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出国準備期間中の在留資格の再申請

現在、入国管理局から在留資格の不許可処分を受けて、出国準備中(特定活動)です。在留資格の再申請は可能ですか?

出国準備の期間が31日であれば再申請可能です。30日の場合は原則は一旦帰国となります。

 

出国準備期間(特定活動)とは

出国準備期間(特定活動)とは、日本にすでに在留している外国人が、在留資格の変更申請や更新申請を行い、その結果、当該申請が不許可となった場合で、すでに現在持っている在留資格の在留期限が過ぎてしまっている場合、日本からの出国を準備するための期間として与えられる期間です。出国準備のための「特定活動」という在留資格が与えられ、パスポートに長方形の「特定活動」(出国準備期間)というシールが貼られます。

特定活動(出国準備期間)には入国管理局が指定した日数だけ、日本から出国するにあたっての準備期間がもらえることになりますが、一般的には在留期間30日または31日となります。そして、入国管理局から指定された日数が30日か31日かによって、申請した在留資格の再申請ができるかどうかが変わってきます。

30日と31日の違い

結論から言うと、出国準備期間が31日の場合には、再申請が可能となります。ただし、許可されるかどうかは別の話になりますので、再申請して許可が取れ得るかどうか十分に検討する必要があります。制度上、30日を超える在留資格の場合(つまり31日)には、「特例期間」として在留期限から2カ月間日本に在留することが認められます。したがって、再申請した後に2カ月以内に再申請の結果が通知されることになります。

しかしながら、30日の場合は、制度上、上記のように特例期間が認められないため、再申請をしたとしても、特例期間がないため,出国準備のための在留期限が到来すると法律上オーバーステイになってしまいます。審査期間が30日以内で完了するとも限らないため、申請すら受け付けてくれないケースもあります。

30日で申請を受け付けてもらうためには、部門の相談窓口で、申請書類一式を全て確認してもらい受理してもらえるかの判断を仰ぐことになります。申請を受け付けてくれた場合、当日結果を通知されることもありますが、原則は当日審査で許可となる可能性は低いでしょう。したがって、30日の場合は、原則は一旦帰国と考えておいた方が無難です。

この記事を書いた人

村井将一(むらい まさかず)
三菱UFJモルガン・スタンレー証券(三菱UFJフィナンシャルグループと米モルガン・スタンレーとのジョイントベンチャー)で企業の資金調達やM&Aなどのアドバイスを行う投資銀行業務に従事。

在職中、現場業務に従事しながら従業員組合中央執行委員として職場内の外国人や女性の活躍などのダイバシティ推進、労務環境改善活動に従事。専門は外国人の在留資格手続きに関わるコンサルティング及び財務コンサルティング。

入国管理局申請取次行政書士・CFP(Certified Financial Planner)
日本証券アナリスト協会検定会員

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