在留資格認定証明書交付→査証(ビザ)申請→入国までの流れ
在留資格認定証明書(COE)が交付されました。査証発給から入国までの流れを教えてください。
在留資格認定証明書が交付されたら、呼び寄せる外国人の住む現地日本大使館等へ査証(VISA)を申請します。
在留資格認定証明書→入国までの流れ
【STEP1】 結果の通知(在留資格認定証明書の交付)
入国管理局から在留資格「認定」の許可が出ると、申請した入国管理局から「在留資格認定証明書(COE)」が、申請した本人または行政書士などの専門家へ原本の郵送または電子メールで交付されます。

【STEP2】 申請した外国人へ送付
「在留資格認定証明書(COE)」は紙の場合は両面の写し、電子メールの場合はそのメールを外国に居る、外国人本人にEメールで送付します。在留資格認定証明書の有効期限は、原則3カ月となっています。在留資格認定証明書の発行から3か月以内に必ず入国することが必要です。
※ただし、COVID19の影響などを受けて、有効期間に特例措置が設けられる場合がありますので、当該時点の有効期限には注意してください。

【STEP3】 在外日本大使館・領事館への査証(VISA)申請
在留資格認定証明書(COE)の写し等、を受け取った外国人は、在留資格認定証明書と、写真や査証申請書などの必要書類を日本大使館などの在外公館、または査証事務を請け負う事業者がある場合(中国や香港など)は当該事業者へ提出し、査証(VISA)の発給申請を行います。
査証(VISA)を申請する際は、申請人である外国人ご本人が、事前に日本大使館・領事館に必要な書類を照会しその案内に従ってください。日本大使館等での査証申請に必要な書類等は管轄する在外公館によって異なります。
必要書類等をウェブサイトで案内している大使館等と、特にそれらは掲載等しておらず電話やメール等で個別に問い合わせる必要がある大使館等があります。なお、実際に大使館へ出向いてみると現場のローカルスタッフにウェブサイトに記載とは異なる書類などを求められるなどの場合もあるようですので、予めご本人によりご照会されることを推奨しています。
事例(現地日本大使館等のHP):在ホーチミン日本総領事館の場合(記載あり)
※査証申請に際して特段何も記載がない大使館等もあります

【STEP4】 査証(VISA)の発給
査証申請から発給まで期間は、管轄する在外公館によって異なりますが、審査期間は早ければ数日から1週間、2週間程度かかる場合もあるので余裕をもっておく必要があります。なお、外国人本人が上陸拒否事由に該当することが判明した場合や、大使館等で面接を行った際に疑義がある場合等、極めて少ないケースではありますが、査証(VISA)が発給されないこともあり得ます。
査証発給が許可されると、在外公館へ提出したパスポートに査証(VISA)が張り付けられます。

【STEP5】 日本への上陸
上陸する空港等で、パスポート・査証(VISA)を提示し、在留資格認定証明書の写し等を提出し、旅券に上陸許可の証印を受けるとともに、日本に中長期在留する外国人に対して交付される在留カードの交付を受けます。
成田空港、羽田空港、中部空港、関西空港、新千歳空港、広島空港及び福岡空港に上陸した場合は、旅券上に上陸許可の証印をするとともに、空港で在留カードが交付されます。その際は住居地が「未定」となっているので、住居地の市区町村役場で住民登録手続きをします。

【STEP6】 住民登録申請の手続
出入国港で在留カードが交付されたかたは在留カードを、パスポートに「在留カード後日交付」と記載されたかたはパスポートを持参のうえ、住居地を定めてから14日以内に市区町村役場で転入届を提出してください。住居地の市区町村役場に届け出ると、在留カードの裏面に住所が記載され、当該情報が入国管理局へ伝達されます。住民登録をしないままにしていると在留資格の取り消し事由に該当する場合もあるため注意してください。
この記事を書いた人

村井将一(むらい まさかず)
三菱UFJモルガン・スタンレー証券(三菱UFJフィナンシャルグループと米モルガン・スタンレーとのジョイントベンチャー)で企業の資金調達やM&Aなどのアドバイスを行う投資銀行業務に従事。在職中、現場業務に従事しながら従業員組合中央執行委員として職場内の外国人や女性の活躍などのダイバシティ推進、労務環境改善活動に従事。専門は外国人の在留資格手続きに関わるコンサルティング及び財務コンサルティング。入国管理局申請取次行政書士・CFP(Certified Financial Planner)・日本証券アナリスト協会検定会員
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