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[特定活動ビザ] 卒業後も就職活動のために引き続き日本に滞在するには

留学先の卒業後も就職活動のため、引き続き日本に滞在したいです。注意する点を教えてください。

在留資格「留学」→「特定活動」への変更が必要です。最大1回の更新ができ最長約1年間滞在することができます。

 

 

 卒業・修了後に就職活動を続ける場合

日本の大学院・大学・短大・専門学校の卒業性は、卒業までに就職が決まらなかった場合、留学ビザのまま就職活動はできず、卒業・終了後も引き続き就職活動を行う場合には、在留資格を「留学」から「特定活動」に変更する必要があります。ただし、日本語学校の学生は「特定活動ビザ」の対象とはなりません。

留学ビザ→特定活動ビザ(継続就職活動)への在留資格の変更が許可された場合、6か月の特定活動ビザが付与され、その後、1回だけ延長申請(6か月)をすることができ、最大で卒業後約1年間、日本で就職活動を継続することができます。

特定活動ビザ(継続就職活動)を取得した後も、週28時間までであれば資格外活動許可を取得することでアルバイトをすることが可能です。週28時間を超えると資格外活動違反となり、当初6ヶ月の特定活動ビザを更新する際や、就職が決まって就労ビザへ変更する際に不許可になってしまう可能性があるため注意が必要です。なお、学業が無いからといって40時間働くことはできません。

 

 特定活動(継続就職活動)の要件

特定活動(継続就職活動)の取得には、以下の要件があります。

1)卒業した学校から推薦状がもらえること

成績や出席率、しっかりと就職活動をしているかなどの素行など学校によって一定の基準が設けられていて推薦状を出すに当たっての審査がある場合があります。出身校によって提出しなければいけない書類やその基準は異なりますので、出身校の担当する窓口に相談してみましょう。出身校から推薦状がもらえない場合は、特定活動ビザへ変更することができません。なお、推薦状は特定活動ビザ(当初6ヶ月)を更新する際にも新たなものが必要になります。

2)生活費の確保

特定活動ビザで日本に就職活動をしている間の生活費を確保していることが必要です、預金通帳などの一切の生活費用などの経費の支払う能力を証明する文書や、本国の両親などその留学生以外の人がそれらの経費を支払う場合には、その両親などの支払い能力を証明する文書(預金通帳など)と、その人が生活経費を支払う経緯や理由を文書で説明をする必要があります。

3)学歴

日本の大学院・大学・短大・専門学校が該当します。日本語学校は対象とならず。聴講生などの学生も該当しません。

4)就職活動をしている実態があること

就職活動を行っていた実態の照明は、就活セミナーでもらった資料やウェブでのエントリーの状況、会社説明会でもらった会社パンフレット、会社とのやりとりのメールの履歴などで証明していきます。

5)適正な職種への就職活動をしていること

例えば、技術・人文知識・国際業務ビザで働くことのできる職種で就職活動をしている場合、大学の理系学部の出身者がミュージシャンを目指しているからといって、音楽制作会社を受験するということは認められません。

 

 途中で就職が決まった場合

特定活動ビザ(当初6ヶ月)で就職活動をしている間に、就職の内定が出た場合は再度6ヶ月の更新はできません。しかし、3月に大学を卒業し、その後特定活動ビザ(当初6ヶ月)で就職活動をしている最中の8月に翌年度の4月1日からの就職内定をもらったような場合は、翌年の4月まで期間が空いてしまいます。この場合、一旦帰国をするか、就職活動のための特定活動ビザ→内定待機のための特定活動ビザに変更する必要があります。

現在付与されている「特定活動」は、「就職活動を行う」ためのものであるため、就職先が「内定」し、入社するまでの待機期間は、「内定先企業」および「待機期間」が指定された新たな「特定活動」へ変更を行います。内定後1年以内かつ卒業後1年6か月以内に「内定先」へ「入社」する場合に限ります。

ここでは、在留中の一切の経費の支弁能力を有する文書に加えて、就職内定した会社から、1)採用内定の事実及び内定日を確認できる採用通知書などの文書、2)「内定先企業」と「内定者」とで一定期間ごとに連絡を取り合うこと、および「内定を取り消した」際には「内定先企業」が入管へ連絡を行うことを誓約する誓約書、3)採用までに行う研修等の内容を確認できる資料(該当する活動がある場合のみ)などを入国管理局へ提出する必要があります。

 

この記事を書いた人

村井将一(むらい まさかず)
三菱UFJモルガン・スタンレー証券(三菱UFJフィナンシャルグループと米モルガン・スタンレーとのジョイントベンチャー)で企業の資金調達やM&Aなどのアドバイスを行う投資銀行業務に従事。在職中、現場業務に従事しながら従業員組合中央執行委員として職場内の外国人や女性の活躍などのダイバシティ推進、労務環境改善活動に従事。専門は外国人の在留資格手続きに関わるコンサルティング及び財務コンサルティング。入国管理局申請取次行政書士・CFP(Certified Financial Planner)・日本証券アナリスト協会検定会員

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