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高度専門職2号への変更(要件・書類・審査期間)

高度専門職1号から活動範囲が広く、在留期間が無期限となる高度専門職2号へ変更したいです。どのような点に注意すべきでしょうか?

高度専門職2号は、永住審査のように税金や年金の適正な支払い義務や法令遵守の状況などの素行や国益適合についても審査の対象となります。

 

高度専門職2号への変更

高度専門職2号は、高度専門職1号の在留資格で3年以上在留した人を対象に、大幅に活動制限を緩和し、在留期間を無制限とした在留資格です。

高度専門職2号は、法令上の活動範囲が大幅に緩和され、単純労働以外のほとんど全ての活動ができるようになります。研究者、会社員、技術者、経営者はもとより、芸術家、宗教家、芸能人としての興行などの活動もできるようになります。高度専門職1号のように転職ごとに在留資格の変更手続きをすることも必要がありません(所属機関に関する届出のみ)。

 

 

永住許可との関係でいうと、通常、高度専門職1号の人は、1年や3年などの所定の在留年数を経て、高度専門職ポイントを利用した永住許可を取得することが多いですが、子育て中の親の呼び寄せ家事使用人(メイドさん)の雇用などの高度専門職ならではの優遇措置を享受したい場合などには、高度専門職2号の選択にメリットがあります。

 

高度専門職2号の要件

高度専門職2号への変更にあたっては、法令等で定められた以下の要件をすべて満たす必要があります。
高度専門職の基準や活動内容を満たすことのほか、永住審査のように税金や年金の支払いなどの公的義務を適正に履行しているか、その他法令遵守の状況などの、素行や日本の国益への適合状況についても審査がされます。

高度専門職2号の要件
1.行おうとする活動が高度専門職1号イ,ロ,ハのうち少なくとも1つに該当すること
2.高度専門職1号の在留資格で3年以上活動していたこと
3.学歴,年収等のポイントの合計が70点以上であること
4.素行が善良であること(法令遵守)
5.日本国の利益に合すると認められること(公的義務の適正な履行など)
6.本邦において行おうとする活動が我が国の産業及び国民生活に与える影響等の観点から相当ではないと認める場合でないこと

 

 

高度専門職に該当し、高度専門職として3年以上活動していること(1、2、3)

高度専門職としての3年以上在留し、これから行おうとする活動も高度専門職1号イ・ロ・ハのいずれかに該当し、かつ高度専門職ポイントを計算したときに70点以上(ロ・ハの活動となる場合は300万円以上の報酬があること)となることが必要です。

ご参考:ポイントの計算
高度専門職1号イ(HSP1a.大学教員・研究者等)
高度専門職1号ロ(HSP1b.  会社員・技術者等)

 

素行が善良であること(4)

日本国の法令を遵守して生活していることが確認されます。犯罪歴の有無は、刑法犯だけでなく刑罰法令違反も含まれます。こちらは、永住審査に準じて、懲役・禁錮・罰金・拘留・科料に該当しないような軽微な違反などを繰り返し行っていないことが要件となります。交通違反の反則金や家族滞在ビザで一緒に日本に滞在する家族の週28時間以上の労働、街宣活動などで何度も指摘を受けているような場合が該当します。

(交通違反)

交通違反の反則金は罰金ではありませんが、何度も繰り返すような場合には、違法行為や風紀を乱す行為を繰り返し行っていることに該当してしまいす。現時点の審査実務上の交通違反等の目安は、過去5年で5回以下、過去2年で4回以上は難しいようです。例えば、駐車禁止で反則切符を切られたことなどはあまり記憶に残っていないことも多いため、警察署で運転記録証明書を取得して確認することができます。

なお、無免許運転、飲酒運転やひき逃げなどの重い罪(懲役・禁錮・罰金・拘留・科料に該当)であると一度でも罰金の支払い等を終えてから5年の経過などが必要です。

(一緒に滞在する家族のオーバーワークに注意)

家族滞在ビザで在留する家族がいる場合、その家族滞在ビザを持っている配偶者や子供が、資格外活動許可で認められた週28時間以上働いていた場合には、外国人本人も違法行為や風紀を乱す行為とみなされます。その場合は、適正な勤務時間に改めてから3年間経過が必要です。

 

