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配偶者ビザ:ブラジル人との国際結婚手続き

ブラジル国籍の彼/彼女と国際結婚を考えている日本人です。結婚から配偶者ビザ取得までにどのような手続きが必要になりますか?

日本とブラジルにおいて、両国の結婚手続きを完了させ、日本で配偶者ビザ(日本人の配偶者等)を申請する流れとなります。

 

ブラジル人との国際結婚手続

ブラジル人が日本で日本人の配偶者等の在留資格を取得するためには、日本とブラジルの双方の国で適法に婚姻が成立している必要があります。

ブラジルで結婚ができる年齢は、原則、男女ともに16歳、18歳未満は、両親の同意を得る必要があります。再婚の場合、死亡した配偶者の相続の終了前の再婚は禁止です。また、日本には女性に再婚禁止期間があるところ、ブラジルでも「女性は前婚解消後10ヶ月間の再婚禁止期間があります。結婚後の姓は、夫別別姓、夫婦同姓、夫婦の姓を合体させた姓を選択できます。

ブラジルの結婚手続き

 

 

日本とブラジルのどちらで先に結婚手続きをしたら良いか

いずれにしてもブラジルの婚姻制度は複雑ですが、国際結婚の手続きはどちらの国からでも始めることで可能です。日本に既に在留しているブラジル人の方であれば、日本で最初に婚姻届け(創設的届出)をする場合もありますし、現在ブラジルに住んでいる場合はブラジルで先に結婚手続きをする場合もあります。双方の現在の居住地、結婚手続きの簡便さ、手続きにかかる時間、今後結婚生活を送る国をどちらにするか、などを考慮して検討することになります。

両国での結婚手続きが完了したら、入国管理局へ日本人の配偶者等の在留資格申請をします。配偶者ビザの審査では、婚姻の実態および夫婦の日本における経済能力等について、厳しく審査されることとなります。

(1)日本で先に結婚手続きをする場合

日本の市区町村役場で先に結婚手続きをする場合は、1)ブラジル本国の役所でブラジル人配偶者の出生証明書等の取得(駐日ブラジル在外公館ではありません)し、駐日ブラジル在外公館でブラジル人配偶者の婚姻要件を具備していることの宣誓供述書(Declaração Consular de Estado Civil&Solicitada e emitida nos últimos seis meses)を作成→2)日本の市区町村役場で婚姻届の提出(創設的届出)→3)駐日ブラジル在外公館へ報告的届出を行う、の流れとなります。これで、両国での結婚手続きが完了します。

 

 

(STEP1)ブラジル人配偶者の出生証明書及び婚姻要件を具備していることの宣誓供述書を取得

ブラジル人配偶者の出生証明書(本国役所)及び婚姻要件を具備していることの宣誓供述書(駐日ブラジル大使館/領事館)を取得します。

初婚のブラジル人は本国の役所で出生証明書を取得、再婚の場合は、婚姻証明書を取得します。それらの書類から、独身であること、離別していること、死別していることが確認できることが必要です。ブラジル人配偶者本人またはブラジル人配偶者のブラジル在住の親族等に書類を取得してもらい、国際郵便で日本へ郵送してもらう事となります。駐日ブラジル大使館/領事館では取得ができません。

出生証明書または婚姻証明書を取得したら、駐日ブラジル大使館等で婚姻要件を具備していることの宣誓供述書を作成します。ブラジルでは所謂婚姻要件具備証明書を発行していませんので、駐日ブラジル大使館/領事館に出頭し、宣誓供述書を作成することとなります。

その際に証人が2名必要です。結婚当事者がお互いの証人となることはません。証人がブラジル国籍者の場合は、申請時に申請人と一緒に大使館/領事館に赴く必要があります。ブラジル国籍以外の人の場合、申請用紙の署名を日本の公証人役場にて公証人の面前で行う必要があります(面前認証)。この場合、証人の大使館等への出頭は免除されますが、証人の書類として、有効なパスポート、運転免許書、マイナンバーカードのいずれかのコピーの持参が必要です。証人がブラジル国籍でも出頭が困難な場合は、事前に公証役場でのサインの認証が必要となります。宣誓供述書の作成は、事前に大使館/領事館に確認することをお勧めします。

