日本人の配偶者が→帰化申請(日本での居住年限等が緩和)
日本人と結婚している外国人の妻または夫は、帰化申請のための日本での滞在期間が緩和されると聞きました。どのようなものでしょうか?
日本人と結婚して3年以上で日本在住1年以上、または、3年以上日本に住む外国人で日本人と結婚した場合は、その時点で帰化申請ができます。
日本人の配偶者である外国人は短期間の在留で帰化申請可能
結論から言うと、日本人の配偶者である外国人は、最短日本での在留期間1年間など短期間の日本滞在で帰化申請可能となっています(国籍法)。帰化申請は、通常5年以上継続して日本に在住していることが条件になっていますが、日本人の妻や夫である外国人はその在留年限が緩和されています。
具体的には、① 3年以上継続して日本に在住している外国人が、日本人と結婚した場合は、最短3年の日本在住で帰化申請ができるようになります。また、② 日本人との結婚が3年以上となる外国人が直近1年以上日本に継続して在住している場合、最短1年の日本在住で帰化申請ができることになります。この場合、能力要件(18歳以上で本国法によつて行為能力を有すること)も免除されます。
① 日本国民の配偶者たる外国人で引き続き3年以上日本に住所又は居所を有し、かつ、現に日本に住所を有するもの(最短3年の日本在住)
② 日本国民の配偶者たる外国人で婚姻の日から3年を経過し、かつ、引き続き1年以上日本に住所を有するもの(最短1年の日本在住)
① 日本国民の配偶者たる外国人で引き続き3年以上日本に住所又は居所を有し、かつ、現に日本に住所を有するもの(最短3年の日本在住)
3年以上継続して日本に在住している外国人が、日本人と結婚した場合に該当します。例えば、技術・人文知識・国際業務の在留資格などで3年以上日本で会社員として働いている外国人が、職場で日本人と結婚をした場合などは、日本人との結婚時点で直ちに帰化申請ができることとなります。
在留資格は、技術・人文知識・国際業務、高度専門職、留学、または日本人の配偶者等などのいずれも対象となり、在留資格の年限(5年、3年など)も、原則は1年でも認められる可能性があります(その他帰化審査の条件を満たしている前提)。
② 日本国民の配偶者たる外国人で婚姻の日から3年を経過し、かつ、引き続き1年以上日本に住所を有するもの(最短1年の日本在住)
日本人との結婚が3年以上となる外国人が直近1年以上日本に継続して在住している場合、最短1年の日本在住で帰化申請ができることになります。
例えば、外国へ駐在員する日本人が、赴任期間中に現地で外国人と結婚をして、その後、夫婦そろって日本へ帰任することとなり、帰任後1年間以上が経過するような状況が考えられます。
この場合も、在留資格は、日本人の配偶者等に加え、高度専門職などの在留資格であっても対象となり、在留資格の年限(5年、3年など)も、原則は1年でも認められる可能性があります(その他帰化審査の条件を満たしている前提)。
外国人配偶者の検討ポイント(永住申請との関係)
帰化と同じように永住申請(日本人の配偶者→永住許可)においても日本人の妻または夫となる外国人には、その条件が通常よりも緩和されていますので、永住もあわせて検討されることが多くあります。
この点、帰化は、母国の国籍を失ってしまうこと、外国の家族からの反対、日本人と結婚している場合は日本人同士の結婚での夫婦別姓が認められていないため、帰化後は夫婦別姓を解消し、夫婦のいずれか側の姓に合わせることとなります。
どちらが良いかはそれぞれの人のライフプランや価値観・人生観などにも通じるところですので、ご自分に適した選択肢を検討していくこととなります。
この記事を書いた人
村井将一(むらい まさかず)
三菱UFJモルガン・スタンレー証券(三菱UFJフィナンシャルグループと米モルガン・スタンレーとのジョイントベンチャー)で企業の資金調達やM&Aなどのアドバイスを行う投資銀行業務に従事。
在職中、現場業務に従事しながら従業員組合中央執行委員として職場内の外国人や女性の活躍などのダイバシティ推進、労務環境改善活動に従事。専門は外国人の在留資格手続きに関わるコンサルティング及び財務コンサルティング。
入国管理局申請取次行政書士・CFP(Certified Financial Planner)
日本証券アナリスト協会検定会員
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