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オーストリア人との国際結婚手続き&配偶者ビザ取得!!

オーストリア(墺)人と国際結婚を考えている日本人です。配偶者ビザ取得までにどのような手続きが必要になりますか?

日本及び墺において、両国で定める所定の結婚手続きを完了させ、配偶者ビザを申請する流れとなります。

 

 

オーストリア人との国際結婚手続

日本で日本人の配偶者等の在留資格を取得するためには、日本とオーストリアの双方の国/地域で適法に婚姻が成立している必要があります。オーストリアでは男女ともに18歳から結婚ができます。ただし、16歳以上の人は、両親等の書面による同意があり、相手が18歳以上であれば結婚することができます。同性のパートナーシップも法的に認められています。

オーストリア国内で行われる婚姻儀式(法令上の結婚式)はドイツ語で行われます。そのため、ドイツ語を十分に話せない場合は、通訳が必要となります。オーストリア国内で結婚手続きを行う場合には、各種証明書発行費用などの墺連邦政府へ支払い手数料があります。

 

オーストリアの結婚手続き

 

日本とオーストリアのどちらで先に結婚手続きをしたら良いか

国際結婚の手続きはどちらの国からでも始めることで可能です。日本に既に在留しているオーストリア人の方であれば、日本で最初に婚姻届け(創設的届出)をする場合もありますし、現在オーストリアに住んでいる場合は墺で先に結婚手続きをする場合もあります。両国での結婚手続きが完了したら、入国管理局へ日本人の配偶者等の在留資格を申請することになります。

(1)日本で先に結婚手続きをする場合

日本の市区町村役場で先に結婚手続きをする場合は、1)在日本オーストリア大使館で「婚姻要件具備証明書」を取得→2)日本の市区町村役場で婚姻届の提出(創設的届出)→3)在日本オーストリア大使館への報告的届出、の流れとなります。これで、両国での結婚手続きが完了します。

 

 

(STEP1)駐日オーストリア大使館等で「婚姻要件具備証明書」を取得

駐日オーストリア大使館で婚姻要件具備証明書を取得します。婚姻要件具備証明書を入手するためには、原則以下の日本及びオーストリアの指定された書類を大使館に提出し、婚姻要件具備証明書を申請します。なお、婚姻する当事者二人の出頭が必要となります。申請から婚姻要件具備証明書の交付までは、通常、数週間とされています。

すべての書類は6ヶ月以内に発行されたもので、日本語書類は外務省のアポスティーユ証明及びドイツ語翻訳を提出することが求められています。なお、追加書類が必要になることや、必要書類が変更されることもあるため、事前に関係当局に確認する事をお勧めします。

 

必要書類(例)
・申請書
・夫婦二人のパスポート
・日本人の戸籍謄本(アポスティーユ、ドイツ語訳文)
・墺出生証明書(Geburtsurkunden)の原本
・墺市民権証明書(Staatsbürgerschaftsnachweis)の原本
・夫婦の双方の日本の住所を証明する書類(例:運転免許証など)
・在留カード(日本の在留資格を持っている場合)
・(離婚歴がある場合)離婚の確定日が記載されている戸籍謄本又は離婚届受理証明書、配偶者の死亡が記載されている戸籍謄本又は死亡届受理証明書(アポスティーユ、ドイツ語訳文)・大使館手数料172.00ユーロ(日本円で支払い)・その他墺公館が徴求する書類(離婚証明書等)
※必要書類の後日郵送提出も可、その場合は事務処理が遅くなる可能性あり
STEP2)日本の市区町村役場で婚姻届提出

「婚姻要件具備証明書」が発給されたら、これを持って日本の市区町村役場に日本の婚姻届を提出します。市区町村役場への提出書類は、概ね以下の通りですが、提出する市区町村役場によって若干事務手続きが異なることがありますので、婚姻届を提出する市区町村役場へ事前に確認が必要です。

婚姻届を提出してから1-2週間(市区町村役場によってまちまち)などで、婚姻関係が記載された戸籍謄本を取得することができます。

 

オーストリア人側の必要書類
・婚姻要件具備証明書+日本語翻訳文
・出生証明書+日本語翻訳文
・パスポート
・在留カード(在留資格がある場合)
・その他市区町村役場が指定する書類
日本人側の必要書類
・戸籍謄本
・身分証明書(免許証、旅券等)
・婚姻届(証人2人の書名)