宣誓供述書作成のための必要書類(例)
・申請用紙(Declaração Consular de Estado Civil)
・パスポート(ブラジル人及び日本人)
・在留カード又は住民票
・出生証明書(初婚)/婚姻証明書(再婚:離別、死別)※発行から6か月以内
・申請手数料の領収書
・証人の書類 ※事前確認要(日本人とブラジル人で異なる)

(STEP2)日本の市区町村役場で婚姻届提出

駐日ブラジル大使館/領事館での宣誓供述書を取得したら、これを持って日本の市区町村役場に日本の婚姻届を提出します。市区町村役場への提出書類は、概ね以下の通りですが、提出する市区町村役場によって若干事務手続きが異なることがありますので、婚姻届を提出する市区町村役場へ事前に確認が必要です。

婚姻届を提出してから1-2週間(市区町村役場によってまちまち)などで、婚姻関係が記載された戸籍謄本を取得することができます。

 

ブラジル人側の必要書類(例/市区町村により異なる)
・婚姻要件を具備していることの宣誓供述書+日本語翻訳文
・出生証明書+日本語翻訳文
・パスポート
・在留カード(在留資格がある場合)
・その他市区町村役場が指定する書類
日本人側の必要書類
・戸籍謄本
・身分証明書(免許証、旅券等)
・婚姻届(証人2人の書名)

(STEP3)駐日ブラジル大使館/領事館へ報告的届出

日本の市区町村役場で婚姻届が受理されたら、婚姻届受理証明書、婚姻届記載事項証明書を取得し、駐日ブラジル大使館/領事館へ提出します。必要となる書類等は、変更または個別に追加される可能性もありますので、予め大使館等へご確認ください。

必要書類
・申請書(Formulário de Registro de Casamento)
・日本の市役所又は法務局で発行された下記の書類
a. 婚姻受理証明書 1通
b. 婚姻届出記載事項証明書添付書類の写し付き 1通・ブラジルのパスポート(原本とそのコピー)
・婚姻状況を証明するブラジルの書類(原本とそのコピー)
※1 未婚者は、出生証明書の第二版(2ª via da certidão de nascimento)市役所へ婚姻届を提出した日から遡り6ヶ月以内に発行されたもの。または届出日以降に発行されたもの。
 ※2 離別者は、結婚日より6ヶ月以内に発行されたもの(2ª via da certidão de casamento com averbação de divórcio)。
※3 死別者は、結婚日より6ヶ月以内に発行されたもの(2ª via da certidão de casamento  e certidão de óbito do(a)(s) cônjuge(s) falecido(a)(s))。・婚姻要件宣誓書(婚姻届記載事項証明書添付書類にコピーが添付されているときは提出不要)
・申請料金

ブラジル大使館/領事館への報告的届出後、ブラジルの結婚証明書を受領できるようになります。ブラジルの婚姻証明書は配偶者ビザの申請の際に求められますので、取得できる時間軸を確認することをお勧めします。両国での婚姻手続きが完了したら入国管理局へ日本人の配偶者等の在留資格を申請することとなります。

(あわせて読みたい)【最新版】国際結婚の手続きと配偶者ビザ取得の流れ



(2)ブラジルで先に結婚手続きをする場合

ブラジルで先に結婚手続きをする場合は、1)日本人が在ブラジル日本大使館/領事館で婚姻要件具備証明書(Certificado de Requisitos para Casamento)を取得→ 2)ブラジルの登記役場で一連の結婚手続き(結婚の公告、結婚許可証の受領→法令で定められた結婚儀式を行う)を成立させる→3)在ブラジル日本大使館/領事館または市区町村役場へ報告的届出→一定期間経過後日本の戸籍謄本に婚姻が反映、の流れとなります。これで、両国での結婚手続きが完了します。

