP(Certified Financial Planner)・日本証券アナリスト協会検定会員

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