結婚新生活支援事業と外国人(国際結婚)
外国人と結婚する日本人です。新婚者向けの家賃や引越費用などの新生活応援制度とはどのようなものでしょうか?
お住まいの市区町村で「結婚新生活支援事業」を実施しており、かつ、要件に該当する場合、最大30万円の補助を受けることができます。
結婚新生活支援事業とは
政府調査では、結婚適齢期の未婚男女が、結婚に踏み切れない主な要因として経済的理由が挙げられています。そこで少子化対策を進める政府は、結婚に伴う経済的負担を軽減するため、新婚世帯に対し、結婚に伴う新生活のスタートに係る新居の家賃、 引越費用等の費用を、1世帯あたり上限30万円(今後60万円へ拡大の見込み)支援するものです。
この新婚新生活への補助金給付の細かな要件は、運用する市区町村ごとに規定されていますが、原則、外国人(国際結婚)も対象となります。なお、住んでいる市区町村が、結婚新生活支援事業を実施していない場合はこの制度を利用できませんので注意が必要です。 例えば本稿執筆時点では、東京都の市区町村は全て実施していません。なお、内閣府は、少子化対策へのテコ入れのため、来年度から現行額30万円から60万円に上限を倍増させ、対象年齢や年収条件を緩和することを決定しています。
◯ 一世帯あたり上限30万円(今後60万円へ拡大の見込み)
- 新居の購入費
- 新居の家賃、敷金・礼金、共益費、仲介手数料
- 引越業者や運送業者に支払った引越費用
補助金を受ける要件
結婚新生活支援事業の補助金(現行最大30万円、今後60万円へ拡大の見込み)を受けるためには、①住んでいる市区町村で結婚新生活支援事業を行っていること(自治体によって異なる)、②夫婦の世帯所得が340万円未満であること(自治体によって異なる※緩和予定)、③夫婦ともに婚姻時の年齢が34歳以下であること(自治体によって異なる※緩和予定)、④その他、住んでいる市区町村が定める要件を満たすこと、などの要件を満たすことが必要です。
ポイントは、住んでいる市区町村が、結婚新生活支援事業を行っていることです(※対象となる自治体は内閣府及び市区町村のウェブサイトにて公表しています)。また、市区町村によっては新規に転入してきた人のみを対象(今まで住んでいカップルは対象外)とするものなどの条件が付されているものもあるため留意すべきです。
①住んでいる市区町村が結婚新生活支援事業を行っていること
②夫婦の世帯所得が340万円未満であること(自治体により異なる※)
③夫婦ともに婚姻時の年齢が34歳以下であること(自治体によって異なる※)
④その他、住んでいる市区町村が定める要件を満たすこと
自治体ごとの事例
例えば、千葉市では新規転入者であることや不動産物件の内容などまで規定しています。
次の(1)~(10)を全て満たす世帯
- 2019年分の夫婦の合計所得が340万円未満であること
※結婚を機に離職された方は、所得なしとして夫婦の所得を算出します。
※貸与型奨学金の返済を現在行っている場合は、所得証明書をもとに算出した世帯の所得から貸与型奨学金の年間返済額を控除します。 - 婚姻届提出時に、夫婦双方の年齢が34歳以下であること
- 入居対象となる住居が次に掲げる要件に該当すること
ア千葉市内にあること
イ新耐震基準に適合もしくは同等の耐震性能を有していること
ウ専有面積が、最低居住面積水準であること(2人世帯の場合30平方メートル以上) - 夫婦がともに千葉市に住民登録を有し、申請時に夫婦双方の住民票の住所が入居対象となる住居の住所となっており、かつ申請日より2年以上継続して居住すること
- 夫婦の双方又はいずれかが、婚姻を機に千葉市外から千葉市内へ転入していること
- 他の公的制度による家賃補助等を受けていないこと
- 過去にこの制度に基づく補助を受けていないこと
- 市税の滞納がないこと
- 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員を含まないこと
- 内閣府及び千葉市による本事業実施に係るアンケート等へ協力すること
この記事を書いた人
村井将一(むらい まさかず)
三菱UFJモルガン・スタンレー証券(三菱UFJフィナンシャルグループと米モルガン・スタンレーとのジョイントベンチャー)で18年間アドバイザリー業務等に従事。
2004年ファイナンシャル・プランナー(FP)の国際ライセンスであるCFP(Certified Financial Planner)を取得。FPとは一人ひとりの将来の夢や目標に対して、お金の面で様々な悩みをサポートし、その解決策をアドバイスする専門家。CFPは世界24カ国で認められた世界共通水準FPサービスを提供できるプロフェッショナルであることを証明する上級資格です。
FP資格における年金や保険、資産運用、税制、住宅ローン、相続などの幅広い専門知識と長年金融機関で培ったノウハウを駆使しながら、日本人の配偶者等の在留資格(配偶者ビザ)の取得を目指していきます。
CFP(Certified Financial Planner)
入国管理局申請取次行政書士
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