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中国の法人・個人が日本で会社設立する場合の必要書類

中国本土の法人または個人(非居住者)が発起人として日本で会社を設立する場合、どのような書類が必要ですか?

会社設立に際しては、例えば、法人の場合、企業法人営業許可証、会社代表者の印鑑証明などが必要です。なお、資本金送金のための中国当局の規制にも注意が必要です。

 日本法人を設立する場合の必要書類

日本で株式会社を設立する際には、法人の場合、出資者(発起人)の登記簿謄本と代表印の印鑑証明書が、個人の場合は、印鑑証明書が必要です。

そのそれぞれに対応する中国での書類は、①法人の場合:中国の企業法人営業許可証を公証した書類および代表者の印鑑公証書(サイン公証書)、②個人の場合:出資する個人の印鑑(サイン)公証書、となります。それぞれの文書に日本語による翻訳文を添付する必要があります。なお、公証書の日本語訳は、多くの場合、公証処で添付して製本してくれます。

なお、非居住者の中国人または中国法人が10%以上出資して会社を設立する場合、事前または事後に日本銀行に報告書を提出する必要があります。

発起人となる法人
・中国の企業法人営業許可証 とその日本語翻訳の文書
・代表者の印鑑(サイン)公証書
発起人となる非居住者の中国人
・個人の印鑑(サイン)公証書 とその日本語翻訳の文書

日本在住の中国人の場合
・個人の印鑑証明書

取締役となる個人
・非居住者の中国人:個人の印鑑(サイン)公証書 とその日本語翻訳の文書
・日本在住の中国人:個人の印鑑証明書
印鑑公証書の中身は、日本の印鑑証明書の内容が網羅されている必要があります。また、法人の代表者の印鑑公証書は、その人が当該法人の代表者である旨が示されていなければなりません。
 日本在住の中国人の場合

日本で住民登録をしている中国人は、住民登録をしている市区町村役場で印鑑証明書を取得することができます。

日本においては、住所が移転してから2週間以内に市区町村役場に転出届、転入届を提出しないかぎり、新しい住居地の住民登録はされませんので注意が必要です。なお、まだ役所に個人の印鑑登録していない場合は、実印を作成して市区町村役場で印鑑登録をすることで印鑑証明書を取得することができます。個人の実印はインターネットで簡単に作成することができます。

なお、日本に居住する中国人が取締役などの会社役員となり、会社経営者となる場合、永住者や配偶者ビザの人以外は、原則は、経営管理ビザなどの企業経営のできる在留資格を取得する必要があります。


経営管理ビザ申請に使用する日本の印鑑を注文する

 住民登録地が中国の中国人

日本に住民登録がされていない中国人の場合、日本の印鑑証明書を取得することはできませんので、中国で取得した印鑑(サイン)公証書を代わりに取得することになります。

中国の印鑑(サイン)公証書の有効期限については法律的な定めはないのですが、定款を認証する公証人によっては日本と同様に発行から3ヶ月以内などとルールを設けている場合もありますので、必ず事前に公証人に確認が必要です。

中国籍の外国人が日本で事業を開始する/取締役に就任する場合には、日本の永住者や日本人の配偶者等など活動に制限のない在留資格を持っている人以外は、原則、経営管理ビザを取得する必要があります。経営管理ビザを取得する場合は、オフィスの要件などもあります。


経営管理ビザで認められるレンタルオフィスの図

 実質的支配者となる者の申告書

実質的支配者となる者の申告書の提出に際して、本人確認資料として運転免許証や在留カードの写しなどの提出も求められます。

中国の法人の場合、実質的支配者となる者を確定させるため、その法人の株主構成がわかる書類(株主名簿など)とその翻訳文を定款の認証時に公証役場に提出する必要があります。上場会社は自然人とみなします。実質的支配者となる者が判明した場合には、その人の日本語での読み仮名を記載します。その他の必要な書類の有無についても、公証人に事前の確認が必要です。

なお、会社を設立するにあたり「日本の犯罪収益移転防止法」の本人確認義務があるため、会社設立手続き前に司法書士行政書士などの専門家へ、窓口となる取引担当者への取引委任状やその人の本人確認書類が必要になる場合がありますので詳しくは専門家に確認しましょう。

 中国当局の送金規制に注意!!

中国国内から日本へ資本金の払い込みのための資金を送金する際に、送金目的や送金金額などによっては、中国当局の規制がある場合があります。中国当局の規制をクリアできない場合、必要な資本金を払い込むことが出来ずに会社設立を断念することもあるため、予め必要な金額を日本へ送金できるかどうかなどを確認しておく必要があります。

なお、経営管理ビザを取得しようとする場合、資金の出所を入国管理局が細かく審査するため、会社を設立できたとしても、正規の銀行間送金以外の無免許の送金事業者や現金の持参などを通じて、日本に資金を持ち込んだ場合は、経営・管理の在留資格の許可が得られなくなる場合があるので注意してください。

この記事を書いた人

村井将一(むらい まさかず)
三菱UFJモルガン・スタンレー証券(三菱UFJフィナンシャルグループと米モルガン・スタンレーとのジョイントベンチャー)で企業の資金調達やM&Aなどのアドバイスを行う投資銀行業務に従事。

在職中、現場業務に従事しながら従業員組合中央執行委員として職場内の外国人や女性の活躍などのダイバシティ推進、労務環境改善活動に従事。専門は外国人の在留資格手続きに関わるコンサルティング及び財務コンサルティング。

入国管理局申請取次行政書士・CFP(Certified Financial Planner)
日本証券アナリスト協会検定会員

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