香港人が日本へ移住する場合のビザ(在留資格)
民主化デモや国家安全法の導入など将来が不安と感じるので香港から日本へ移住を検討しています。移住は可能でしょうか?
予定する日本での活動に加えて、学歴や職歴などのご自身の状況によっても取得できるビザ(在留資格)が異なってきます。
香港人が日本への移住するための在留資格
2019年以降香港の民主化デモや、香港への国家安全法導入などを受けて、香港人の方の日本や英国・カナダ、オーストラリアなどのいわゆる英国連邦諸国その他近隣国での在留資格(VISA)取得の動きが注目されています。特に英国や英連邦諸国などでは香港人向けの特別なVISAを新設する国も見受けられます。
香港人の日本への移住も加速して来ていると思われ、筆者のもとにも日本国に馴染みのある(留学や就労経験がある、親戚や知人が日本に住んでいるなど)香港人から、ビザ(在留資格)について、オンライン相談や日本に居る親戚や友人知人などから直接の相談をとても多く受けるようになりました。
いわゆる香港人が日本に移住するための在留資格は、○日本国内に就職先・転職先がある場合は:技術・人文知識・国際業務、高度専門職1号ロ、○日本で新たに事業を営む場合には、経営・管理、高度専門職1号ハ、○日本在住の日本人や外国人の配偶者がいる場合は:日本人の配偶者等、家族滞在などの在留資格が想定されます。
また、日本政府は、主に香港の金融関係者の招聘ために、投資運用業務に従事する人たちに高度専門職ポイントを加算する制度を新設しました。
○日本に就職先がある場合:技術・人文知識・国際業務、高度専門職1号ロ
○日本で事業を営む場合:経営・管理、高度専門職1号ハ
○日本に配偶者がいる場合:日本人の配偶者等、家族滞在 など
それぞれの在留資格には要件があり、日本へ移住したい香港人の方の状況や希望に沿って、適切な在留資格を選定する必要があります。日本での手続きは、中華人民共和国の旅券を持っている人もBNO(British National Overseas)の旅券を持っている方も同じです。
香港人の経営者/事業主の方へ
なお、香港の会社経営者/事業主の方で、日本で会社を設立して経営管理ビザを取得したいというご相談を多く受けます。日本で経営管理ビザを取得するためには、実務的には、日本に居住する日本人または事業経営活動を行うことのできる在留資格を持つ外国人の協力者が必要です。協力者は日本に住む親族やビジネスパートナーの方になっていただくことが大半です。その居力者の方を中心に当事務所で経営管理ビザの取得手続きを進めていきます。
なお、香港から日本は地理的に近く、日本での就労や留学経験があるなどで日本での銀行や官公庁、事業所契約等での手続きなどが可能な一部の人は、何度も必要な出入国を繰り返すことなどで、自身で手続きができる場合があります(渡航制限が解除されている前提)が多くの場合は協力者が居ない場合は難しいのが現状です。
○日本国内に経営管理ビザの取得を助けてくれる協力者が必要
○協力者は日本在住の日本人または永住者・経営管理ビザ・配偶者ビザの外国人
○日本で会社設立手続きや事業許可取得や各種契約締結など共同代表取締役等として協力
なお、既に英国に移住されている方は、英国の入管法令等で、英国での一定以上の居住日数などが課されている場合がありますので、日本国での在留資格取得や永住申請の際には注意も必要です。
コンチネンタルのザービス
コンチネンタルでは、香港人の方の現状のお話をヒアリングしたうえで、日本での適切な在留資格取得のアドバイス及びその手続きの支援を行なっています。在留資格の取得に際して、不安な点などがありましたらご相談ください。ご相談は実質無料となります。
この記事を書いた人
村井将一(むらい まさかず)
外国人専門起業支援プロデューサー。
~外国人の起業ビザから資金調達までスタートアップを徹底的に支援~
起業のためのビザの不許可・審査長期化のリスクを専門家が極限まで低減。
三菱UFJモルガン・スタンレー証券(三菱UFJフィナンシャルグループと米モルガン・スタンレーとのジョイントベンチャー)で企業の資金調達やM&Aなどのアドバイスを行う投資銀行業務に従事。在職中、現場業務に従事しながら従業員組合中央執行委員として職場内の外国人や女性の活躍などのダイバシティ推進、労務環境改善活動に従事。専門は外国人の在留資格手続きに関わるコンサルティング及び財務コンサルティング。
入国管理局申請取次行政書士・CFP(Certified Financial Planner)・日本証券アナリスト協会検定会員
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