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領事館で査証(ビザ)が不発給となってしまったとき

領事館で査証を申請したところ不発給になりました。理由も教えてもらえません。どうすればいいですか?

領事館への査証申請の不発給は原則としてその理由を聞くことができません。そして原則その後6ヶ月は再申請できなくなります。

 

 査証不発給になった場合

入国管理局への申請に対する不許可などについては、その理由を申請先の入国管理局に聞くことができます。

しかしながら、外国の日本大使館/領事館へ査証申請した場合の「査証不発給」は、取消訴訟の対象となる行政処分に当たらずに却下されるというのが現在の裁判例です。査証不発給については、その理由を聞けないだけでなく裁判による救済もありません(裁判で訴えることもできません)。

外国人を海外から呼び寄せる場合には、入国管理局での在留資格認定証明書が交付されても、現地の大使館/領事館での査証発給申請でストップするケースがあります。これは上記のように理由はわかりませんが、現地の在外公館が独自に現地で得ている何らかの情報などが原因で、日本国外務省の「ビザ(査証)の原則的発給基準」を満たせなかったためと考えられています。

(日本国外務省のコメント)
なお,個々の案件について具体的な拒否理由を回答することは,それらの情報が不正な目的を持って日本に入国しよう/させようとする者により,審査をかいくぐるために悪用されることも考えられ,その後の適正なビザ審査に支障を来し,ひいては日本社会の安全と安心にとってもマイナスとなるおそれがありますので,回答しないこととなっています。

 原則6ヶ月は再申請できない

原則として、査証(ビザ)が発給拒否になった人から、拒否後6か月以内に同一の目的でビザ申請をした場合は受理されません。それは、拒否後間もなく同じ内容の申請を受け付けたとしても、事情が変わっていない以上は、また発給拒否の結果になることは明らかであり,6か月程度は経過しないとビザ申請に係る状況は改善されないと当局が考えているためです。

ただし、人道的理由からどうしても日本へ渡航する必要が生じた場合には申請を受理する場合もありますので,その様な場合は事前に申請予定の日本大使館や総領事館に相談することができます。

したがって、外国人を海外から呼び寄せる場合には、入国管理局での在留資格認定申請だけでなく、現地の査証発給申請まで慎重に行わなければなりません。

この記事を書いた人

村井将一(むらい まさかず)
三菱UFJモルガン・スタンレー証券(三菱UFJフィナンシャルグループと米モルガン・スタンレーとのジョイントベンチャー)で企業の資金調達やM&Aなどのアドバイスを行う投資銀行業務に従事。在職中、現場業務に従事しながら従業員組合中央執行委員として職場内の外国人や女性の活躍などのダイバシティ推進、労務環境改善活動に従事。専門は外国人の在留資格手続きに関わるコンサルティング及び財務コンサルティング。入国管理局申請取次行政書士・CFP(Certified Financial Planner)・日本証券アナリスト協会検定会員

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