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外国人留学生が学校に通いながら(在学中に)経営管理ビザを申請

外国人留学生が大学などに在学しながら経営管理ビザを申請することは可能でしょうか?

すでに卒業に必要な単位が取得済みであるなど、主たる活動が企業経営に向けられるのであれば、経営管理ビザを申請できる可能性があります。

企業経営に割ける時間と経営能力

大学在学中であっても、大学4年生/大学院(修士)2年生などは、既に卒業/修了に必要な理由科目と単位をほとんど取り終わり、あとは就職活動とゼミだけという場合も多くあります。その場合、学校に行くのは週1日だけになるなどもあります。

通常は大学などの学校に行かない時間で就職活動を行うところ、就職をせずに卒業後直ちに起業するつもりであれば、在学中に経営管理ビザへの変更を申請できる場合もあります。

なぜなら、学校に週に1日それも午前か午後の時間しか行かないのであれば、卒業論文・修士論文の執筆などはありますが、主な活動を企業の経営活動に割く事ができるからです。なお、この場合、大学等には事前に在留資格の変更を考えている旨を相談しておくことも肝要です。

ただし、外国人留学生が在学中に経営管理ビザを申請するような場合は、通常の留学生からの経営管理ビザのように審査は厳しくなります。

成績が良好であることや単位の取得状況を説明し、平日の多くの時間を経営管理の活動にさける状況であることを証明するほか、自身の経営能力を証明するために通常よりもしっかりと作り込んだ事業計画書を作成したり、その裏付けとなる事実を証明する文書が必要になります。

私は金融機関でベンチャー企業の事業計画書を1000社くらいは見てきましたが、その経験からも、納得できるま水準の事業計画書には、現役で事業を行なっている人であっても、なかなか遭遇することがありません。100社あって5社から10社くらいです。

中小企業庁の調査(2017年中小企業白書)によると、日本は比較的起業する人が堅実なところや、個人事業主の開業が入っていないなどで数字上の企業生存率は高く出ていますが、グローバルで見ると創業5年で生き残れるのは半数前後です。

それだけ事業で生き残るのは厳しく、かつ、当初の事業計画が重要であるということですし、事業経験がない人であればなおさら厳しくやっていかなければなりません。外国人留学生の方は、あまり確りと事業計画書を作成できる人は少ない印象です。ご本人は「できる!」と自信を持っていっている方も多くいらっしゃいますが、アウトプットを拝見すると、社会人経験があり、始めようとする事業の実務経験がある方などの一部を除いて、多くの方は落第点(合格できない点数)です。

 在学中留学生による経営管理ビザ取得のポイント

在学中に経営管理ビザへ変更する場合の、ポイントは以下の通りです。通常よりも審査が厳しくなるのを見越してどれだけ疎明する資料を文書で提出できるかがポイントになります。就職面接のように、面接がないので、本人の人間性や意気込みを示す場所もないからです。そのような主張立証は、専門家に任せましょう。

ポイント

  1. 留学生なので資格外活動違反をしていないか
  2. 成績が良好かどうか
  3. 単位の取得状況
  4. 資本金の出所
  5. 通常よりもしっかりした事業計画書
  6. 事業をやっていけるエビデンスとなる事象の資料(研究業績)
  7. ビジネスプランコンテストの入賞実績
  8. 既存事業を株式買取などで引き継いだ場合 など

 経営管理ビザ不許可になったら

ちなみに、留学生の経営管理ビザへの変更申請が不許可になった場合、留学ビザの期限までは留学で滞在ができます。したがって、経営管理ビザが取れたら学校を辞める(もちろん、辞めずに卒業し学位を取得することもできます)、不許可になってしまったら学校を辞めずに卒業して、卒業後に再度トライするという選択肢も可能です。

留学生も多数!たくさんの成功事例

留学(大学)→経営管理ビザ

大学卒業後すぐに準備、申請から1.5ヶ月で許可

Youtuberで経営管理ビザ取得

YouTuberのビジネス形態は入管当局への説明も難しいところ、無事クリア!申請から4週間で許可。

大学院在学中の経営管理ビザ取得

日本のMBA在学中(修士2年)に経営管理ビザへの変更成功。申請から1ヶ月で許可。

高度専門職1号ハでの起業事例

経営管理ビザの上位資格高度専門職1号ハでの新規開業成功、申請からわずか16日で許可!

敏腕海外営業ウーマンのEC起業

敏腕海外貿易の営業ウーマンによる起業、運営する海外EC事業も絶好調!

シェアハウス運営で経営管理ビザ

シェアハウス (不動産賃貸)での経営管理ビザ取得事例、わずか3週間弱で認定許可!

その他外国人による起業に関連する案件多数
○留学生から経営管理ビザへの変更、ITアプリ会社の起業
○高度専門職1号ロ(IT技術者)の会社設立、副業でIT開発起業
○高度専門職1号イ(研究者)からの永住申請→研究に関係ない分野で起業
○技術・人文知識・国際業務(旅行業)から経営管理ビザ取得、旅行業で起業
○日本で起業するための経営管理ビザの認定取得(貿易業、不動産業、旅行業、製造業等)
○外国人起業家の創業融資アドバイザリー
○日系中小企業・ベンチャーの財務アドバイザリー
○日本における既存会社のM&Aによる経営管理ビザの取得
○ビジネスモデルチェンジからの経営管理ビザの更新
○構造的赤字からの経営管理ビザの更新
○債務超過からの経営管理ビザの更新
○上場企業における外国人取締役の招へい
○海外上場会社の日本における子会社の設立アドバイザリー
○登録支援機関の登録&規制を踏まえたビジネスモデル構築の助言
(人材紹介会社、日本語学校、建設会社、飲食チェーン、医療法人など)

FYI: The process is relatively smooth for students from HSP-targeted universities such as University of Tokyo, other 旧帝国大学s(e.g. Kyoto, Nagoya, Kyushu) and KEIO, WASEDA.

この記事を書いた人

村井将一(むらい まさかず)
1977年生まれ。三菱UFJモルガン・スタンレー証券(三菱UFJフィナンシャルグループと米Morgan Stanleyのジョイントベンチャー)で企業の資金調達やM&Aなどのアドバイスを行う投資銀行業務に18年間従事。在職中500人を超える起業家や上場企業経営者に対して事業計画や資本政策などの財務・資本戦略についての助言を実施

専門は外国人の在留資格手続きに関わるコンサルティング及び財務コンサルティング。趣味は日本人アイドルのコンサートとディカプリオ映画と猫と遊ぶこと。
入国管理局申請取次行政書士・CFP(Certified Financial Planner)・日本証券アナリスト協会検定会員

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