配偶者ビザ:日本人の子とは
日本人の子として出生した者
日本人の子として出生した者とは、「実子」を指します。国籍法2条では、子供が生まれた時に、父または母が日本国籍を保有していた場合、その子供は生まれながらにして「日本国籍」を保有することになります。
子供が生まれた時に、父または母が日本国籍を保有していた場合で、子供が「外国籍」を保有している場合、その子供の在留資格は「日本人の配偶者等」になります。
本人の出生前に父親が死亡し、かつその父親が死亡のときに日本国籍を有していた場合も、日本人の子として出生した者にあたります。
また、日本人パートナーとの間で結婚をしていない状態で生まれ「認知された子」も該当します。出生した場所は、日本国内でなく外国の場合も含まれます。
したがって、国際結婚などで、日本国籍から外国籍となった元日本人(親が日本人)は、日本人の子として出生した者に該当し、在留資格は日本人の配偶者等となります。