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外国人の古物商許可と経営管理ビザ

外国人が日本で中古品を扱うビジネスを行いたいのですが、どのような許認可が必要になりますか?

日本で中古品を取り扱うビジネスを行うためには原則古物商の許可が必要です(事業の内容による)。

 

 外国人が古物商の許可をとる

古物商とは、古物営業法に規定されている古物を売買する事業者を言います。日本で中古品を取り扱うビジネスを営むためには古物商の許可が必要になります。中古ブランド品の売買や日本の中古車や家電を海外に輸出する場合などに必要です。

対象となる事業(例)
・リサイクルショップ
・中古車の売買
・ブランド品の売買
・古美術商
・オークションサイトの運営
・日本で買い取った中古品を海外で売る
※外国で自ら買付けた中古品のみを国内で売る場合は原則許可不要

 

古物商の許可は、盗品の流通防止と被害の早期回復を目的としていますので、申請先は、会社(営業所)の所在地を管轄する警察署が窓口となっています。

 申請書類

外国人が会社を設立して古物商の許可申請をする場合には、古物商許可申請書と添付書類を提出します。添付書類は、役員全員の略歴書、誓約書、住民票、本籍地発行の身分証明書、会社の登記簿謄本、定款、その他管轄する警察署の指定する書類が必要になります。

申請した後の審査期間は、概ね約1か月~2か月で、都道府県、警察署によって異なります。

  1. 古物商許可申請書(別記様式第1号1~3)
  2. 会社の登記簿謄本
  3. 定款(事業目的に古物商を営むことを明記)
  4. 略歴書
  5. 住民票
  6. 市区町村発行の身分証明書(※外国人の場合は管轄の警察署に相談)
  7. 誓約書
  8. その他管轄する警察署の指定する書類

 

 外国人が日本人と異なる点

ここで外国人が日本人と異なる点が2つあります。1つは、外国人は「身分証明書」という書類が発行してもらえないので、それに変わる書類を用意する場合があることです(管轄する警察署の指導に従うこと)。2つ目は、古物商を営むことのできる(事業の経営を行うことのできる)在留資格を持っていることです。

なお、日本に住んでいない外国人は、住民票、在留資格がないため、日本人または事業経営を行うことのできる在留資格を持っている外国人の協力者が必要になる場合があります。

 

①身分証明書の代わりとなる書面

外国人の方は日本国内に本籍地がありませんので、身分証明書(身元証明書)という本籍のある役所が発行してくれる「禁治産者や準禁治産者、破産者等ではない」ことを証明する書面が取得できません。このため、原則は、身分証明書の代わりとなる書面の提出が必要です。不要とされることもあります。

書面の内容は管轄する警察署によって異なりますが、例えば、日本人2名以上が「この外国人は、禁治産者や準禁治産者のように、取引が制限された者(取引能力のない者)ではない」旨を証明する書面を作成することがあります。

 

②古物商許可を取得できる在留資格を持っていること(例外あり)

外国人が日本で古物商許可を取得するためには、「永住者」「定住者」「日本人の配偶者等」「永住者の配偶者等」「経営管理」の在留資格が必要です。その他の在留資格でも一定の条件の元に古物商許可を取得できる可能性もありますが、レアケースとして扱われることが想定されるため事前に警察署・警視庁/県警本部・公安委員会等への相談をお勧めします。

現在の在留資格が技術・人文知識・国際業務や留学など上記の事業を経営することのできる在留資格ではない場合は、原則、経営管理ビザへの在留資格変更をすることとなりますが、経営管理ビザの許可の前に古物商を申請する際には、上記の通り、原則は管轄する警察に事前に相談をする必要があります。都道府県警察、管轄する警察署によって対応方針や求められる手続きの方法が異なりますので、その指導に従う必要があります。

 

 古物商の事業計画書(経営管理ビザ)

入国管理局による経営管理ビザの審査では、事業計画書、特に事業の準備状況(裏付け)、収益計画などについて厳しく確認されます。事業計画書の合理性を裏付けるための仕入れ契約書や販売契約書などの提出が求められることもあります。また、在庫を保管する場所の広さも、その広さが妥当かどうかも確認されます。

上述の在留資格の点に関連して、警察によっては古物商許可の申請を受理してくれないこともあります。都道府県、管轄の警察署、担当者によって方針や手続き方法がかなり異なることがありますので注意が必要です。この点で、古物商許可を先に取得するか、経営管理ビザを先に取得しているべきかなどの問題が生じ得ますので、その場合は、関係する行政機関と個別に調整をしていくこととなります。

 

 その他の注意点

古物の営業所には、業務を適正に実施するための責任者として、必ず営業所ごとに1名の管理者を設けなければなりません。遠方に住んでいる、または勤務地が違うなど、その営業所で勤務できない人を管理者に選任することはできませんし、他の営業所との掛け持ちもできません。

 

 

 

この記事を書いた人

村井将一(むらい まさかず)
1977年生まれ。三菱UFJモルガン・スタンレー証券(三菱UFJフィナンシャルグループと米Morgan Stanleyのジョイントベンチャー)で企業の資金調達やM&Aなどのアドバイスを行う投資銀行業務に18年間従事。在職中500人を超える起業家や上場企業経営者に対して事業計画や資本政策などの財務・資本戦略についての助言を実施

専門は外国人の在留資格手続きに関わるコンサルティング及び財務コンサルティング。趣味は日本人アイドルのコンサートとディカプリオ映画と猫と遊ぶこと。
入国管理局申請取次行政書士・CFP(Certified Financial Planner)・日本証券アナリスト協会検定会員

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