日本国の利益に合すると認められること(5)
①納税義務等公的義務を守っていること

所得税・住民税・法人税などの税金や、厚生年金・国民年金などの年金が適正に支払われており未納でないことが必要です。さらに、これらは最終的に支払ったかどうかではなく、納付期限を守って支払っているかまで問われます。税金や年金を支払っていない場合、または、支払ってはいても納付期限までに支払っていない場合には不許可になります。したがって、会社員で給料天引きで税金や年金を納めている方であれば問題にはなりづらいですが、フリーランス社員や個人事業主・会社経営者などで個別に税金や年金を収めている方は要注意です。

(納付期限を守って支払いをしていない場合)

もしも、納付期限を守って支払っていない場合は、支払い完了後、永住権申請まで1年間の支払い実績を積み上げることが必要です。そのうえで、納付期限が守れなかった理由と反省、今後の再発防止をするための対策を入国管理局へ説明する必要があります。再発防止の対策としては、銀行口座引き落としやクレジットカードで納付する制度を使うなどが考えられます。

そもそも、国民年金には加入していないという人は、国民年金に加入し、未納部分を支払った上で、向こう1年間の加入実績を残す必要があります。

(適正な扶養状況)

税金の支払いにおいて、税法上適正な範囲の扶養状況である必要があります。本来税法で認められない親族を、税金の支払いを減らす目的で扶養にいれている場合は、適正な納税義務を履行していない(=脱税をしている)として不許可の理由になってしまいますので注意が必要です。

 

②公衆衛生上の観点から有害となる恐れがないこと

こちらは、具体的には、麻薬や大麻、覚醒剤などの中毒者でないことや、エボラ出血熱、ペストなどの感染症に罹患していないことです。

③著しく公益を害する行為をするおそれがないと認められること

こちらは、素行要件のところでも審査される点ですが、国益適合要件においても審査されます。内容は、素行要件と同様になります。

 

日本の社会経済への悪い影響がないこと(6)

日本において行おうとする活動が日本の産業及び国民生活に与える影響等の観点から相当ではない場合とは、外国人の受入れによる産業界や日本人の就職、労働条件などに及ぼす影響の有無や程度、教育関係への影響、公共の安全確保に与える影響、対外関係への配慮や治安、社会秩序に与える影響等の観点から、申請人に高度専門職の在留資格を付与することが相当ではないと認める場合をいいます。

 

申請書類と審査期間

申請書類は、所属機関のカテゴリーを示す書類、在留資格に関する書類、高度ポイント計算表、その疎明資料、その他永住審査と同様に、収入や資産の状況を示す書類(過去5年分の住民税の課税証明書・納税証明書、預金通帳等の写しなど)、年金・保険の加入状況を示す書類、税金の支払いを示す書類(納税証明書その3、税金納付の領収書など)なども要求されます。

高度専門職2号の審査期間は、原則2ヶ月以内を目処に完了するものとされており、最近の実際の審査期間はおおむね1.5-2.0ヶ月前後です。

 

 

コンチネンタルの高度専門職2号申請サービス

高度専門職はポイントの計算やその疎明の方法が複雑になることも多く、また、高度専門職2号は、一部永住審査と同じように、収入や公的義務の履行状況、法令遵守などの素行要件や国益適合要件なども審査の対象となり、イレギュラーな点がある場合などには書面での合理的な説明なども必要になります。

コンチネンタルでは、必要となる各種疎明書類のリストアップや入管当局への説明のための理由書(経緯説明書)の作成などのサービスを行っています。なお、また、ポイント計算方法、疎明方法だけ確認したい場合は、有料相談もご利用いただけます。

 

コンチネンタルの高度専門職申請&コンサルティングサービス
・高度専門職2号への変更申請をご依頼いただく場合:125,000円/税抜き、以下同じ 相談無料(報酬に含みます)
・ポイント計算方法、疎明方法だけ聞きたい:ワンショット相談(1万円/1回60分まで)

 

 

 

 

この記事を書いた人

村井将一(むらい まさかず)
三菱UFJモルガン・スタンレー証券(三菱UFJフィナンシャルグループと米モルガン・スタンレーとのジョイントベンチャー)で企業の資金調達やM&Aなどのアドバイスを行う投資銀行業務に従事。

在職中、現場業務に従事しながら従業員組合中央執行委員として職場内の外国人や女性の活躍などのダイバシティ推進、労務環境改善活動に従事。専門は外国人の在留資格手続きに関わるコンサルティング及び財務コンサルティング。

入国管理局申請取次行政書士・CFP(Certified Financial Planner)
日本証券アナリスト協会検定会員

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