経営管理ビザ専門
✔︎ 経営・管理ビザ×財務コンサルティング専門の行政書士事務所
✔︎ 東京・港区赤坂のオフィスでの対面orオンラインでご相談が可能(平日10:00-20:00/日・祝休み)
たくさんの成功事例
(お客様の声)
その他外国人による起業に関連する案件多数
(起業)
○留学生から経営管理ビザへの変更
→アプリ開発、貿易、YouTuberその他多数
○高度専門職(IT技術者)が副業でIT起業
○高度専門職(研究者)からの永住許可
→研究に関係ない分野で起業
○会社員が経営管理ビザ取得、旅行業で起業
○海外在住者による経営管理ビザ取得
(貿易業、不動産業、旅行業等)
○外国人起業家の創業融資アドバイザリー
○ベンチャー企業等への財務アドバイザリー
○既存会社のM&Aによる経営管理ビザ取得
○経営管理ビザ取得の当初から事業内容が変わった状態でのビザ更新
○構造的赤字からの経営管理ビザの更新
○債務超過からの経営管理ビザの更新
○上場企業における外国人取締役の招へい
○海外上場会社の日本における子会社の設立アドバイザリー
コンチネンタルの強み
- 経営管理ビザの短期取得の実績多数(Capability)
コンチネンタルが、経営管理ビザを短期間にかつ確実に取得するために、入国管理局への事前確認や主張立証の戦略を検討し当局審査へ対応します。結果として、YouTuberなどの新しい事業分野や難易度の高い留学生からの変更許可、その他短期間での許可取得に多数成功。 - 投資銀行のノウハウを活かした財務コンサルティング(Consulting)
経営管理ビザの取得だけでなく、投資銀行業務のノウハウを活かした事業計画書の作成や資金調達までアドバイスします。事業の計画がブラッシュアップされ、より円滑な資金調達を実現できるように - 返金保証制度(Refund)
経営管理ビザは、事業の準備などに多大な費用と労力がかかり失敗のできない在留資格です。もしも、不許可になった場合は、無料で再申請いたします。最終的に不許可になってしまった場合は、いただいた報酬をお返しします!
プロフェッショナル
1977年東京都生まれ。三菱UFJモルガン・スタンレー証券において企業の資金調達やM&A、株式公開などの助言を行う投資銀行業務に18年間従事。
新規上場をめざすベンチャー企業から大企業まで幅広いステージの500人以上の起業家や企業経営陣に対して資本・財務戦略や投資家・銀行とのコミュニケーションの仕方などについてアドバイス。銀行でのベンチャー支援育成業務にも従事。
また、在職しながら従業員組合中央執行委員として職場内部の労務管理・セクハラ・パワハラ・働き方改革など外国人や女性など多様な背景の従業員の働き方に関する労働環境改善活動も行う。
外国人材の活躍支援によって国境や国籍を超えた豊かな地域社会を作るために当事務所を設立。
法政大学 経営学研究科 修士課程修了
(修士・起業家論)
日本証券アナリスト協会検定会員
Certified Financial Planner(CFP)
入国管理局申請取次行政書士
(東京都行政書士会 執行役員)
コンチネンタル・リサーチ
&コンサルティング株式会社 代表取締役
コンチネンタル国際行政書士事務所 代表
事業計画書作成→経営管理ビザ→資金調達までサポート!
