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韓国人が日本法人の株主になる場合の書類

韓国人が発起人として日本で会社を設立する場合、どのような書類が必要ですか?

会社設立に際しては、日本または韓国での印鑑証明書もしくはサイン証明書が必要です。

 

 株主となる場合の必要資料

日本で株式会社を設立する際には、設立後に株主となる出資者の日本の印鑑証明書が必要です。出資者が日本に住んでいない外国人で日本の印鑑証明書が取得できない場合には、本国の印鑑証明書またはサイン証明書とその日本語翻訳文を添付して提出する必要があります。

 

 日本在住の韓国人

日本で住民登録をしている場合には、住民登録をしている市区町村役場で印鑑証明書を取得することができます。日本においては、住所が移転してから2週間以内に市区町村役場に転出届、転入届を提出しないかぎり、新しい住居地の住民登録はされませんので注意が必要です。なお、まだ役所に個人の印鑑登録していない場合は、実印を作成して市区町村役場で印鑑登録をすることで印鑑証明書を取得することができます。



住民登録地が韓国の韓国人

日本に住民登録がされていない韓国人の場合、日本の印鑑証明書を取得することはできませんので、韓国の印鑑証明書か滞在国の韓国大使館が発行したサイン証明書を代わりに取得することになります。

その韓国人が、韓国に住民登録がされている場合、韓国の印鑑証明書の取得が可能です。
一方で、その韓国人が韓国以外の外国に在住している場合は、滞在国の韓国大使館で取得できるサイン証明書を利用できる場合があります。その場合は、滞在国の大使館でサイン証明書の認証を行なっているかを確認する必要があります。

なお、韓国の印鑑証明書やサイン証明書の有効期限については法律的な定めはないのですが、定款を認証する公証人によっては日本と同様に発行から3ヶ月以内などとルールを設けている場合もありますので、必ず事前に公証人に具体的事案として確認が必要です。

 

 韓国法人が株主となる場合

韓国の法人が株主となる場合、法人登記簿謄本と法人の印鑑証明書とその日本語翻訳文が必要です。

 

 実質的支配者となる者の申告書

ちなみに、2018年11月30日からスタートした実質的支配者となる者の申告書の提出に際して、本人確認資料として運転免許証や在留カードの写しなどの提出も求められます。海外在住者についても、具体的に提出すべき資料などについては事前に公証人に確認が必要です。

 

 注意点

韓国における対外直接投資に係る申告義務がある場合がありますので、十分に時間の余裕をもって会社設立準備をする必要があります。



この記事を書いた人

村井将一(むらい まさかず)
三菱UFJモルガン・スタンレー証券(三菱UFJフィナンシャルグループと米モルガン・スタンレーとのジョイントベンチャー)で企業の資金調達やM&Aなどのアドバイスを行う投資銀行業務に従事。

在職中、現場業務に従事しながら従業員組合中央執行委員として職場内の外国人や女性の活躍などのダイバシティ推進、労務環境改善活動に従事。専門は外国人の在留資格手続きに関わるコンサルティング及び財務コンサルティング。

入国管理局申請取次行政書士・CFP(Certified Financial Planner)
日本証券アナリスト協会検定会員

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