(STEP1)日本人が在ブラジル日本大使館/領事館で婚姻要件具備証明書を取得

日本人がブラジルで結婚手続きをするためには、在ブラジル日本大使館/領事館で、婚姻要件具備証明書を取得します。原則本人が出頭して請求することが発給条件になっています。婚姻要件具備証明書の取得には、発行から3ヶ月以内の戸籍謄本が必要になりますので日本国内で手配する必要があります。なお、必要書類は、随時変更されたりまたは申請する人によって追加される可能性もありますので、予め大使館に確認することをお勧めします。

必要書類(例)
・発給申請書(大使館窓口で配布)
・戸籍謄本(抄本)※発行から3か月以内のもの
・日本のパスポート又はブラジル国身分証明書
・その他在外公館が指定する書類(あれば)

 

(STEP2)ブラジルの登記役場(Cartório)で結婚手続き

ブラジルの登記役場(Cartório)で一連の結婚手続きを行います。登記役場で、申請する夫婦が証人2人の立ち合いのもと「結婚許可証(Habilitação do casamento)」を申請します。登記役場で申請が受け付けられると、結婚することについて一定期間(15日、30日など州により異なる)の公告がなされます。

公告期間が適法に終了すると、「結婚許可証(Habilitação do casamento)」が発行されます。結婚許可証には3ヶ月の有効期限があるため、有効期限内に法令で定められた結婚儀式(登録官などの立会いによる民事婚)を行います。結婚儀式が完了すると、結婚証明書(Certidão de Casamento)を取得できるようになります。

婚姻証明書は、日本での配偶者ビザの申請時に添付する必要があるため、発行されるまでの時間軸を確認しておくことをお勧めします。

 

(STEP3)日本の在外公館または市区町村役場への報告的届出

ブラジルで結婚証明書が取得できるようになったら、日本の大使館または市区町村役場へ婚姻届を提出します。日本国への報告的婚姻届出は、在外公館と市区町村役場のどちらでも可能です。日本人の配偶者等の在留資格を申請する場合、婚姻が反映された戸籍謄本を提出する必要があるところ、在留資格の申請を急ぎたい場合は、市区町村役場のほうが早く戸籍謄本に反映されるため、在留資格申請を急ぐ場合は、その時間軸に注意が必要です。

市区町村役場では、外国からの郵送や代理人による届出を受付けている場合もあります。ただし、受付ルールが市区町村役場ごとに異なる場合があるので、必ず事前に直接照会してください。

両国での婚姻手続きが完了したら入国管理局へ日本人の配偶者等の在留資格を申請することとなります。

 

日本の役所での提出書類(例)
・婚姻届
・戸籍謄本
・ブラジルの婚姻証明書+日本語翻訳文
・ブラジルの出生証明書+日本語翻訳文
・パスポート(本人確認書類)+日本語翻訳文
・その他在外公館または市区町村役場等が指定する書面

 

(あわせて読みたい)【最新版】国際結婚の手続きと配偶者ビザ取得の流れ

 


 

この記事を書いた人

村井将一(むらいまさかず)
CFP・証券アナリスト・行政書士

1977年生まれ。三菱UFJモルガン・スタンレー証券(三菱UFJフィナンシャルグループと米モルガン・スタンレーとのジョイントベンチャー)で企業の資金調達やM&Aなどのアドバイスを行う投資銀行業務に従事。在職中、現場業務に従事しながら従業員組合中央執行委員として職場内の外国人や女性の活躍などのダイバシティ推進、労務環境改善活動に従事。

専門は配偶者ビザをはじめとする外国人の在留資格手続きに関わるコンサルティング及び財務コンサルティング。

休日の楽しみは、アイドル現場、散歩、夜ホッピーを飲みながら映画を見ること。ネコたちと遊ぶこと。

 

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