短期滞在ビザからのスムーズな配偶者ビザ変更
短期滞在ビザ→配偶者ビザへの成功事例
海外で結婚後、日本で結婚手続きを完了させて配偶者ビザを取得するという事例です。
結婚後、離れ離れになってしまうのは嫌という方が多いので、日本の配偶者ビザ(日本人の配偶者等の在留資格)の取得前に、短期滞在の在留資格で日本に入国する人は多く居ます。今回は、旦那さんだけ先に日本に帰国しており、その後、出来るだけ早く奥様を短期滞在で呼んで、そのまま配偶者ビザに変更して一緒に暮らしたいというものでした。
しかし、短期滞在ビザから他の在留資格の変更は、法令上も、原則は認められていないもので(合理的な理由があれば認められる可能性があります)、かつ、在留資格申請の方法もいくつかありますので、ご夫婦のスケジュールやご都合に合わせた最適な在留資格の申請方法を検討する必要があります。
処方箋
査証免除国は、査証免除で入国、査証免除国以外は90日の滞在日数で親族訪問等のビザ(査証)を取得して入国することになります。なお、査証免除国であっても、原則は、滞在期間90日が設定されている国のみが対象となります。
また、入国管理局への申請も、在留資格認定書交付申請と在留資格変更許可申請の2種類から選ぶ必要がありあり、在留資格変更許可申請となる場合は、入国管理局の通常窓口では受付けてもらえないため、別の窓口に特別の事情があるとして事前承認をとるべく赴かなければなりません。
コンチネンタルでは、ご夫婦のスケジュールやその他の状況を鑑みて、短期滞在ビザ→配偶者ビザへの変更手続きをご提案しました。その他、海外在住者特有の日本での所得証明書が無い点などの事情についての事前の準備を綿密に行うことについて助言をしました。
結果として、日本への短期滞在中、申請から約1ヶ月で無事、日本人の配偶者等の在留資格の許可をもらうことができました。今後は、可能な限り早いタイミングで配偶者ビザ→永住許可申請を行う予定です。