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(経営管理ビザ)事業所を間借りする場合の注意点

経営管理ビザの事業所、知人の事務所に間借り(一部を貸してもらう)するかたちでも認められますか?

経営管理ビザでは、間借りは事務所として完全に分離独立していることや各種契約などハードルは相応に高いと考えてください。

 

 経営管理ビザと間借りの注意点

外国人が経営管理ビザで起業しようとする場合、すでに日本で起業している外国人や日本人の知人友人がいて、その人が「うちの事務所を無償/安く使っていいよ。そうすれば費用もかからないし!」と言ってくれる場合も多くあります。

しかしながら、経営管理ビザを取得する場合は、独立した事業所を確保する必要があるので、先輩経営者の事務所内で隅っこのデスクを1つを借りて起業することはできません。事務所のスペースが壁やドアで仕切られており、レンタルオフィス程度以上の広さ/業務遂行に必要な広さがあり、入り口には看板掲示も必要ですので、物理的に部屋毎に利用できる仕様の物件が対象となります。

時折見かける事務所内の会議室のような簡単なパーテーション(ドア付き)で仕切ることでは、経営管理ビザは認められませんので、完全個室仕様に内装工事する必要があります。そうなると空調の問題などもあるため多額の工事費がかかることも想定されるので、安価なレンタルオフィスなどを契約した方が経済合理性はあるという判断になります。



 経営管理ビザで認められる事業所の契約関係

知人経営者の事務所を間借りする場合、一緒の事務所を使っているので、水道光熱費や電話通信回線の契約は知人の会社での契約のままになっていることが多くあります。本人たちもそのあたりは「使っていいよ。」と特に明確には定めていないこともあります。

しかしながら、経営管理ビザを取得するためには、「個別に公共料金や通信の契約を行うか」「知人の会社等と両者で合意して費用を折半などにする契約を結ぶ書面を取り交わすか」をしなければなりません。知人の会社の名義で契約している光熱費や通信費を無償で使わせてもらっている状況では、経営管理ビザは認められません。

もちろん、事業運営のための設備や備品も自前で揃えていなければなりません。これらは写真を撮って入国管理局に証明するほか、場合によっては、入管当局による立ち入り調査などもあり得ます。

これ以外にも意外な盲点がある可能性があるので注意してください。

 

この記事を書いた人

村井将一(むらい まさかず)
三菱UFJモルガン・スタンレー証券(三菱UFJフィナンシャルグループと米モルガン・スタンレーとのジョイントベンチャー)で企業の資金調達やM&Aなどのアドバイスを行う投資銀行業務に従事。在職中、現場業務に従事しながら従業員組合中央執行委員として職場内の外国人や女性の活躍などのダイバシティ推進、労務環境改善活動に従事。専門は外国人の在留資格手続きに関わるコンサルティング及び財務コンサルティング。入国管理局申請取次行政書士・CFP(Certified Financial Planner)・日本証券アナリスト協会検定会員

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