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配偶者ビザ:台湾人との国際結婚の手続き

台湾人との国際結婚手続

日本で日本人の配偶者等の在留資格を取得するためには、日本と台湾の双方の国/地域で適法に婚姻が成立している必要があります。婚姻できる年齢は、台湾は、男性18歳、女性16歳です。なお、日本は、民法改正で2022年より男女ともに18歳となりました。なお、台湾人の女性が再婚をする場合、日本の再婚禁止期間の適用があります。

台湾の結婚手続き

 

 

日本と台湾のどちらで先に結婚手続きをしたら良いか

国際結婚の手続きはどちらの国からでも始めることで可能です。日本に既に在留している台湾人の方であれば、日本で最初に婚姻届け(創設的届出)をする場合もありますし、現在台湾に住んでいる場合は台湾で先に結婚手続きをする場合もあります。両国での結婚手続きが完了したら、入国管理局へ日本人の配偶者等の在留資格を申請することになります。

(1)日本で先に結婚手続きをする場合

日本の市区町村役場で先に結婚手続きをする場合は、1)台湾の役所(戸政事務所)で戸籍謄本(台湾)を取得→2)日本の台北経済文化代表処(通常の国の大使館に相当)で結婚要件具備証明書を取得(要日本語翻訳)→3)日本の市区町村役場で婚姻届の提出(創設的届出)→4)台北経済文化代表処に日本人と台湾人の戸籍謄本を提出(台湾への報告的届出)、の流れとなります。これで、両国での結婚手続きが完了します。

(STEP1)台湾で戸籍謄本取得

台湾の戸政事務所で戸籍謄本を取得します。台湾も日本と同様に戸籍謄本があります。戸籍謄本で現在未婚であることが記載がされている必要があります。戸籍謄本は3通(婚姻要件具備証明書取得用、日本の市区町村提出用、台湾当局への報告的届出用)を取得し、日本の役所への提出用には日本語訳文も作成します。日本人配偶者は日本での婚姻届出用、及び婚姻生成立後に婚姻している旨が記載されている戸籍謄本を改めて取得した上で台湾当局への報告的届出用があります。台湾当局へ提出する書類は中文訳が必要です。翻訳は誰がしても構いませんが、訳者の記名押印が必要です。

(STEP2)在日本台湾領事館で結婚要件具備証明書を取得

日本にある台北経済文化代表処で、婚姻要件具備証明書を取得します。婚姻要件具備証明書は日本語への翻訳が必要です。婚姻要件具備証明書の取得に際して、台北経済文化代表処では以下のような書類が必要になります。取り扱い書類の変更等があるため、詳しくは事前に手続きを行う予定の台北経済文化代表処に確認する事をお勧めします。

婚姻要件具備証明書取得に必要な書類(例)
・台湾の「戸籍謄本」(未婚事実の記載があるもの)
・パスポート
・台湾人配偶者の印鑑
・証明写真

(STEP3)日本の市区町村役場で婚姻届提出

台北駐日経済文化代表処で婚姻要件具備証明書の発行を受けたら、日本の市区町村役場に婚姻届を提出します。その際に必要な書類は下記になります。台湾で発行した戸籍謄本及び婚姻要件具備証明書には日本語翻訳文が必要です。

台湾人の必要書類
・婚姻要件具備証明書+日本語翻訳文
・台湾の戸籍謄本(未婚事実が記載されているもの)+日本語翻訳文
・パスポート
日本人の必要書類
・戸籍謄本
・身分証明書(免許証等)
(STEP4)台湾当局への報告的届出

日本側での結婚手続きが完了したら、最後に日本にある台北経済文化代表処に「報告的届出」をする必要があります。婚姻届けを提出し、結婚登記証明書(中華民国文件証明書)の発行を受けると台湾側での婚姻手続きも完了します。報告的届出に際して、台北経済文化代表処では以下のような書類が必要になります。日本人配偶者の戸籍謄本は中国語に翻訳の上、台北経済文化代表処での認証が必要です。取り扱い書類については、適宜変更等もあるため、詳しくは事前に手続きを行う予定の台北経済文化代表処に確認する事をお勧めします。

