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ドイツ人との国際結婚手続きと配偶者ビザ取得!

ドイツ人と国際結婚を考えている日本人です。配偶者ビザ取得までにどのような手続きが必要になりますか?

日本及びドイツにおいて、両国で定める所定の結婚手続きを完了させ、配偶者ビザを申請する流れとなります。

 

 

ドイツ人との国際結婚手続

日本で日本人の配偶者等の在留資格を取得するためには、日本とドイツの双方の国/地域で適法に婚姻が成立している必要があります。ドイツで結婚が出来る年齢は、男性18歳、女性18歳です。同性のパートナーシップも法的に認められています。

 

ドイツの結婚手続き

 

 

日本とドイツのどちらで先に結婚手続きをしたら良いか

国際結婚の手続きはどちらの国からでも始めることで可能です。日本に既に在留しているドイツ人の方であれば、日本で最初に婚姻届け(創設的届出)をする場合もありますし、現在ドイツに住んでいる場合はドイツで先に結婚手続きをする場合もあります。両国での結婚手続きが完了したら、入国管理局へ日本人の配偶者等の在留資格を申請することになります。

配偶者ビザの審査では、婚姻の実態および夫婦の日本における経済能力等について、厳しく審査されることとなります。

(1)日本で先に結婚手続きをする場合

日本の市区町村役場で先に結婚手続きをする場合は、1)ドイツの出生証明書(Geburtsurkunde)及びドイツの婚姻要件具備証明書(Ehefähigkeitszeugnis)を取得→2)日本の市区町村役場で婚姻届の提出(創設的届出)→3)独大使館への報告的届出、の流れとなります。これで、両国での結婚手続きが完了します。

 

 

(STEP1)ドイツの出生証明書及び婚姻要件具備証明書を取得

原則、ドイツの戸籍役場(Standesamt)で、出生証明書(Geburtsurkunde)及び婚姻要件具備証明書(Ehefähigkeitszeugnis)を取得します。戸籍役場によって、または、ご自身らの婚姻歴等の状況によっては、それらの証明書を取得するための必要書類が異なる場合があるため、具体的な必要書類については、あらかじめ管轄の戸籍役場に確認する必要があります。

例えば、ドイツの婚姻要件具備証明書を申請する際、結婚する二人のいずれかにドイツ以外の国(日本を含む)での離婚歴がある場合には、外国における離婚の承認申請書(Antrag auf die Anerkennung der ausländischen Ehescheidung )の提出を求められる可能性があります。また、調停もしくは裁判で離婚が成立した場合には、判決文の提出を求められることもあります。

なお、出生証明書や婚姻要件具備証明書などのドイツの書類にアポスティーユが必要かどうか、婚姻届を提出する日本の市区町村役場の案内に従う必要があります(事務手続きが各市区町村で異なる場合があるため)。日本の市区町村役場で、アポスティーユが必要とされたときは、ドイツでそれらの書類を申請する際にその旨を申し出る必要があります。

また、市区町村役場へ提出する外国語書類には、翻訳者の記名押印又はサインがなされた日本語翻訳文が必要です。通常は、婚姻を届出する本人が日本語訳者としてサインした訳文があれば足りることが多いですが、独大使館/総領事館からは為念確認するようにアナウンスされていますので、翻訳文の様態についても予め確認しておくとよいでしょう。

ドイツの戸籍役場(Standesamt)への確認事項
・ご自身らの場合の婚姻要件具備証明書の取得に必要な書類
(特に離婚歴などがある場合は要注意)
日本の市区町村役場への確認事項
・独当局発行書類へのアポスティーユの要否
・日本語訳文の訳者、文書様態

 

(STEP2)日本の市区町村役場で婚姻届提出

ドイツの「出生証明書(Geburtsurkunde)」と「婚姻要件具備証明書(Ehefähigkeitszeugnis)」が発給されたら、これを持って日本の市区町村役場に日本の婚姻届を提出します。市区町村役場への提出書類は、概ね以下の通りですが、提出する市区町村役場によって若干事務手続きが異なることがありますので、婚姻届を提出する市区町村役場へ事前に確認が必要です。

婚姻届を提出してから1-2週間(市区町村役場によってまちまち)などで、婚姻関係が記載された戸籍謄本を取得することができます。

 

ドイツ人側の必要書類
・婚姻要件具備証明書+日本語翻訳文
・出生証明書+日本語翻訳文
・パスポート
・在留カード(在留資格がある場合)
・その他市区町村役場が指定する書類
日本人側の必要書類
・戸籍謄本
・身分証明書(免許証、旅券等)
・婚姻届(証人2人の書名)
(STEP3)駐日ドイツ大使館/総領事館への報告的届出

日本で婚姻届が受理されれば、その時点からその婚姻はドイツでも有効です。しかしドイツの戸籍役場に届け出ない限り、ドイツの婚姻登記簿(Eheregister)には登録されません。届出は駐日ドイツ大使館もしくは総領事館を通じて行うことができます。駐日ドイツ大使館もしくは総領事館に、婚姻登録の申請書及び戸籍謄本又は婚姻届受理証明書などの定められた必要書類を提出します。

ご自身らの婚姻歴等の状況によっては、必要書類が異なる場合があるため、具体的な必要書類については、あらかじめ届出しようとする独大使館等へ確認する必要があります。日本の公文書には通常アポスティーユが必要です。

また、日本語の書類をドイツの役所、裁判所その他の公的機関へ提出するには、ドイツ語への翻訳が必要です。翻訳は、原則としてドイツの公認翻訳士の資格を持つ翻訳者が作成した「認証翻訳」が必要になります。基本的に、ドイツの役所へはドイツの公認翻訳士による認証翻訳を提出する方が確実です。公認翻訳士はドイツ大使館等で案内しています。外務省にてアポスティーユを取得後、認証翻訳を添付してください。

