東京・港区赤坂のコンチネンタル国際行政書士事務所 │ 外国人の起業支援・高度人材ビザ・海外からの企業内転勤に強い - START BUSINESS in JAPAN, BUSINESS VISA, HIGHLY SKILLED PEOPLE VISA

東京・港区赤坂のコンチネンタル国際行政書士事務所 │ 外国人の起業支援・高度人材ビザ・海外からの企業内転勤に強い

- START BUSINESS in JAPAN, BUSINESS VISA, HIGHLY SKILLED PEOPLE VISA, Akasaka Tokyo

03-6403-9897

電話受付時間 : 9:00am−6:00pm Except Public Holiday

Email:24 hours available CONTACT US TODAY

お問い合わせはこちら

赤字決算からの経営管理ビザ更新

経営管理ビザ取得後に決算が赤字になってしまいました。経営管理ビザは更新できるでしょうか?

赤字の原因を突き止めて、赤字を解消できる見込みを事業計画書で説明します。その説明を疎明資料で適宜補強していきます。

 

 経営管理ビザの更新不許可の状況

経営管理ビザの増減の構成を分解すると、例年、経営管理ビザの新規取得をする人がいる一方で、一定程度の帰国者や更新不許可、永住者など他の在留資格への変更をしている人がいます。下表は、新型コロナウィルス感染拡大前に定点観測をしたデータですが、この傾向は原則はあまり変わらないものと考えています。

内訳はデータからは読み取る事ができませんが、他の在留資格への変更をした人、何らかの事情で帰国した人(商売が上手くいかなくなった人も含みます)以外の更新不許可の人が一定程度含まれているものと推定しています。

一般的な日本人の企業においても、新規事業のスタートアップは、一定の確率で事業が軌道に乗らず廃業する場合がありますので、外国人起業家にも計画通りに商売がうまくいかなかったなどの理由で一定程度の廃業は生じているはずです。

本稿では、事業が計画通りに行かなかったなどで、赤字決算となった場合の、経営管理ビザの更新について検討していきます。

 

 起業当初は赤字になる傾向

経営管理ビザで起業する場合、資本金を500万円でスタートする人が大半を占めます。開業初年度は想定通りに売上高が上がらない事も多く、一方で役員報酬や事務所家賃、事業経費は掛かっていきます。また、開業当初は、不動産仲介手数料や不動産取得税などの事業を開始するための先行費用もかかります。

一般的に日本人が経営する新設会社では、①役員報酬を業績が安定するまでは無報酬(ゼロ)にして赤字を抑える、②本社を自宅にして経費を抑える、ことができますが、経営管理ビザで起業する外国人には、規制により最低限の役員報酬(月額20万円以上程度)が求められ、自宅以外の事業所を確保しておく必要がありますので、日本人の起業家よりも会社の赤字が大きく出る可能性があります。

したがって、経営管理ビザ取得後に、①役員報酬を減額してしまっている、②事業所を勝手に自宅や友人の事務所への間借りさせてもらうなどで移転してしまっている場合、は経営管理ビザの更新が認められない可能性がありますので、十分に注意してください。

さらに、不動産賃貸業や飲食店などの減価償却費が比較的大きく生じる業種では、キャッシュフローだけでなく会計上の費用も多く計上されることから注意が必要です。



 経営管理ビザを更新するためには

経営管理ビザの更新において、直近期赤字決算となった場合には、入国管理局へ事業計画書およびその証拠書類を提出することで、業績改善の見込みを説明することになります。そのようにして、申請人である外国人の方が安定的継続的に日本へ在留できることを示していきます。

ここで重要なのが、赤字の原因(なぜ赤字になったのか)、今後の赤字の見通し(一過性なのか継続するのか)、赤字の性質(会計上のものかキャッシュベースのものか)を分析して、新しい事業計画を立てることです。

  • 赤字の原因(なぜ赤字になったのか、粗利益、営業費用、特別損益)
  • 今後の赤字の見通し(一過性なのか継続するのか)
  • 赤字の性質(会計上のものかキャッシュベースのものか)

この場合には、赤字の内容によっては、例えば、現在3年ある在留期間が1年とされるなど、在留期間が短縮される可能性も考えられます。また、売上総利益(粗利益)の段階で赤字となる場合には、更新不許可の理由になり得ます。2期連続で売上総利益が赤字であったり、2期連続で債務超過となった場合には、事業の継続性が認められず、経営者や第三者による増資等経営支援などがない限り経営管理ビザの更新は認められません。

また、赤字の金額や自己資本の状況によっては、第三者割当増資などを検討した方が良い場合もあります。経営管理ビザの更新が認められるためには、赤字の状況によって取るべき選択肢、事業計画書に記載していく内容、そして添付する疎明の資料も異なってきます。


(※1)今後1年間の事業計画書及び予想収益を示した資料の提出が求められる
(※2)中小企業診断士や公認会計士等の専門家

 

 コンチネンタルのサービス

コンチネンタルでは、赤字決算からの経営管理ビザ更新の案件を多数手掛けています。必要に応じて、中小企業診断士や公認会計士などの専門家のご紹介もしています。また、顧問税理士さんが入管法令や在留資格審査等にお詳しくない場合、外国人経営者に対しての顧問税理士さんとのコミュニケーションのアドバイスも行っています。ご不安な点などがあれば是非ご相談ください。

赤字企業の経営管理ビザ更新
基本報酬:70,000円+事業計画書作成50,000円(ともに税別)
金融機関・投資家等へ提出する事業計画書の作成:お見積もり
この記事を書いた人

村井将一(むらい まさかず)
外国人専門起業支援プロデューサー。
~外国人の起業ビザから資金調達までスタートアップを徹底的に支援~
起業のためのビザの不許可・審査長期化のリスクを専門家が極限まで低減。

三菱UFJモルガン・スタンレー証券(三菱UFJフィナンシャルグループと米モルガン・スタンレーとのジョイントベンチャー)で企業の資金調達やM&Aなどのアドバイスを行う投資銀行業務に従事。在職中、現場業務に従事しながら従業員組合中央執行委員として職場内の外国人や女性の活躍などのダイバシティ推進、労務環境改善活動に従事。専門は外国人の在留資格手続きに関わるコンサルティング及び財務コンサルティング。

入国管理局申請取次行政書士・CFP(Certified Financial Planner)・日本証券アナリスト協会検定会員

たった3分の簡単入力!
相談してみる

 

コンチネンタル「LINE@」「WeChat」キャンペーン!!
友だち追加
LINE@、WeChatではホームページには書いていないニュースやBlogを配信しています。この機会に是非友達追加を!!もちろんLINE@からのご依頼もOKです!WeChatも歓迎します!

 

お客様の声

お客様の声の一覧をみる
Return Top
Translate »