東京・港区赤坂のコンチネンタル国際行政書士事務所 │ 外国人の起業支援・高度人材ビザ・海外からの企業内転勤に強い - START BUSINESS in JAPAN, BUSINESS VISA, HIGHLY SKILLED PEOPLE VISA

東京・港区赤坂のコンチネンタル国際行政書士事務所 │ 外国人の起業支援・高度人材ビザ・海外からの企業内転勤に強い

- START BUSINESS in JAPAN, BUSINESS VISA, HIGHLY SKILLED PEOPLE VISA, Akasaka Tokyo

03-6403-9897

電話受付時間 : 9:00am−6:00pm Except Public Holiday

Email:24 hours available CONTACT US TODAY

お問い合わせはこちら

外国の短大や3年制大学の卒業者を採用する(就労ビザ)

外国の短期大学や3年制大学を卒業した外国人を採用したいです。技術・人文知識・国際業務の学歴要件を満たすことはできますか?

その国独自の学位やDIPLOMA(卒業証書)などは、その国の教育システムの実態に合わせて個別判断になります。

 

 技術・人文知識・国際業務で必要な学歴

現在、技術・人文知識・国際業務ビザで求められている学歴は、国内外の大学院、大学、短期大学、高等専門学校(高専)、そして日本の専門学校です。

日本と海外では教育制度が異なり、日本の大学は4年制ですが、例えば、中国では3年制(専科)と4年制(本科)があります。学士(Bachelor Degree)以上の学位を持っている場合、日本の大卒相当と判断され学歴の要件はクリアできます。しかし、その国独自の学位であったり、「DIPLOMA(課程を修了したことを示す修了証書・卒業証書)」については、その国の教育制度などを鑑みた実質で個別に判断していくことになります。

これらの学位が大学卒業程度と判断できるかどうか卒業証明書だけでは判明できないため、その国の教育を監督する省庁(日本でいう文部科学省に相当する省庁)や大使館の発行する資料などをもとに、その国の教育制度を調査しまとめた説明書を作成して入管当局に提出する必要があります。

エビデンスとしては、その国の文部科学省にあたる省庁などが、教育制度について説明しているHPや文書とその翻訳文が考えられます。また、個別の学校についての証明としては、卒業証明書に加えて、成績証明書やシラバス、学校の概要を示す書類なども必要になるかと思われます。

 

この記事を書いた人

村井将一(むらい まさかず)
1977年生まれ。三菱UFJモルガン・スタンレー証券(三菱UFJフィナンシャルグループと米Morgan Stanleyのジョイントベンチャー)で企業の資金調達やM&Aなどのアドバイスを行う投資銀行業務に18年間従事。在職中500人を超える起業家や上場企業経営者に対して事業計画や資本政策などの財務・資本戦略についての助言を実施

専門は外国人の在留資格手続きに関わるコンサルティング及び財務コンサルティング。趣味は日本人アイドルのコンサートとディカプリオ映画と猫と遊ぶこと。
入国管理局申請取次行政書士・CFP(Certified Financial Planner)・日本証券アナリスト協会検定会員

たった3分の簡単入力!
無料で相談してみる

【外国人のみなさま】
◆ 日本で働きたい
◆ 日本で会社を作りたい
◆ 結婚したい
◆ 永住したい
◆ 日本国籍をとりたい

【事業主のみなさま】
◆ 外国人を雇いたい
◆ 入国管理局への申請をしてほしい

コンチネンタル「LINE@」キャンペーン!!
コンチネンタ友だち追加ルLINE@ではホームページには書いていないニュースやBlogを配信しています。この機会に是非友達追加を!!もちろんLINE@からのご依頼もOKです!

お客様の声

お客様の声の一覧をみる
Return Top
Translate »