必要書類(例)
婚姻登記簿登録申請書
・戸籍謄本
・夫妻の旅券
・夫妻の出生証明書(日本人は戸籍謄本)
・場合によっては夫または妻の氏名の証明書

(再婚の場合)
・以前の婚姻についての婚姻証明書(Heiratsurkunde)、日本国籍者が日本国内で婚姻した場合は戸籍謄本
・以前の配偶者の死亡証明書(日本国籍者の場合は戸籍謄本)または
・裁判の判決文など、以前の婚姻を解消した証明(日本国籍者の協議離婚の場合は戸籍謄本)、場合によってはドイツの州司法庁による離婚の承認

 

なお、日本の配偶者ビザ(日本人の配偶者等の在留資格)の申請には、独政府発行の婚姻証明書(Heiratsurkunde)が必要なところ、その婚姻証明書を独当局から取得できるようになるまでの時間軸は、その時の状況を随時大使館等に確認する必要があります。

(あわせて読みたい)最新版】国際結婚の手続きと配偶者ビザ取得の流れ

 

(2)ドイツで先に結婚手続きをする場合

日本在住者がドイツで先に結婚手続きをする場合は、1)双方の国での必要書類の収集→ 2)戸籍役場へ提出→3)在ドイツ日本大使館/領事館または市区町村役場へ報告的届出、一定期間経過後日本の戸籍謄本に婚姻が反映、の流れとなります。これで、両国での結婚手続きが完了します。

(STEP1)双方の国での必要書類の収集

ドイツで婚姻届を出すにあたっては、そのための必要書類を双方の国で収集する必要があります。

特に日本で取得する日本語の書類は、日本国外務省のアポスティーユ認証が必要です。そのままの状態ではドイツ当局に提出しても認めてもらえません。また、ドイツ語への翻訳が必須となるところ、書類の提出先であるドイツの戸籍役場(Standesamt)によっては、その役場の認めている翻訳者による訳文しか受け付けない場合がありますので、必ず事前に直接ドイツの戸籍役場に確認する必要があります。

 

日本人側の必要書類
(全てアポスティーユ認証したもの+ドイツ語翻訳文)
・戸籍謄本(全部事項証明)1通/独「Geburtsurkunde」に相当
※初婚の場合、戸籍謄本-原本1通
※再婚の場合、過去の婚姻・離婚年月日が記された戸籍謄本(通常は筆頭者が父親名義と本人名義のもの)-原本各1通)
・婚姻要件具備証明書1通 (法務局で手配)
・住民票1通(不要の場合あり)
・離婚歴がある場合など、その他追加書類が必要となる場合あり
ドイツ人側の必要書類
・Geburtsurkunde(出生証明書) -原本1通

(STEP2)戸籍役場への届出&法令上の結婚式

上記必要書類にアポスティーユとドイツ語訳及び認証をつけたものを、相手方の必要書類と共にドイツ国内の管轄戸籍役場(Standesamt)に提出します。その後、戸籍役場での結婚儀式の日時を決めて二人一緒に戸籍役場に出頭し、戸籍役場の担当官のもと結婚の儀式をすることになります。

その際、パスポートの提示を求められます。前もってパスポートの認証されたコピーの提出を求められた場合は、パスポートの原本とコピーを日本のドイツ大使館又は総領事館に提出して認証してもらってください。

(STEP3)在独日本公館等への報告的届出

ドイツで結婚証明書が取得できるようになったら、日本の大使館または市区町村役場へ婚姻届を提出します。日本国への報告的婚姻届出は、在外公館と市区町村役場のどちらでも可能です。日本人の配偶者等の在留資格を申請する場合、婚姻が反映された戸籍謄本を提出する必要があるため、在留資格の申請を急ぎたい場合は、市区町村役場のほうが早く戸籍謄本に反映されるため、在留資格申請を急ぐ場合は、その時間軸に注意が必要です(在独日本大使館の場合、届出受付後4-6週間)。

市区町村役場では、外国からの郵送や代理人による届出を受付けている場合もあります。ただし、受付ルールが市区町村役場ごとに異なる場合があるので、必ず事前に直接照会することをお勧めします。

なお、婚姻後ドイツに居住する場合は、滞在地の外国人局で滞在許可を申請して下さい。ビザなしで滞在できるのは90日までです。

 

日本の役所での提出書類(例)
・婚姻届
・戸籍謄本
・ドイツの婚姻証明書(Heiratsurkunde)+日本語翻訳文(日本大使館の参考書式あり)
・パスポート(本人確認書類)+日本語翻訳文(日本大使館の参考書式あり)
・その他在外公館または市区町村役場等が指定する書面

 

(あわせて読みたい)最新版】国際結婚の手続きと配偶者ビザ取得の流れ

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この記事を書いた人

村井将一(むらいまさかず)
CFP・証券アナリスト・行政書士

1977年生まれ。三菱UFJモルガン・スタンレー証券(三菱UFJフィナンシャルグループと米モルガン・スタンレーとのジョイントベンチャー)で企業の資金調達やM&Aなどのアドバイスを行う投資銀行業務に従事。在職中、現場業務に従事しながら従業員組合中央執行委員として職場内の外国人や女性の活躍などのダイバシティ推進、労務環境改善活動に従事。

専門は配偶者ビザをはじめとする外国人の在留資格手続きに関わるコンサルティング及び財務コンサルティング。

休日の楽しみは、アイドル現場、散歩、夜ホッピーを飲みながら映画を見ること。ネコたちと遊ぶこと。

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