経営管理ビザの要件
経営管理ビザの取得のためには、以下の点を満たす必要があります。
①独立した事業用の事業所を確保していること
②日本で常勤の従業員2名以上を雇用する or 資本金又は出資の額が500万円以上であること
③事業が安定して継続的に営まれることを事業計画書等で説明できること
※経歴、語学力、取引先の見通しなどのエビデンスも含みます
④事業の管理者(部長や支店長又は出資をしていない所謂雇われ社長)として働く場合は、事業の経営・管理についての3年以上の経験が必要、かつ、日本人が従事する場合と同等額以上の報酬を得ることです。
それぞれの要件に入管当局が実務上の細かい審査基準を設けています。
①事業所を確保していること |
事業を営むための事業所が日本国内に在ること (これから始める事業の場合はそのための施設が確保されていること) |
---|---|
②一定以上の事業規模 |
A)経営管理ビザを申請する人以外に、日本に居住する2人以上の常勤職員(※1)が従事していること or B)資本金または出資の総額が500万円以上であること (AまたはBに準じる規模と認められること) |
③事業の安定性・継続性 | 事業が安定して継続的に営まれるものと客観的にわかること。事業計画書の内容や決算の状況がポイント |
④事業の管理に従事する場合は一定の実務経験と報酬額が必要 |
経営管理ビザを申請する人が事業の管理者(部長や支店長など又は出資をしていない所謂雇われ社長)として働く場合は、事業の経営・管理についての3年以上の経験(※2)が必要 かつ、日本人が従事する場合と同等額以上の報酬を得ること |
※1:具体的には日本人、特別永住者、永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者が該当(入管法別表第1の在留資格の者を除く)
※2:大学院で経営又は管理に関わる科目を専攻した期間を含む
経営管理ビザについて
- わかる経営管理ビザの要件&注意点
- 外国人材が起業する場合のポイントと注意点
- 保存版・外国人の会社設立講座
- 日本における創業期の資金調達
- 経営管理ビザの必要書類
- 外国人留学生が起業する場合の注意点
- 日本で働く外国人サラリーマンが起業する場合の注意点
- 【その他の外国人の会社設立・起業に関する記事はこちら】
アドバイザリー内容と報酬
経営管理ビザ取得×財務コンサルティングを求めやすい価格で
当事務所では単なる経営管理ビザ取得に留まらず、起業に成功するための事業計画策定や創業融資等の資金調達に関するコンサルティングも併せたサービスを提供しています。在留資格手続きの専門知識と投資銀行のノウハウを活かしたサービスをご提供します。
会社設立プラン
①経営管理ビザ、許認可等の申請を前提とした会社設立に関するコンサルティング
②定款原文の作成
③公証役場での定款認証手続き代理
④登記申請書の作成、法務局での登記申請(※提携の司法書士が対応いたします)
⑤会社設立後の税務・労務に関わる必要書類の当局への提出(オプションサービス)
株式会社 | 合同会社 | |
アドバイザリー手数料 | 90,000円(税抜き) | 90,000円(税抜き) |
定款認証料 (公証役場で支払う実費) |
50,000円 | なし |
登録免許税 (法務局で支払う実費) |
150,000円 | 60,000円 |
司法書士費用 (実費) |
35,000円(税抜き) | 35,000円(税抜き) |
合計 | 325,000円(税抜き) | 185,000円(税抜き) |
※外国法人による日本での子会社設立の場合(日本銀行への届出含む):20万円(税抜き)~
※日本銀行への外為法上の届出:4万円(税抜き)
経営管理ビザ取得プラン
① 経営管理ビザ申請に係るオーダーメイド・コンサルティング
② 個人に合わせた必要書類のリストアップ
③ 在留資格認定・変更申請書類作成
④ 事業計画書の作成
⑤ 株主総会議事録・株主名簿の作成
⑥ 申請理由書の作成
⑦ 各種契約書のチェック
⑧ 本国書類の日本語翻訳
(中国語・韓国語・英語対応)
⑨ 入国管理局への申請代行
⑩ 入管審査官からの質問状・事情説明要求・追加提出資料への対応代行
⑪ 結果通知の受取り
アドバイザリー手数料 | |
経営管理ビザ取得 | 変更:250,000円 認定:280,000円 ※税抜き |
会社設立 + 経営管理ビザ取得パッケージ | 340,000円(税抜き)~ |
事業の許認可が必要な場合 | お見積り |
ご家族の呼び寄せ・外国人従業員の雇用 | 105,000円(税抜き)~ |
創業融資・資金調達コンサルティング
① 日本政策金融公庫への紹介状作成
② 事業計画書作成
③ 日本政策金融公庫との面談における想定Q&A作成
④ 模擬面接実施
⑤ 実地調査・追加資料提出に関する支援
⑥ 本件に必要な資料等のリストアップ・手配
アドバイザリー手数料 | |
完全成功報酬 (その他の費用はかかりません) |
融資実行金額 × 5% 投融資の実行金額 × 5% または50万円(Equity調達は200万円)の高いほう |
お支払いの方法
お支払い方法とお支払い時期
・現金・銀行振込に加えてクレジットカード(PayPal)がご利用可能です
・各種ビザ:案件申し込み時に1/2・ビザ取得許可時に1/2をお支払いいただきます
・会社設立:申し込み時に一括(諸費用込み)
・もしも、不許可になった場合は、無料で再申請します。
※最終的に不許可になった場合は着手金等をお返しします(許可保証制度)
03-6403-9897
今すぐ、お気軽にお電話ください。
専門家がていねいにわかりやすく
対応いたします。
【対応時間:10:00~20:00(月~土)】【休日:日/祝日】
たった3分のかんたん入力!
相談してみる