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高度専門職1号イ(学術・研究分野)のポイント計算方法

教授の在留資格から高度専門職1号イへの変更、または高度専門職1号イのポイントを利用した永住申請を検討しています。高度専門職ポイントの検証がしたいです。

高度専門職1号イは、学歴(学位&出身校)、職歴、研究実績、日本語能力などの項目から計算し、70点以上となる場合に該当します。

 

 
高度専門職1号イのポイント計算方法

高度専門職1号イは、相当程度の研究実績のある研究者、科学者、大学教授などが研究や教育の活動に従事する場合に付与することを想定している在留資格です。日本の大学や企業などとの契約に基づいて、大学などの教育機関で教育をする活動や民間企業の研究所で研究をする活動などが認められます。

高度専門職1号イが認められるためには、高度専門職ポイント計算表で、「学歴(学位・出身校)」「職歴」「年収」「研究実績」「日本語能力」などの各項目で合計70点以上となる場合に取得できます。

 

English

 

 

学歴(学位&出身校)

学歴は最終学歴で判断します。学士、修士、博士(専門職学位を除く)でそれぞれ加点されます。博士の学位は、法務博士などの専門職学位、外国の大学で付与されるJuris DoctorやDoctor of medicineなどのいわゆる職業学位は除きます。

最終学歴にかかわらず、日本の大学での学位を有している場合は、+10点が加点されます。例えば、博士と学士の学位は外国の大学で取得したものの、修士の学位だけは日本の大学から授与されている場合などは該当します。

さらに、高度専門職ポイントの加算対象校(日本の国公立大学や有名私大、海外の有名大学)の卒業者には+10点が加算されます。特に日本の大学は対象が大幅に拡充されました(かつては旧帝国大学など一部の大学に限定)。

 

 

職歴

従事しようとする研究、研究の指導または教育にかかわる実務経験年数が該当します。所属していた大学等の機関の作成した在職証明書、退職証明書で従事した期間と業務の内容が確認されます。実務経験年数には、職業活動として従事した期間が該当し、アルバイト的に従事した期間は含みません。また、大学等において「学んでいた期間」は含みません。

 

 

年収

年収は、過去の年収ではなく、今後1年間の見込み年収から判定されます。大学等に今後1年間の年収見込み証明書を発行してもらいます。なお、高度専門職1号イは、最低年収基準が無く、収入(300万円以上)による足切りはありません。

なお、年収は、基本給、業務に関する手当、賞与を含みますが、通勤手当、扶養手当、住宅手当等の実費弁償の性格を有するもの(課税対象となるものを除く。)は含まれません。残業代も含まれません。大学や企業等で各種手当が複雑に設定されている場合などは該当する報酬と該当しない報酬が出てくるので要注意です。

なお、外国の大学や企業等から転勤によって日本の大学や企業等に受け入れられる場合で、報酬が海外の機関から支払われる場合には外国の機関からの報酬が含まれます。

 

年齢

申請時の年齢になりますので、30歳、35歳などの節目の年齢になる人は注意してください。

 

 

日本語能力

N1またはBJTビジネス日本語能力テスト480点以上で+15点、
N2またはBJTビジネス日本語能力テスト400点以上で+10点が加算されます。
ただし、N2相当の場合は、日本の大学で学位を取得している人はカウントされません。

 

 

研究実績

高度専門職1号イは、研究者等の研究実績に対して、他の高度専門職資格の研究実績よりもより高い点数を付与することとしています。

1)1件以上の特許の発明、2)外国政府から補助金・競争的資金(研究開発資金)等を受けた研究に3回以上従事、3)学術論文データベースに登録されている学術雑誌に掲載された研究論文の執筆3本以上、4)その他法務大臣が認める場合などの研究実績によって、+20点が加算されます。
上記2つ以上に該当する場合は+25点が付与されます。

 

 

出入国在留管理庁では、「研究実績」として申出があった論文について、エルゼビア(Elsevier)社の学術論文データベース「サイバース・スコーパス(SciVerse Scopus)」を用いて論文の確認をします。

 

その他

職務に関係のある外国での資格を有している場合は、加点対象になります。外国の弁護士資格や米国公認会計士資格、米国および英国のアクチュアリー資格などが対象になります。

 

 

 

コンチネンタルの高度専門職申請サービス

高度専門職はポイントの計算やその疎明の方法が複雑になることも多く、申請準備に際しては、疎明するポイントの内容によって大学や企業に用意してもらう書面や証拠書類(写しなど)なども発生します。また、申請するときも就労審査部門で所定の条件下での事前チェックが必須となるなど、必要入国管理局への申請方法も通常と異なります。

コンチネンタルでは、必要となる疎明書類のリストアップや大学や企業への説明や解説のサービスを行っています。費用のご請求も大学・企業向けに直接、外国人のかた個人の立替えのいずれでも対応可能です。また、個人の方がポイント計算方法、疎明方法だけ確認したい場合は、有料相談もご利用いただけます。

 
コンチネンタルの高度専門職申請&コンサルティングサービス
・高度専門職への変更申請をご依頼いただく場合:130,000円 相談無料(報酬に含みます)
・高度専門職ポイントを利用した永住申請:170,000円 相談無料(報酬に含みます)
・ポイント計算方法、疎明方法だけ聞きたい:ワンショット相談(1万円/1回60分まで)
※税抜き
 
 
 
この記事を書いた人

村井将一(むらい まさかず)
三菱UFJモルガン・スタンレー証券(三菱UFJフィナンシャルグループと米モルガン・スタンレーとのジョイントベンチャー)で企業の資金調達やM&Aなどのアドバイスを行う投資銀行業務に従事。

在職中、現場業務に従事しながら従業員組合中央執行委員として職場内の外国人や女性の活躍などのダイバシティ推進、労務環境改善活動に従事。専門は外国人の在留資格手続きに関わるコンサルティング及び財務コンサルティング。

入国管理局申請取次行政書士・CFP(Certified Financial Planner)
日本証券アナリスト協会検定会員

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