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契約書には法令に基づき収入印紙が必須な場合あり【経営管理ビザ審査】

契約書に法定の収入印紙が貼ってないだけで、経営管理ビザが不許可になることはありますか?

法令で定められている契約書(課税文書)への収入印紙貼付は義務、貼付忘れでも不許可理由になり得ます。

 

 契約書(課税文書)への収入印紙貼付

収入印紙とは、国庫の収入となる租税・手数料その他の収納金の徴収のために、財務省が発行する証票です。印紙税の納付、許可申請時の手数料、罰金、訴訟費用、不動産登記の登録免許税等に使用します。

印紙税とは、契約書・手形・領収書など課税物件表に掲げる文書に対して課される税金です。収入印紙を貼る必要のある契約書(貼る必要のない契約書も有ります)に、故意に印紙がを貼らないのは“脱税”になってしまいます(契約そのものの成立・不成立には影響しません)

経営管理ビザの場合、500万円の資本金を母国の親や親戚などから借りて用意し、金銭消費貸借契約書を締結し、その資金を会社設立時の資本金として払い込むことが多くあります。金銭消費貸借契約書にも印紙税が必要で、500万円の場合2000円の収入印紙(印紙税)を張る必要があります。こんなことで経営管理ビザが不許可になるのはもったいないことですので、絶対に忘れないようにしましょう!!!消印も忘れずに。

また、印紙税法上、建物の賃貸借契約に関しては、印紙税は、非課税ですが、土地の賃貸借契約書には印紙税がかかりますので、土地の賃貸借契約書には、収入印紙が貼ってあるかは必ず確認しましょう。

 経営管理ビザに関連する主な課税文書

課税文書とは収入印紙(印紙税)必要な文書です。

  1. 金銭消費貸借契約書(資本金の借り入れなど)
  2. 土地賃貸借契約書(事業用地など)
  3. 賃料変更契約書
  4. 不動産売買契約書
  5. 売買取引基本契約書(継続的に行われる仕入れ契約書など・4,000円)
  6. 代理店契約書
  7. 業務委託契約書
  8. 各種領収書 など

 

この記事を書いた人

村井将一(むらい まさかず)
1977年生まれ。三菱UFJモルガン・スタンレー証券(三菱UFJフィナンシャルグループと米Morgan Stanleyのジョイントベンチャー)で企業の資金調達やM&Aなどのアドバイスを行う投資銀行業務に18年間従事。在職中500人を超える起業家や上場企業経営者に対して事業計画や資本政策などの財務・資本戦略についての助言を実施

専門は外国人の在留資格手続きに関わるコンサルティング及び財務コンサルティング。趣味は日本人アイドルのコンサートとディカプリオ映画と猫と遊ぶこと。
入国管理局申請取次行政書士・CFP(Certified Financial Planner)・日本証券アナリスト協会検定会員

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