東京・港区赤坂の行政書士事務所:国際結婚+配偶者ビザ→永住許可まで Spouse/Child of the PR holder to Permanent Residency Akasaka Tokyo

配偶者ビザ&国際結婚サポートデスク(東京赤坂・オンラインOK)

海外駐在員の帰任、外国籍の元日本人が日本に帰る、Spouse/Child of the PR holder

03-6403-9897

電話受付時間 : 9:00am−6:00pm Except Public Holiday

Email:24 hours available CONTACT US TODAY

お問い合わせはこちら

リタイヤしたご高齢夫婦、収入が全く無いケース

国籍
EU加盟国
年齢
60代
職業
無職かつ無収入
居住国
ご夫婦ともにEU加盟国

リタイヤしたご高齢夫婦、収入が無いケースの配偶者ビザ取得の成功事例

現在、ご夫婦でEU加盟国にご在住のBさまご夫婦は、お二人ともにご高齢となり、持病による入院手術などもあり健康状態に不安を抱いたことなどから、経営していた会社を第三者(業界の他の会社)へ譲渡(M&A)し、経営者を引退しました。

ご夫婦で話し合った結果、日本人(国籍も日本国籍のまま)である奥様のご実家があり、また、医療の水準や生活環境も良い日本の古都で晩年を過ごすことを決意して、配偶者ビザを申請することとなりました。しかしながら、ご夫婦ともにご高齢でリタイヤし、かつ、居住していた国の年金には適切に加入していなかったため、年金収入などの収入もありません。会社の売却による収入とその他のご夫婦で形成した金融資産のみなので、入国管理局から指定されている収入を証明する書類を提出することもできません。

完全に収入がない状態の高齢ご夫婦が日本で配偶者ビザを取得できるかが論点となりました。

 

処方箋

入管当局では、通常、現役世代(夫婦のいずれかが働いて収入がある)の方の日本への移住を想定しているため、高齢かつ収入のないご夫婦は想定していません。したがって、日本の配偶者ビザを取得するためには、必須書類とされる課税証明書などの収入を証する書面を提出できませんので、特殊な必要な主張や立証が必要となります。

また、ご夫婦ともに海外に居住しているので、日本での配偶者ビザの適切な申請方法を(ご夫婦のご事情も踏まえて)検討しなければなりません。

コンチネンタルでは、日本への渡航経緯、本国での経営者としての活動と会社の売却(M&A)、日本国内での身元保証人の有無に関わる証拠書類と情報を、ご高齢の申請人ご夫婦のご負担が最低限で済むように、過不足なくご用意いただき、申請から1.5ヶ月程度で無事許可を得ました。

 

その他のお客様の声

お客様の声の一覧をみる

成功事例(VoC)

お客様の声の一覧をみる

よく読まれている記事

投稿の一覧をみる
Return Top