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外国人の会社設立、毎月1日は避ける?

外国人が会社を設立する場合、会社設立の日を毎月1日をさけると税金が安くなると聞きました。本当ですか?

会社設立日を毎月1日をさけると住民税均等割という税金が数千円安くすみます。

 毎月1日の会社設立を避けるメリット

会社設立日とは、日本の法務局に会社の登記申請をした日になります。会社を設立する場合、例えば●月1日設立などキリが良く覚えやすいので、毎月1日に設立を検討する場合も多いと思います。

しかしながら、毎月1日を避けて会社を設立すると、「法人住民税の均等割」という税金が1ヶ月分(数千円)安くなります。

 法人住民税均等割とは

会社が存在するだけで必ず支払うことになる「法人住民税均等割」と呼ばれる税金があります。この税金は、この法人住民税均等割は、社長一人で始めた会社であっても、会社の業績が赤字でも支払う必要があります。最低年間7万円(資本金1000万円以下従業員50名以下の場合)かかります。

この年間7万円を12ヶ月で割ると、一ヶ月約5800円になるのですが、その月に住民税が発生するかを計算するかどうかは毎月1日を起算日とします。つまり、その月が法人住民税の計算に当てはまる月かどうかは1日が含まれているかどうかで決まるのです。

例えば、10月1日を会社設立日としたならば、1日が含まれているので法人住民税は10月を含めて計算します。しかし10月2日を会社設立日として設定すれば10月1日は含まれていないので、翌月の11月1日が起算日となりますので、法人住民税が1ヶ月分(5,800円)お得になるのです。

 

考え方は原則自由

現在、会社設立を検討されていて、設立日はいつでもいいとお考えなら、1日を選ばないという選択もあります。ただし、会社設立日を自分の誕生日にしたい、何かの記念日にしたい、大安の日にしたい、など色々な要素があると思いますので、あくまで会社設立日は自由です。ちなみに、法務局が休みである土日や祝日(1月1日など)を会社設立日にすることはできません。

ところで、経営者としては良くないのかもしれませんが、私はあまり気に留めないタイプです(笑)。

 

 

この記事を書いた人

村井将一(むらい まさかず)
三菱UFJモルガン・スタンレー証券(三菱UFJフィナンシャルグループと米モルガン・スタンレーとのジョイントベンチャー)で企業の資金調達やM&Aなどのアドバイスを行う投資銀行業務に従事。

在職中、現場業務に従事しながら従業員組合中央執行委員として職場内の外国人や女性の活躍などのダイバシティ推進、労務環境改善活動に従事。専門は外国人の在留資格手続きに関わるコンサルティング及び財務コンサルティング。

入国管理局申請取次行政書士・CFP(Certified Financial Planner)
日本証券アナリスト協会検定会員

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