(STEP3)在日本オーストリア大使館への報告的届出

日本で結婚した場合は、オーストリア大使館に報告的届出をすることで、オーストリア当局でも婚姻情報が登録されます。日本の外務省からのアポスティーユが付与された婚姻届受理証明書または戸籍謄本及びドイツ語訳文を大使館へ提出します。その他必要な書類等は随時変更となる場合があるため、事前に在京墺公館に確認することをお勧めします。

日本での結婚がオーストリアのZentralen Personenstandsregister(ZPR)に正式に記録されると、オーストリア婚姻証明書の発行を大使館で申請することができます。具体的にどの書類を提出する必要があるかは、個々のケースに応じて、大使館から通知されます。

なお、日本の配偶者ビザ(日本人の配偶者等の在留資格)の申請には、オーストリア政府発行の婚姻証明書が必要なところ、その婚姻証明書を取得できるようになるまでの時間軸は、その時の状況を随時大使館に確認する必要があります。

 

(あわせて読みたい)最新版】国際結婚の手続きと配偶者ビザ取得の流れ



(2)オーストリアで先に結婚手続きをする場合

日本在住者がオーストリアで先に結婚手続きをする場合は、1)各種書類準備→ 2)オーストリアで法令上の結婚儀式の開催→3)在墺日本公館または市区町村役場へ報告的届出、一定期間経過後日本の戸籍謄本に婚姻が反映、の流れとなります。これで、両国での結婚手続きが完了します。

(STEP1)各種書類準備

在オーストリア日本国大使館に出頭して、日本人の戸籍謄本(全部事項記載)を基にドイツ語の出生証明書と婚姻要件具備証明書を作成してもらいます。具体的な必要書類はオーストリアの在外公館に事前に確認が必要です。

なお、オーストリアの役場によっては、滞在許可申請のために婚姻要件具備証明書等を提出する際、アポスティーユの付与された戸籍謄本が求められる場合がありますので、その要否を提出先のオーストリア役場へ確認が必要です。

(STEP2)Standesamtで法令上の結婚式を実施

オーストリアではCivil Marriage(市民婚)という結婚式の形態のみが法令上の結婚として認められています。なお、希望に応じて任意に宗教的な結婚式を行うこともできます。法令上の婚姻は、管轄のStandesamtの職員が行い、挙式の場所はStandesamtで行われます。Standesamtへ法令上の結婚式の日時予約を行います。結婚相手の一方または両方がドイツ語を十分に話せない場合は、オーストリア人の通訳を自費で雇う必要があります。

法令上の結婚式の開催後、婚姻証明書(Heiratsurkunde)の発行を受けることができます。発行される時間軸は現地管轄当局へ随時されることをお勧めします。

(STEP3)在墺日本大使館等への報告的届出

オーストリアで結婚証明書が取得できるようになったら、日本の大使館または市区町村役場へ婚姻届を提出します。日本国への報告的婚姻届出は、在外公館と市区町村役場のどちらでも可能です。日本人の配偶者等の在留資格を申請する場合、婚姻が反映された戸籍謄本を提出する必要があるため、在留資格の申請を急ぎたい場合は、市区町村役場のほうが早く戸籍謄本に反映されるため、在留資格申請を急ぐ場合は、その時間軸に注意が必要です。

市区町村役場では、外国からの郵送や代理人による届出を受付けている場合もあります。ただし、受付ルールが市区町村役場ごとに異なる場合があるので、必ず事前に直接照会することをお勧めします。

 

日本の役所での提出書類(例)
・婚姻届
・戸籍謄本
・スイスの婚姻証明書+日本語翻訳文
・パスポート(本人確認書類)
・その他在外公館または市区町村役場等が指定する書面

 

(あわせて読みたい)最新版】国際結婚の手続きと配偶者ビザ取得の流れ

 

 

この記事を書いた人

村井将一(むらいまさかず)
CFP・証券アナリスト・行政書士

1977年生まれ。三菱UFJモルガン・スタンレー証券(三菱UFJフィナンシャルグループと米モルガン・スタンレーとのジョイントベンチャー)で企業の資金調達やM&Aなどのアドバイスを行う投資銀行業務に従事。在職中、現場業務に従事しながら従業員組合中央執行委員として職場内の外国人や女性の活躍などのダイバシティ推進、労務環境改善活動に従事。

専門は配偶者ビザをはじめとする外国人の在留資格手続きに関わるコンサルティング及び財務コンサルティング。

休日の楽しみは、アイドル現場、散歩、夜ホッピーを飲みながら映画を見ること。ネコたちと遊ぶこと。

 

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