「日本人の子として出生した者」の在留資格とは?条件とポイントを解説!
日本人の子として出生した者とは?
日本人の子として出生した者とは、「実子」を指します。国籍法第2条によると、子供が生まれた際に父または母が日本国籍を保有していた場合、その子供は生まれながらにして「日本国籍」を保有することになります。
日本人の子として出生した者の在留資格について
子供が出生した際に父または母が日本国籍を保有していた場合で、子供が「外国籍」を保有している場合、その子供の在留資格は「日本人の配偶者等」となります。
出生前に父親が死亡していた場合
出生前に父親が死亡していた場合でも、その父親が死亡時に日本国籍を有していれば、その子供は日本人の子として出生した者にあたります。これにより、在留資格として「日本人の配偶者等」が適用されることになります。
婚姻関係がない場合でも認知があれば適用されるケース
日本人パートナーとの間で結婚をしていない状態で生まれた場合でも、「認知された子」であれば、日本人の子として出生した者に該当します。また、出生地が外国である場合も含まれます。
元日本人で外国籍となった場合の取り扱い
国際結婚などにより、日本国籍から外国籍へと変更された元日本人(親が日本人)も、日本人の子として出生した者に該当し、在留資格は「日本人の配偶者等」となります。
たった3分の簡単入力!相談してみる