子供が二重国籍を持つ場合/外国人の配偶者との間に生まれた子
子どもが二重国籍を持つ場合
国籍法2条では出生の時に父または母が日本国民であるときは、日本国民とするとしていますので、国際結婚の二人の間の子どもは日本国籍を取得します。国外で出生した場合には3か月以内に届出をする必要があります(戸籍法49条1項)。
その国で出生した者すべてに国籍を与える制度をとっている国(生地主義国)で生まれた場合や、その子が外国人である親の国籍を取得したりする場合には、二つ以上の国籍を持つことになりますので、出生届とともに国籍留保の届出をしないと、生まれた時に遡って日本の国籍を失います(国籍法12条)。
20歳になるまでに国籍を選択
二重国籍を持つ場合は、20歳になるまでに、いずれの国籍を取得するかを選択しなければなりません(同法14条)。
成年年齢の引き下げ等を内容とする「民法の一部を改正する法律」の成立を受け,国籍法についても改正が行われました。国籍の選択をすべき期限については次のとおり変更され,令和4年(2022年)4月1日に施行されます。
・18歳に達する以前に重国籍となった場合→20歳に達するまで
・18歳に達した後に重国籍となった場合→重国籍となった時から2年以内
※ただし,令和4(2022)年4月1日時点で20歳以上の重国籍者については,22歳に達するまでに(20歳に達した後に重国籍になった場合は,重国籍になった時から2年以内に)どちらかの国籍を選択すれば足り,令和4(2022)年4月1日時点で18歳以上20歳未満の重国籍者については,同日から2年以内にどちらかの国籍を選択すれば足ります。
※以上の期限を徒過してしまった場合であっても,いずれかの国籍を選択する必要があります。
この記事を書いた人
村井将一(むらいまさかず)
CFP・証券アナリスト・行政書士
1977年生まれ。三菱UFJモルガン・スタンレー証券(三菱UFJフィナンシャルグループと米モルガン・スタンレーとのジョイントベンチャー)で企業の資金調達やM&Aなどのアドバイスを行う投資銀行業務に従事。在職中、現場業務に従事しながら従業員組合中央執行委員として職場内の外国人や女性の活躍などのダイバシティ推進、労務環境改善活動に従事。
専門は配偶者ビザをはじめとする外国人の在留資格手続きに関わるコンサルティング及び財務コンサルティング。
休日の楽しみは、アイドル現場、散歩、夜ホッピーを飲みながら映画を見ること。ネコたちと遊ぶこと。
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