二重国籍の子どもはどうする?日本国籍の取得・選択・留保の手続きガイド
子どもが二重国籍を持つ場合
日本の国籍法第2条によると、出生時に父または母が日本国民である場合、その子どもは日本国籍を取得します。そのため、国際結婚による子どもも日本国籍を取得します。ただし、国外で出生した場合は、出生後3か月以内に出生届を提出する必要があります(戸籍法第49条第1項)。
また、出生した国が生地主義(出生地により国籍を付与する制度)を採用している場合や、親の国籍を継承する場合、その子どもは二重国籍を持つ可能性があります。この場合、日本の国籍を維持するためには出生届とともに国籍留保の届出を行わなければなりません。もし届出をしなかった場合、日本国籍を出生時に遡って喪失することになります(国籍法第12条)。
20歳になるまでに国籍を選択
二重国籍を持つ子どもは、20歳になるまでにいずれかの国籍を選択する必要があります(国籍法第14条)。
2022年4月1日施行の「民法の一部を改正する法律」により、国籍の選択期限が以下のように変更されました:
- 18歳未満で二重国籍となった場合 → 20歳に達するまで
- 18歳以上で二重国籍となった場合 → 二重国籍となった時から2年以内
特例措置:
- 2022年4月1日時点で20歳以上の二重国籍者 → 22歳までに国籍を選択
- 2022年4月1日時点で18歳以上20歳未満の二重国籍者 → 2024年3月31日までに国籍を選択
なお、期限を過ぎても国籍の選択義務は残りますので、適切な手続きを行うことが重要です。
チームメンバー
村山 朝美(Tomomi Murayama)
行政書士
福島県出身。国際結婚・配偶者ビザを専門とする女性行政書士。
丁寧なヒアリングと読みやすい書面づくりが強み。ネコ好き。最適な配偶者ビザのプランをご提案します。
*当事務所では女性行政書士の指名が可能です。女性ならではのご相談も承ります。
村井 将一(Masakazu Murai)
代表社員
行政書士・証券アナリスト・CFP
証券会社の投資銀行部門で企業の資金調達やM&A、事業承継などのアドバイスを行う。
配偶者ビザのほか、外国人の起業支援(著書:「外国人起業支援ハンドブック(日本法令)」)や高度専門職ポイントなどの複雑な手続きが得意。至誠一貫。休日の楽しみは、散歩、ディカプリオ映画。
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