台北経済文化代表処への提出書類・例
・日本人の戸籍謄本(婚姻後に中文訳をして台北経済文化代表処で認証したもの)
・台湾の戸籍謄本(未婚の事実が記載あるもの)
・パスポート
・印鑑
・その他当局から指定された書類

 

(あわせて読みたい)国際結婚の手続きと配偶者ビザ取得の流れ

(2)台湾ではじめに結婚手続きをする場合

台湾で先に結婚手続きをする場合は、1)日本で日本人配偶者の戸籍謄本を取得→2)台北経済文化代表処で認証→3)台湾の財団法人交流協会在台事務所(日本大使館に相当)で日本人の婚姻要件具備証明書を取得→4)台湾の役所で婚姻届提出→5)日本の市区町村役場へ婚姻届の提出、の流れとなります。

(STEP1)日本人の戸籍謄本を取得

日本の戸籍謄本を取得します。戸籍謄本は中文訳を行います。

(STEP2)台北駐日経済文化代表処にて認証

戸籍謄本及び中文訳を日本にある台北駐日経済文化代表処にて認証します。

(STEP3)台湾の日本大使館で婚姻要件具備証明書を発行

台湾の台湾日本交流協会台北事務所又は高雄事務所(日本大使館に相当)で日本人の婚姻要件具備証明書を取得します。日本大使館等中文翻訳もしてもらいます。その後、台湾の外交部領事事務局で「婚姻要件具備証明書」の認証を受けます。

発行にに必要な書類
・戸籍謄本(台北駐日経済文化代表処で認証済みのもの)
(STEP4)台湾の市役所で婚姻届提出

婚姻当事者二人が揃って台湾の市役所に出頭し「婚姻要件具備証明書」と婚姻届である「結婚書約」を 提出します。届出が受理されると「配偶者の記載された戸籍謄本」と「結婚証明書」が取得 できるようになります。台湾での結婚手続きは完了します。

台湾人の必要書類
・身分証明書と印鑑
日本人の必要書類
・婚姻要件具備証明書
・パスポート
・印鑑
・その他当局が指定する書類
(STEP5)日本の市区町村で婚姻届提出

そして、日本人の方が婚姻成立の日から3ヶ月以内に、所属の市役所等に婚姻届を提出または郵送します(報告的届出)。受理する市区町村によって提出書類や受付の流れが異なりますので、婚姻届を提出する予定の市区町村役場に事前に相談するとスムーズです。届出人本人が役所に出頭することに加えて、郵送提出の場合、親族などの代理人による提出の場合、それらの事前の書類確認の要否などが自治体によって異なります。なお、台湾で発行された中国語文書は日本語訳文が必要です。

台湾人の必要書類
・台湾の戸籍謄本(婚姻の事実が記載されたもの)+日本語翻訳文
・台湾の役所から発行された婚姻証明書+日本語翻訳文
・パスポートの写し
日本人側の必要書類
・戸籍謄本
・身分証明書
・印鑑
※事前に提出する市区町村役場に確認のこと

 

(あわせて読みたい)国際結婚の手続きと配偶者ビザ取得の流れ

 

この記事を書いた人

村井将一(むらいまさかず)
CFP・証券アナリスト・行政書士

1977年生まれ。三菱UFJモルガン・スタンレー証券(三菱UFJフィナンシャルグループと米モルガン・スタンレーとのジョイントベンチャー)で企業の資金調達やM&Aなどのアドバイスを行う投資銀行業務に従事。在職中、現場業務に従事しながら従業員組合中央執行委員として職場内の外国人や女性の活躍などのダイバシティ推進、労務環境改善活動に従事。

専門は配偶者ビザをはじめとする外国人の在留資格手続きに関わるコンサルティング及び財務コンサルティング。

休日の楽しみは、アイドル現場、散歩、夜ホッピーを飲みながら映画を見ること。ネコたちと遊ぶこと。

 

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